ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記法 ○゜○゜コミュの東京局の集中化計画は非公開だそうです。

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
東京局の集中化計画は非公開だそうです。
登記所の職員にすら知らせてくれないそうです。
23年度予算に計上したから、どこをどこへ集中化するか決まっているはずですが・・
時期までは決まっていないかもしれませんが。
判決による承継・条件成就執行文付与でも、執行文謄本の送達は必要だそうです。いらないと思うのだけど。
承継人に債務名義の送達が必要ないという見解の地裁も・・
承継人に債務名義も送達してほしい。というなら、拒否はしませんということだった。
まあ、念のために債務名義も送達しておけば安心とはいえますよね。
送達してはいけない。というようなことはないから。
4.5国はイレッサの東京地裁判決に対し控訴しました。
製薬会社はすでに控訴済みです。
戸籍時報3月号によると、明治5年式戸籍の保管期間は、50年か80年のままだそうです。
除籍事由などにより50年と80年があります。
減価償却引当金が減価償却累計額になったのは昭和57年なんですね。
ということはあの本はそれ以前の本なんだ。
23.4.1住信と中央三井信が経営統合・24.4.1三井住友信託銀行になる予定。
みずほ信託は、ATMなしの有人出張所をかなり設置しました。
預金などは支店に取り次ぎになるので数日かかるそうです。
そんな不便な出張所は必要あるのでしょうか。
トラストラウンジ - 東京都千代田区内幸町1-1-5(日比谷公会堂前/みずほ銀行本店と同じビル1階です。)
03-5510-1961

■ATMは設置しておりません。
■通帳記入・残高照会、投資信託・実績配当型金銭信託・保険商品のお手続き、証券代行(株式名義書換等)、株式配当金支払、公共料金収納代理・税金納付、両替等はお取り扱いできません。
■ご預金の預け入れ・お引き出し、お振り込み等の業務は、本店営業部へのお取り次ぎ手続きとなります(お手続き完了まで数日かかる場合があります)。
呉服橋トラストラウンジ - 東京都中央区八重洲1-2-1(八重洲北口・呉服橋交差点角/みずほ信託銀行本店と同じビルの9階です。)
03-3274-9624
 ■ATMは本店1階に設置しております。
青山トラストラウンジ − 東京都港区北青山3−2−4(南青山3丁目交差点そば/みずほ銀行外苑前支店と同じビルの3階です。)
03-5410-0244

■ATMは設置しておりません。
■通帳記入・残高照会、投資信託・実績配当型金銭信託・保険商品のお手続き、証券代行(株式名義書換等)、株式配当金支払、公共料金収納代理・税金納付、両替等はお取り扱いできません。
■ご預金の預け入れ・お引き出し、お振り込み等の業務は、渋谷支店へのお取り次ぎ手続きとなります(お手続き完了まで数日かかる場合があります)。
王子トラストラウンジ - 東京都北区王子1-10-17(JR王子駅前/みずほ銀行王子支店と同じビルの3階です。)
03-3912-2283

■ATMは設置しておりません。
■通帳記入・残高照会、投資信託・実績配当型金銭信託・保険商品のお手続き、証券代行(株式名義書換等)、株式配当金支払、公共料金収納代理・税金納付、両替等はお取り扱いできません。
■ご預金の預け入れ・お引き出し、お振り込み等の業務は、池袋支店へのお取り次ぎ手続きとなります(お手続き完了まで数日かかる場合があります)。
江戸川橋トラストラウンジ − 東京都文京区関口1−21−10(東京メトロ有楽町線江戸川橋駅2番出口すぐ/みずほ銀行江戸川橋支店と同じビルの3階です。)
03-3269-2431

■ATMは設置しておりません。
■通帳記入・残高照会、投資信託・実績配当型金銭信託・保険商品のお手続き、証券代行(株式名義書換等)、株式配当金支払、公共料金収納代理・税金納付、両替等はお取り扱いできません。
■ご預金の預け入れ・お引き出し、お振り込み等の業務は、池袋支店へのお取り次ぎ手続きとなります(お手続き完了まで数日かかる場合があります)。
浅草橋トラストラウンジ − 東京都台東区浅草橋1−30−9(都営浅草線浅草橋駅A4番出口すぐ/みずほ銀行浅草橋支店の4階です。)
03-3861-5486

■ATMは設置しておりません。
■通帳記入・残高照会、投資信託・実績配当型金銭信託・保険商品のお手続き、証券代行(株式名義書換等)、株式配当金支払、公共料金収納代理・税金納付、両替等はお取り扱いできません。
■ご預金の預け入れ・お引き出し、お振り込み等の業務は、上野支店へのお取り次ぎ手続きとなります(お手続き完了まで数日かかる場合があります)。
成城トラストラウンジ  - 東京都世田谷区成城5−7−1(小田急小田原線 成城学園前駅 西口出口より徒歩2分)
03-3482-0691

■ATMは設置しておりません。
■通帳記入・残高照会、投資信託・実績配当型金銭信託・保険商品のお手続き、証券代行(株式名義書換等)、株式配当金支払、公共料金収納代理・税金納付、両替等はお取り扱いできません。
■ご預金の預け入れ・お引き出し、お振り込み等の業務は、新宿支店へのお取り次ぎ手続きとなります(お手続き完了まで数日かかる場合があります)。
藤沢トラストラウンジ
(フジサワトラストラウンジ)
〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢107-1
JR藤沢駅北口・遊行通り・柳通り角/みずほ銀行藤沢支店と同じビルの2階です。(下の詳細地図をご覧ください)
0466-54-3107

営業時間のご案内
窓口 平日 午前9時〜午後3時(予約制になっております。)
ATM 平日 ATMは設置しておりません。
上大岡トラストラウンジ
(カミオオオカトラストラウンジ)
店番:- 種類:出張所

住所・連絡先・アクセス情報
〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
みずほ銀行上大岡支店と同じビルの24階です。(下の詳細地図をご覧ください)
045-849-1507

営業時間のご案内
窓口 平日 午前9時〜午後3時(予約制になっております。)
ATM 平日 ATMは設置しておりません。

コメント(6)

海しょう罹災地建築取締規則について

東京新聞4.7朝刊20面によると、昭和8.6.30宮城県令33号の上記規則は、

建築基準法により失効したのではないか。県庁担当者弁。とあるが、

昭和22法72で、昭和22.12.31限り失効したものである。

条例ではなく、都道府県規則として存続することに地方自治法施行規程で定められている。

そして、規則には義務を課すような規定を法律・条例の特別の委任がなくては設けられないからです。

よろしくおねがいします。
国税速報3.28号56ページ さいたま地裁21.11.15判決 東京高裁22.6.23判決
最高裁ホームページ掲載あり
法人が自己株式の担保権を実行して、自ら確定的に取得した場合、債務者にみなし配当が発生する。
税のしるべ4.4号3ページ 建て替え中の特例は、事後に建て替えないことになっても遡及しては失効しない。
23.3.25最高裁判決
緑の分権改革推進会議 第四分科会(第4回)
日時
平成23年3月1日(火)15時40分から18時30分まで

場所
科学技術館 第1会議室

議事次第

開会
議事
(1)ガイドライン(素案)について
(2)現地調査(意見交換会)について
(3)有識者による事例報告
(4)賦存量等調査について
(5)事業展開実証調査について
閉会

配付資料

議事次第・配布資料一覧
説明資料1
説明資料2
説明資料3
説明資料4
説明資料5

議事要旨

議事要旨

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/bunken_kaikaku/41759.html
直系卑属はだいしゅう原因発生時に存在することを要する。
明治38.9.19大審院判決 38オ234 民録11-1210
同趣旨 大正6.318千葉地裁判決 6ワ4 法律新聞1259-23 評論6民法457
だいしゅう原因発生時の胎児もダメ
明治40.5.31東京控訴院判決 法律新聞433-8
その他 多数 判例体系収録

法定の家督相続人が廃除された後出生した子はだいしゅうできない。
最高裁昭和30.1.21判決 27オ990 民集9-1-1
同趣旨 大阪高裁38.12.25判決 36ネ1569 判例時報387-29
離縁もだいしゅう原因である。
離縁した養子の子でも血縁者ならば、新法でもだいしゅうできる。
孫養子のようなケースですね。
昭和33.7.15広島家裁竹原支部審判 32家イ20 家裁月報10-9-80
東日本大震災の津波で大きな被害を受けた宮城県が、
1933年の昭和三陸地震直後、津波によって被災する恐れがある沿岸部地域への居住を原則禁止する罰則付きの条例(規則)を制定していたことが6日、県への取材で分かった。この条例は現在、残っていない。78年前と今回とでは津波の規模は異なるが、被害を教訓にした当時の行政の取り組みの一端が明らかになったといえる。菅直人首相は1日の記者会見で沿岸部住民の高台への集団移住を提唱しており、県関係者も「震災の復興計画を策定する上で参考になる先例だ」と話している。昭和三陸地震は33年3月3日に発生。東北地方の太平洋沿岸を大津波が襲い、死者・行方不明者3064人を出した。当時の県公報によると、条例は「海嘯罹災地(かいしょうりさいち)建築取締規則」。地震から約4カ月後の同年6月30日に公布、施行されたとみられる。
地方自治法施行規程
(昭和二十二年五月三日政令第十九号)


最終改正:平成一八年一一月二二日政令第三六一号



第一条  地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第四条 の条例で定めたものとみなす。

第二条  地方自治法 施行の際現に効力を有する東京都令(警視庁令を含む。)、北海道庁令、北海道庁支庁令及び府県令中法律をもつて規定すべき事項以外の事項で都道府県知事の権限に属するものを規定するものは、同法第十五条第一項 の都道府県の規則と同一の効力を有するものとする。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記法 ○゜○゜ 更新情報

登記法 ○゜○゜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング