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根抵当権設定予約仮登記もできないか・・
成年後見で検挙権なし裁判へ・・新聞報道
秋臨時国会へ納税者番号法案

平成23年1月24日(月)臨時閣議案件
一般案件


第177回国会における菅内閣総理大臣施政方針演説案

(内閣官房)

第177回国会における前原外務大臣の外交演説案

(外務省)

第177回国会における野田財務大臣の財政演説案

(財務省)

第177回国会における与謝野内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の経済演説案

(内閣府本府)

平成23年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度について

(同上)

1.平成23年度一般会計予算

1.平成23年度特別会計予算

1.平成23年度政府関係機関予算

について

(財務省)



法律案


平成23年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案

(財務省)

平成23年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 〜新成長戦略実現に向けたステップ3へ〜(閣議決定)[PDF] (平成23年1月24日)
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2011/0124mitoshi.pdf
社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会(第3回)
議事次第
平成23年1月24日(月)
8:15〜9:45
於:合同庁舎4号館1208会議室




開 会
議 事
(1)有識者との意見交換
 ・北川正恭 わたしたち生活者のための「共通番号」推進協議会代表
 ・足立祥代 国際公共政策研究センター主任研究員
(2)社会保障・税に関する番号制度についての基本方針(案)
の主要論点について
(3)ワーキンググループの設置について
(4)その他
閉 会


配布資料:
(資料1)社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会委員等一覧
(資料2)北川代表からの説明資料
(資料3)足立主任研究員からの説明資料
(資料4)地方公共団体調査結果(全国知事会、全国市長会、全国町村会)
(資料5)社会保障・税に関わる番号制度についての基本方針の主要論点(案)
(資料6)ワーキンググループの設置について(ポンチ絵)
(資料7)個人情報保護ワーキンググループ及び情報連携基盤技術ワーキング グループ設置要綱
(資料8)「社会保障・税に関わる番号制度」に係る平成23年度関係省庁予算(案)概要
(資料9)三つの国づくりの理念と最重要・重要広報テーマ(内閣広報室作成資料)
(参考資料)社会保障改革の推進について
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/dai3/gijisidai.html
【重要】 法務省オンライン申請システムの「プログラムの入替え作業」実施のお願い (平成23年1月24日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html#20110124
宮崎県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(2例目)について
昨日、宮崎県より、第1例目から約8.5km離れた採卵鶏農場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認しました。
家きん卵、家きん肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれもあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/110124.html
宮崎県において確認された高病原性鳥インフルエンザのウイルス分析結果について(第1例目)
宮崎県で発生した高病原性鳥インフルエンザの患畜から分離されたウイルスについて、(独)農研機構動物衛生研究所におけるウイルス接種試験及び遺伝子解析の結果、H5亜型の強毒タイプであることを確認しました。

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/110124_1.html
日本国内投資促進プログラムにかかる企業立地促進総合プランの実施について
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sougouplan/index.html

コメント(9)

<お年玉付き年賀はがき・切手>当選番号発表
毎日新聞 1月23日(日)19時8分配信

◇2011年お年玉付き年賀はがき・切手当選番号◇

(23日・逓信総合博物館ていぱーく)

▼A〜C組共通

 ◇1等((1)40V型LEDバックライトフルハイビジョン液晶テレビ(2)選べる海外旅行・国内旅行(3)選べるオフィスグッズセット(4)ノートパソコン、デジタルカメラ、インクジェットプリンターセット(5)電動自転車=以上5点の中から1点)

651694

 ◇2等((1)家庭用ゲーム機(2)デジタルカメラ、デジタルフォトフレームセット(3)加湿空気清浄機(4)気軽にチョイス ステイ・ディナー・ランチプラン(5)コーヒーメーカー=以上5点の中から1点)

403580

228949

022471

 ◇3等(選べる有名ブランド食品・地域の特産品=38点の中から1点)

下4ケタ 8363

 ◇4等(お年玉切手シート)

下2ケタ 69、02

 ◇賞品引き換え期間

24日から7月25日まで

東京都の児童養護施設で暮らす高校2年の男子生徒(17)が携帯電話の契約

をNTTドコモに申し出たところ、親などの法定代理人の同意が確認できないとして拒否されていることがわかった。この高校生は虐待が理由で裁判所の命令で親と分離されており、親の同意をとるのは不可能な状態だ。施設長(58)は「貯金通帳や旅券の発行、住民票の異動、住宅の賃貸など多くの場合は、経験上、施設長が保証人、保護者代行として認めてもらっている。『タイガーマスク運動』が盛り上がる中、企業としてもできることを考えてほしい」と話している。

 この高校生はガソリンスタンドなどでアルバイトをして金をため、昨年暮れ、施設長とともに近くの店舗で携帯電話の購入申し込みをした。しかし、「施設長の同意では受け付けられない」と拒否された。施設長が同社に改善を求める申入書を2度送付したが、事態は変わっていない。

 NTTドコモ広報部は「民法上、未成年者の契約には親権者などの法定代理人の同意が必要とされている。同意が確認できなければお断りしている」と説明する。

 ソフトバンク、auを展開するKDDI、ウィルコムなど他社も「原則法定代理人の同意が必要」とする。ただし、施設によると、子どもの在籍証明書や施設長の身分証明書などを提出して、施設長が親権を代行する形で契約に応じるところもあるという。

 文部科学省の調査で高校2年生の携帯電話所持率は96%。この高校生はクラスで唯一持っていない。アルバイト先からも連絡のために持ってほしいと言われている。高校生は「好きで施設に来たのではない。社会から疎外されていると感じる」と話す。

 施設長は「親の虐待から保護したのに、その親から同意をとれというのは無理難題。ハードルが高すぎる」と訴える。国に対しても「親権について民法や児童福祉法の改正が検討されているが、こうした問題も入れて考えてもらいたい」と話している。(編集委員・大久保真紀)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
(平成十六年六月九日法律第百号)
(定義)
第二条  この法律において「高速道路」とは、高速道路株式会社法 (平成十六年法律第九十九号。以下「道路会社法」という。)第二条第二項 に規定する高速道路をいう。
2  この法律において「道路資産」とは、道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路をいう。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)をいう。
3  この法律において「承継債務」とは、日本道路公団等民営化関係法施行法 (平成十六年法律第百二号。以下「施行法」という。)第十五条第一項 の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団から承継した債務をいう。
(道路資産の貸付け等)
第十六条  機構は、認可業務実施計画に従い、会社に対し、その保有する道路資産を貸し付けるとともに、会社から、当該道路資産に係る貸付料を徴収しなければならない。

道路整備特別措置法(昭和三十一年三月十四日法律第七号)
(道路資産等の帰属)
第五十一条  会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、次項の規定により機構に帰属する日前においては、当該会社に帰属する。
2  第二十二条第二項の規定により公告する工事完了の日の翌日以後においては、前項の道路資産(当該工事完了の公告が工事の一部の完了である場合にあつては、当該完了した工事の部分に係る道路資産)は、機構に帰属する。
3  前項の規定にかかわらず、会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて次に掲げる事項を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、同項の規定により機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い、機構に帰属する。
一  機構に帰属する道路資産の内容
二  道路資産が機構に帰属する予定年月日
4  会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によつて増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属する。
5  会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他機構法第二条第二項の政令で定める物件は、当該会社に帰属する。
6  地方道路公社が道路の新設又は改築のために取得した道路を構成する敷地又は支壁その他の物件は、当該地方道路公社に帰属する。
7  第一項の規定により会社に帰属した道路資産、第二項から第四項までの規定により機構に帰属した道路資産及び第五項の規定により会社に帰属した物件は、第四十九条第一項の許可があつたときは当該許可に係る引継ぎの日において道路管理者に、前条第一項の許可があつたときは当該許可に係る引継ぎの日において地方道路公社に帰属する。
8  普通財産である国有財産は、会社等又は機構が道路の用に供する場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条の規定にかかわらず、当該会社等又は機構に無償で貸し付けることができる。

(業務の範囲)
第十二条  機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一  高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。
共通番号制度、秋に法案化…2月に推進本部新設
読売新聞 1月24日(月)14時23分配信

 政府・与党社会保障改革検討本部(本部長・菅首相)は24日、社会保障の充実などに役立てる「社会保障と税の共通番号制度」の実務検討会を開いた。

 座長を務めていた仙谷前官房長官の退任に伴い、与謝野経済財政相が座長に就くことを決めた。与謝野氏は「菅総理も、この問題は社会保障制度改革にとって不可欠という認識だ。秋には法案化というスケジュールにのっとり、作業を強力に進めていただきたい」と述べた。

 会合では番号制度の導入に向けて首相を本部長とする「番号制度創設推進本部」を2月に新設し、2011〜12年度に全国47都道府県でシンポジウムを開き、国民への周知を図ることを決めた。さらに、プライバシー保護に対する懸念も出ているため、個人情報の保護のあり方を議論する専門部会を新設することにした。 .
下記公示催告が出ていたから高速道路会社が道路を所有しているんだと思っていました。
でも、保有返済機構が保有しているようですからなぜこんなのが出たのでしょうか。
有料で保有機構から道路会社が借りているのですから、道路会社には課税されないことになりますね。
課税漏れという当時は日本道路公団でしたから、保有していたようですね。
法律第百二号(平一六・六・九)

  ◎日本道路公団等民営化関係法施行法



(公団の解散等)

第十五条 公団は、会社及び機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国及び出資地方公共団体が承継する資産を除き、前条第三項の認可を受けた実施計画(同条第四項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その時において同条第一項各号に掲げる公団ごとに当該各号に定める会社及び機構が承継する。

2 会社及び機構の成立の際現に公団が有する権利のうち次に掲げる資産は、会社及び機構の成立の時において国(首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団が有する資産にあっては、国及び出資地方公共団体)が承継する。

 一 第六条第一項の規定により公団が引き受けた会社の株式の総数

 二 管理有料高速道路を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除く。)

 三 前二号に定めるもののほか、会社及び機構がその事業又は業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産




ーーーー
愛知県名古屋市中区錦2丁目18番19号
申立人中日本高速道路株式会社
代表者代表取締役高橋文雄
代理人支配人高松隆久
権利の届出の終期平成22年12月6日
平成22年8月11日甲府簡易裁判所
(別紙) 目録
1不動産の表示
甲州市勝沼町山林字千足519番7
公衆用道路17平方メートル
]甲州市勝沼町山林字千足519番8
公衆用道路27平方メートル
2登記した権利の内容
抵当権設定
甲府地方法務局山梨出張所
大正15年12月22日第1481号
原因大正15年12月21日年賦償還金員借用証

債権額金4¶000円
利息年7分6厘
損害金日歩4銭
抵当権者甲府市常盤町2番地
株式会社日本勧業銀行甲府支店
]抵当権移転
甲府地方法務局山梨出張所
昭和13年4月2日第355号
原因昭和13年3月25日債権譲渡
抵当権者朝鮮大邱府七星町409番地の1
保坂 秀八
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構 高速道路機構WEB


http://www.jehdra.go.jp/
使用収益できなくても質権には占有があります。
留置権と同じです。

第5回地方消費者行政推進本部(平成23年1月24日)>議事次第[PDF:41KB]
【配布資料】
「地方消費者行政の充実・強化に向けた課題」(概要版)[PDF:157KB]
「地方消費者行政の充実・強化に向けた課題」(本文)
 表紙・目次[PDF:105KB]
 本文[PDF:347KB]
 事例集[PDF:905KB]
 参考資料集:(参考1〜8)[PDF:755KB]
 参考資料集:(参考9〜16)[PDF:1,137KB]
 参考資料集:(参考17〜24)[PDF:855KB]
 参考資料集:(参考25〜28)[PDF:1,051KB]
 参考資料集:(参考29〜30)[PDF:1,021KB]
 参考資料集:(参考31)[PDF:833KB]
 参考資料集:(参考32〜35)[PDF:604KB]
 参考資料集:(参考36〜38)[PDF:881KB]
地方消費者行政推進本部について[PDF:75KB]
http://www.caa.go.jp/region/index2.html
第177回国会における財務省関連法律

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提出した法律

平成23年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案
平成23年1月24日提出


提出した法律一覧 国会提出日 法律名 資料
平成23年

1月24日
平成23年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案
PDF版 HTML版
・概要[51KB] ・概要
・法律[61KB] ・法律
(関係資料)
・法律案要綱[53KB] ・法律案要綱
・理由[57KB] ・理由
・参照条文[62KB] ・参照条文

http://www.mof.go.jp/houan/177/houan.htm
平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
(趣旨)

第一条 この法律は、平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度において、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例に関する措置を定めるものとする。

(特例公債の発行等)

第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、平成二十四年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成二十三年度所属の歳入とする。

3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

第三条 政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆五百八十八億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3 前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

(外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

第四条 政府は、平成二十三年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、二千三百八億五千八百九十六万千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金の納付の特例)

第五条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成二十三事業年度については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。次項において「債務処理法」という。)第二十七条第三項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する特別の勘定において同条第三項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち一兆二千億円(次項において「特別国庫納付金額」という。)を平成二十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

2 特別国庫納付金額は、債務処理法第二十七条第三項の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。

附 則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

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