ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

憲法9条を世界遺産にコミュの【議論】日本国憲法第9条の解釈

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
第9条は日本国憲法の三大原則の一つである平和主義を担う非常に条文でありますが、法の条文である以上、解釈の難しい抽象的表現が用いられております。第9条の解釈は現在でも説が分かれており、これまで第9条の拡大(縮小)解釈によって、あるいは解釈改憲の意図を隠した形で、政府は自衛隊の設立や有事法制の立法化を行ってきました。

護憲・改憲といった議論の前に、いま一度「日本国憲法第9条」が何を指し示しているのか、また、拡大(縮小)解釈の限界はどこまでなのかといったことを話し合い、今後の議論に臨む各々の立場を明らかにすべきかと思いまして、トピックを立てさせて頂きました。

----------------------------------------------------------
日本国憲法第9条

第1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(※ 憲法前文も併せて)
----------------------------------------------------------

■第9条の解釈で想定される論点
(相互に関連する場合もありますし、他にもあると思います)

1.第1項で放棄するとしている「戦争」の定義

自衛権による戦争を含め一切の戦争行為を放棄するとしているのか、または、自衛権の範囲内での戦争については放棄していないとするのか、といった議論。

2.第1項の「国際紛争を解決する手段としては」の定義

国際紛争を解決する手段として以外の、武力による威嚇又は武力の行使とは、自衛のための戦争を指すものなのか否か、といった議論。

3.第2項の「前項の目的を達するため」の定義

第2項の「戦力不保持」に掛かる「前項の目的を達するため」という留保は、第1項での「戦争放棄」の「目的を達するため」の意味での一切の「戦力不保持」なのか、または「国際紛争を解決する手段として」の「戦力不保持」に限定されるものなのか、といった議論。

4.第2項で認めないとしている「戦力」の定義

第1項で自衛権の範囲内での戦争について認めた場合において、それでも第2項で自衛の為の戦力も一切認めないとしているのか、あるいは、自衛の為の戦力については認めるとするのか、といった議論。

5.第1項・第2項で認められる自衛権と戦力の範囲

第1項で自衛権の範囲内での戦争について認めたとし、第2項でその為の戦力の保持は認めたとした場合、認められる自衛権と戦力の範囲はどこまでなのか、といった議論。


当コミュ二ティの性質である「学問・研究」という意味でも、自身の憲法9条に対する考え方を整理する上でも、このトピックを利用して頂ければ幸いです。法学的見地からの解釈に限らず、第9条に対する思い入れといった側面の発言でも結構ですので、多くの方にコメントいただきたく思います。

※ 一応、議論トピックとしておりますが、第9条の解釈は法学者の間でも意見が分かれるものですので「自己紹介」的な意見表明の場としての進行でお願いしたく思います。

コメント(6)

素直に読むべきでしょう。
一切の戦争行為を放棄し、一切の戦力を保持しないでしょう。

> カカシさん・マナさん

コメントありがとうございます。
さすがにお二人の立場は明快ですね。

1項にて自衛権による戦争を含め一切の戦争行為を放棄し、
2項では、1項を受けて一切の戦力を保持しないとする解釈。

これまでのお二人のご主張を見れば、
現状の自衛隊や有事法制は違憲状態にあるとされていることや、
この先も同様の解釈改憲が続けば、戦争放棄は守られないだろうという危機感。
こうした現状認識も一致されているのだろうと思います。

その上で、専守防衛に限った戦力の保持を明記するよう、
憲法9条を改憲すべきとされるのがカカシさんのご主張で、
逆に憲法9条に見合ったように自衛隊のあり方を変えていくことや、
有事法制の撤廃が必要とされるのが、マナさんのご主張であるのかと思います。
護憲・改憲の最もスタンダードな考え方だと私は思います。

解釈が分からない、または迷っているといったご意見でも結構です。
他の参加者の方々もコメントをよろしくお願いいたします。
こういう風に噛み砕いていくと、
では、自衛権とは どんな場合に認められるか? というところも各自の認識が違うのかもしれませんね。
これは、定義というものがあるのでしょうか?

他トピでも少し出ましたが、相手の国の何をもって攻撃と見なすのか?
どの時点から自衛権を行使して良いのか?

これこそ、人々の解釈は広義に渡りそうな気がします。

> ま-あさん

自衛権の法的な定義は、国連憲章51条にて規定されているものです。
あくまで国連が加盟国に対し「固有の自衛という権利を害しない」としているだけで、
自衛権そのものの明確な定義ではありません。

また、自衛権の範囲にも明確なものはありません。
近現代の戦争は、当事国によってはその大半が、
「自衛の為の戦争」と位置付けられてしまいますし、言い換えれば、
自衛権の名の下であらゆる戦争が行われるという可能性があります。

A国とB国との間に戦争が起こった際に、両国共が相手を「侵略国」と位置付け、
自衛の為の戦争をしていると主張する場合も多々あるでしょう。
最近のイラク戦争などが分かり易い例かと思います。
憲法解釈に自衛権を持ち出す以上は、
そうしたあたりも本当は明確にしなければならないのかもしれませんね。

ただ、とにかくこのトピックでは、
まず自分なりの憲法解釈を考えて、表明してもらおうというのが趣旨です。
ごくシンプルに「9条はこういうことを言っている」というコメントで良いかと思います。

自衛権の問題に限らず、ここでの議論は多岐に渡っています。
他トピックの議論に参加し、時々ここで表明した憲法解釈に立ち返り考えてみる。
自分が主張する立場や方向性と、そもそもの憲法解釈との間にズレが生じるならば、
どこかに矛盾が生じているわけで、どちらかを修正せねばなりませんから。
>ぷらさん

>ただ、とにかくこのトピックでは、
まず自分なりの憲法解釈を考えて、表明してもらおうというのが趣旨です。
ごくシンプルに「9条はこういうことを言っている」というコメントで良いかと思います。

そうですね。  解りました!


でも、自衛権1つとっても考えは様々・・。

9条について、多くの方の考え方、解釈、疑問点などお聞きしたいですね。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

憲法9条を世界遺産に 更新情報

憲法9条を世界遺産にのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。