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ホワイトカラーエグゼンプションコミュのWCE以外の労働関連法案について

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政府は、WCE法案は国会提出を見送ったようですが、WCE以外の法案については、引き続き国会提出を検討しているようです。法案は全部で5本あるらしい。

もちろん、こんどは、ホワイトカラー以外も対象となるし、年収額は関係ないのだから働く人すべてに関るものだといっていい。要注意です。

ところが、このWCE以外の労働関連法については、「使用者が一方的に定める就業規則を労働契約とみなす」労働契約法、パートタイム労働法などがあるようですが、全体像がほとんど見えてきません。マスコミは残業代割り増し法案を報じていますが、これらの法案には、それと抱き合わせに、必ず危険が含まれていると考えたほうがよさそうです。

労働契約法については、労働法学者から反対声明が出ております。
http://www.labornetjp.org/news/2006/1167187999188staff01/

このトピックでは、現在国会提出が検討されているWEC以外の労働関連法案の内容と危険性についての情報交換の場といたします。

コメント(66)

takuさん、

レスありがとうございます。
この問題、WCEとは違って、一見すると、労働契約の整備みたいに見えてよさそうなので、却って危険だと思います。

それにしても、いまでも大多数の既存労働組合は、その深刻さに気付かないのか気付いてないふりをしているのか、いずれにしても、座視・等閑視しているところが多いようです。自分たちの首根っこに最後の一締めがされようとしているのに…めちゃ不可解です。
労働契約法は、ホワイトカラーエグゼンプションなど比較にならない悪法です。
理由
1:労働者から、団結権、団体交渉権、団体行動権(労働三権)を奪う。
 →一度契約を交わしてしまえば、労働条件等の交渉の余地がない。

2:契約違反時の罰則が明記されていない。(相当程度の罰則って何?)
 →使用者側は軽微な罰則で労働者を使いたい放題

3:労働基準監督署が、法律の周知のみを行う機関になる
 →労働契約違反をチェックする第三者機関がない。結果、締結した契約に違反する会社が増大。

まとめると、
労働契約法が言う「契約」とは、

「労働者『奴隷』契約法」

ということになります。

上記の点について厚生労働省に質問をする予定です。
また、この法律の推進を後押しする自民党には選挙で鉄槌を下す必要があると思います。
厚生労働省じゃなくて、強制労働省だなこりゃ。。┐(´∇`)┌
レイバーネットからの転載ですが、「労働組合絶滅と就業規則への隷属を強制するー新労働契約法反対2・9集会ー」というイベントがあるそうです。

http://www.labornetjp.org/news/2007/1169545485997staff01

このビラによって労働契約法案が今国会に提出されることが分かります。


以下チラシから(転載歓迎)ーーーーーーーー

●労働組合絶滅と就業規則への隷属を強制する
ー新労働契約法反対2・9集会ー

日時 2月9日(金)18時30分から
会場 SKプラザ地階ホール(JR飯田橋駅5分)
内容 講演 労働契約法の問題点ー就業規則法制を中心に
      道幸哲也北海道大学教授
   特別報告 労働契約法と1047問題
        鉄建公団訴訟弁護士と原告
主催 国鉄闘争共闘会議(03-3511-3386)

政府は、この通常国会に新しい労働契約法案を提出します。
 新労働契約法では、就業規則をもって労働契約とみなすというこ
とが柱となっています。あらためて言うまでもなく就業規則は会社
が一方的に定めるものです。このような法律が定められたら、会社
は労働者が働く労働条件を就業規則に書きこみさえすれば、その労
働条件通りに労働者を働かせることができるようになってしまいま
す。また懲罰規定をはじめ、労働者に対する命令権も就業規則に会
社が書き込みさえすれば、命令通りに好きなように働かせることが
出来るようになり、労働者の権利はすべて奪われます。
 もちろん、新法では就業規則が有効となるためには労使委員会の
4/5以上の賛成が必要とされます。しかし、裁量労働制をはじめ
すでに存在している労使委員会はすべて会社が人選し、勝手に会社
が作ったものです。もし、そんな労使委員会がつくられたら、労働
組合と交渉し、労働協約によって労働条件・労働者の権利を決定し
ていく労使対等決定原則は崩壊させられ、労働組合はすべて開店休
業となり、事実上絶滅させられてしまうでしょう。とくに少数組合
の権利はほとんど全面的に空洞化させられます。政府・資本陣営の
労働組合つぶしの頂点をなすのがこの法案です。
 この法律制定構想が政府によって明らかにされてから二年以上
たっていますが、この法律で絶滅の危機にたたされるにもかかわら
ず、労働組合の反対運動はきわめて微弱なままです。闘いにただち
にとりくむことがまったなしで求められています。
 私たち国鉄闘争共闘会議は、いま国家的不当労働行為としての1
047問題に全力でとりくんでいます。労働組合つぶしを許さない
闘いに全力でとりくんでいます。したがって、この労働組合絶滅法
も絶対に許すことはできません。
 これまで、この法案の危険性を専門家として全面的に明らかに
し、警鐘を鳴らし続けてきた道幸先生をお招きして講演集会を開き
ます。多くの皆さんの参加をお願いするものです。

ここまでーーーーーーーーーーーーー
うしさん、

>上記の点について厚生労働省に質問をする予定です。

と書かれていますが、具体的には、いつ頃、どのようなかたちでなさるご予定でしょうか。
差支えがなければ、お教えください。
厚生労働省って腐っても労働者の健康やら不当な扱いを守る機関じゃなかったっけ…('A`)ヴァー
>>たぬきうどん様
厚生労働省に以下のメールを送りました。
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
より送れます。
皆様も、厚生労働省にどんどん質問をしてプレッシャーを与えましょう。

-------以下内容---------
メールアドレス ****@****
電話番号 FAX番号
種別 ご質問
件名 労働契約法について、

内容 貴省が、今国会に提出を予定しております労働契約法
について質問です。
なお、回答は、1月26日までにいただけると幸いです。

質問
1:労働契約法が施行されると、労働者に与えられてい
た、団結権、団体交渉権、団体行動権(労働三権)はど
うなるのですか?

2:会社側が締結した労働契約に違反した場合はどう
なるのですか?罰則があるならば具体的な事例及び罰
則をお教えください。

3:労働基準監督署が、法律の周知のみを行う機関に
なるとのことですが、労働契約の違反の有無のチェック
はどの機関が行うのですか?

本件は、国民の生活に関わる重要事項です。
貴省は国民の質問について、早急に回答をする義務を
負っている事を理解の上、1月26日までに回答をくださ
いますようお願い致します。
-------以上終わり---------
厚生労働省(強制労働省?)が労働契約法の法案要綱をまとめたそうです。

「第73回労働政策審議会労働条件分科会の開催について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/s0125-8.html

>うしさん

早速使わせてもらいます。

***

労働条件、就業規則で変更・厚労省が労働契約法案要綱
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070124AT3S2301Y23012007.html
 厚生労働省は23日、雇用の基本ルールを定める新法「労働契約法」の法案要綱を固めた。就業規則の役割を大幅に引き上げ、条件を満たせば就業規則の変更で労働条件を変更できるようにするのが最大の柱。また企業が社員を出向させる場合、対象者に選んだ理由を説明できるよう求めるなど新法で基本ルールを定め、労使紛争を未然に防止する考えだ。

 法案要綱は25日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)労働条件分科会に示す。(07:02)

***

労働条件、就業規則で変更・労使交渉が不要に
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2007012309864b4
 厚生労働省は労働契約の基本ルールを定める新法「労働契約法」の法案要綱をまとめた。会社が定める就業規則を個々の従業員と結んだ労働契約とみなすこととし、就業規則を変更する際の合理性を判断する基準として「社員への周知」「労働条件変更の必要性」など5つの条件を明記した。

 法案要綱は25日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)労働条件分科会に示す。

 就業規則は休憩時間や休日、賃金の支払い方法など企業が定める職場の基本ルール。労働基準法は10人以上の従業員を雇う企業に就業規則の作成や厚労省への届け出義務を課している。就業規則を変更する場合、厚労省に届け出る必要はあるが、労働組合などの意見は聞くだけでよい。このため労働組合などの同意が必要な労働協約より機動的な変更が可能だ。

[1月24日/日本経済新聞 朝刊]
http://www.asahi.com/life/update/0124/008.html

asahi.comより。結局最終解決は裁判しかなさげです。
法律いじる意味があるのか疑問です。
>>42 かつらさん
 現在でもそうですが、裁判費用が捻出できない以上、被害者は泣き寝入りするしかありません。それが民事法の世界です。
一応新聞記事、掲げておきますね。

***********************
朝日新聞
http://www.asahi.com/life/update/0124/008.html
労働条件、就業規則で 労働契約法案、厚労省が要綱
2007年01月24日11時48分

 採用から解雇まで、企業と従業員の雇用ルールを定める新法、労働契約法の法案要綱が24日、明らかになった。賃金制度や勤務時間などの就業規則を労働者に不利に変更する場合は、「労働者との合意」を前提にすることを明記し、労働側に一定の配慮を示した。一方で、「不利益の程度」などに合理性が認められれば、合意なしに就業規則を変更できるとしており、労働者に不利な変更をめぐる紛争が、これまで同様、起き続ける可能性がある。

 厚生労働省は25日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示し、通常国会に法案を提出する予定。

 現行の労働基準法では、就業規則は労働者の合意がなくても、意見聴取をすれば会社が作成・変更できる。ただ、賃下げなど労働者に不利な変更に制限をかける規定がなく、労働者が訴えて変更の有効性を争う裁判が相次ぎ、ルールの明確化が求められていた。

 昨年末に公表された労政審の報告書では、法的位置づけがあいまいだった就業規則を、企業と労働者との労働契約と見なす一方、合理的な変更であれば会社が就業規則を変更できるとした。これに対し、労働法学者や労働界が「契約は当事者の合意が基本原則のはずだ」などと反発。このため、要綱では「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則の変更で、労働者の不利益に労働条件を変更することはできない」との文言を新たに加えた。

 しかし、合意がなくても、労働者に変更を知らせ、変更内容が合理的であれば、不利な変更もできるとの例外規定を設けた。合理的かどうかの判断基準としては、これまでの判例をもとに(1)労働者の受ける不利益の程度(2)労働条件の変更の必要性(3)変更後の内容の相当性(4)労働組合などとの交渉状況――の4点を挙げた。

 変更が合理的かどうかの実際の判断は、今後も個別の裁判に委ねられると見られ、労働契約法の制定が、労使紛争の未然防止に役立つかどうかは不透明だ。
>40:*saku×2*さん

現在の労働市場の改革は「労働ビッグバン」という名のもとに進められているのですが、その「労働ビッグバン」に反対するコミュニティならあります。

「労働ビッグバン反対」コミュニティ
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1632432
>38:うしさん

お尋ねしておきながら、亀レスですみません。
公開質問状、分かりやすくてすごくいいですね。この回答は今日のようですが、もしよかったら回答も教えてください。

ふと思いつきですが、せっかくですからこの公開質問を多くの個人や団体に呼びかけて、いっしょに厚生労働省にぶつけられないかと思いますが…どうでしょうか。
>>たぬきうどん様

厚生労働省には「1月26日まで」とメールしましたが、たぶん返事は帰ってこないと思います。
(その場合は電話をかける予定)
理由ですが、すでにほかの質問をいくつか、年末より送っているのですが、返事が来ていないからです。


>せっかくですからこの公開質問を多くの個人や団体に呼びかけて、いっしょに厚生労働省にぶつけられないかと思いますが…どうでしょうか。
の件ですが、非常によい手段であると思います。
私が送った質問は、皆様で改良してどんどん厚生労働省に送って頂ければと思います。

厚生労働省には、国民の目の厳しさを見せつけてやる必要があると思います。
厚生労働省、最近メールの返事こなくなりましたね。

しかも↓
 昨年末に公表された労政審の報告書では、法的位置づけがあいまいだった就業規則を、企業と労働者との労働契約と見なす一方、合理的な変更であれば会社が就業規則を変更できるとした。これに対し、労働法学者や労働界が「契約は当事者の合意が基本原則のはずだ」などと反発。このため、要綱では「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則の変更で、労働者の不利益に労働条件を変更することはできない」との文言を新たに加えた。

って、法学者でなくてもわかる根本原則である当事者の合意を指摘されるまで入れない、って厚生労働省はどういう役人どもだよ!!

欧米のような法体系を望んでいるのなら、神とも契約する契約社会の欧米の契約原則について無勉強なのは酷すぎる!!

厚生労働省の役人どもは全員解雇でいいよ。
ガイシュツですが、

× 厚生労働省
◎ 強制労働省

( ´,_ゝ`)プッ
 大体、現在の就業規則の作成手続きでも、労働組合がない場合は「労働者の代表」の意見を付して(合意までは必要ない)労基署に提出することになっていますが、誰が労働者の代表者かわからない職場も多いですからねえ。
法案要綱について下記で読むことができます。

ーーー
労働政策審議会に対する「労働契約法案要綱」及び
「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の諮問について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0125-8.html
厚生労働省は、昨年12月27日に労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)からなされた答申(「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」)の内容を踏まえ、「労働契約法案要綱」及び「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」を取りまとめ、本日、同審議会に別添1及び別添2(PDF:353KB)のとおり諮問した。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/dl/h0125-8.pdf
東京新聞より。

「一連の労働法制」のなかには労働契約法も入っているはずですが言及がありません。

---

労働法制整備に意欲
首相、格差解消策で答弁
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20070130/eve_____sei_____000.shtml
 参院は三十日午前の本会議で、安倍晋三首相の施政方針演説など政府四演説に対する各党の代表質問を行った。

 安倍首相は雇用問題について「今国会で一連の労働法制の整備に取り組む」と強調。最低賃金法改正案や、パート労働者と正社員との均等処遇実現に向けたパート労働法改正案、年長フリーターの能力開発支援などを盛り込んだ雇用対策法改正案の成立に意欲を示した。

 また首相は、格差問題について「まずはオープンな経済とイノベーション(技術革新)を通じて成長力を強化し、経済全体の底上げを図る」と述べ、経済成長により雇用拡大や、所得増大を図る考えをあらためて強調した。

 民主党の輿石東参院議員会長と、自民党の青木幹雄参院議員会長がそれぞれ、格差解消策をただしたのに答えた。

 また輿石氏は、首相が憲法改正を今夏の参院選の焦点としていることについて「福祉や格差に手を付けず、憲法議論をするのは現実から逃げている」と批判した。

 これに対し、首相は「参院選は国民の働き方や暮らしの向上、教育再生、憲法を頂点とした戦後レジーム(体制)の見直しなど、いずれの課題にも全力を挙げて取り組む。国民に身近な経済や生活の問題から逃避するつもりはない」と反論した。

 「政治とカネ」をめぐる問題について、首相は政治資金収支報告書の不適切処理による佐田玄一郎前行政改革担当相の辞任について「国民に対し責任を感じる」とした上で「後任をただちに指名した。結果を出すことで責任を果たしていかなければならない」と述べた。
本文には「労働紛争を未然に防止」など書いてありますが、見出しを読めば一番の目的が分かります。

答申の本文は月曜日に厚生労働省のHPに出るのではないか、と思います。

ーーー

労働契約法案、スピード経営後押し・労政審が答申(2007/02/02)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070203AT3S0201102022007.html

 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は2日、解雇、転籍など労働条件の基本ルールを定めた新法である労働契約法の法案要綱を了承する答申をまとめた。労働紛争を未然に防止するとともに、就業規則に労働契約としての法的効力を持たせる。働き方を柔軟に変更できるようにして企業のスピード経営を後押しする。厚労省は答申を受け、今国会に労働契約法案を提出する方針だ。

 労働契約法案は出向、転籍、懲戒、解雇などの有効性を判断する要件を明文化し、労働紛争を未然に防止することを目指す。労使ともに、解雇や転籍などが合法的な手続きによるものかどうかがわかりやすくなる。(07:01)

ーーー

労働条件、就業規則で変更・厚労省が労働契約法案要綱(2007/01/24)
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070124AT3S2301Y23012007.html

 厚生労働省は23日、雇用の基本ルールを定める新法「労働契約法」の法案要綱を固めた。就業規則の役割を大幅に引き上げ、条件を満たせば就業規則の変更で労働条件を変更できるようにするのが最大の柱。また企業が社員を出向させる場合、対象者に選んだ理由を説明できるよう求めるなど新法で基本ルールを定め、労使紛争を未然に防止する考えだ。

 法案要綱は25日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)労働条件分科会に示す。 (07:00)
【メールマガジン労働情報/No.314】によると「パート労働法、雇用保険法、雇用対策法の改正案、国会提出を閣議決定」とのことです。

労働契約法についてはまだのようですが。。。

またレイバーネットの記事によると
http://www.labornetjp.org/news/2007/0213
「最後に丹野さんは、今国会でホワイトカラー・エグゼンプション法案の上程は見送られたが、秋の臨時国会も見据えていずれすべての法案の通過が狙われている。現実化のひとつのメルクマールはこれらの課題が6月に予定されている経済財政諮問会議の『骨太方針2007』にのるかどうかにある。運動側はそれを意識してこれからの動きを作っていく必要があると語った。」
とのことです。

----
●パート労働法、雇用保険法、雇用対策法の改正案、国会提出を閣議決定

政府は9日に雇用保険法、13日に雇用対策法と地域雇用開発促進法、パ
ート労働法の各改正法案の国会提出について閣議決定した。改正雇用保険
法案は保険料率の見直し、改正雇用対策法案は募集・採用時の年齢制限禁
止の義務化などを規定。改正パート労働法案は事業主の責務として「短時
間労働者と通常の労働者との均衡のとれた待遇」を確保することなどを定
めている。

▽改正雇用保険法案
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0209-1.html
▽改正雇用対策法・地域雇用開発促進法案
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0213-1.html
▽改正パート労働法案(労働政策審議会答申)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/s0122-2.html
今のところ労働契約法は提出されていないようです。
閣議決定されたかは未確認です。

厚生労働省が今国会に提出した法律案について
“第166回国会(常会)提出法律案”
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/166.html
労働契約法が閣議決定されていますね。

あたかも労働契約法が格差是正を目指しているかのような書きぶりのひどい記事です。
なんで、雇用者側がかってに都合のいいように労働条件をくるくる変更できる労働契約法が格差是正につながるのか?まったく不可解です。本当に日本のマスコミってのは信用できませんね。一応朝日新聞は、本日朝刊の生活欄にはこの法案の危険性が載っていましたが、以下のような記事を載せていること自体本当に問題のある新聞ですよ。

*************************
以下、朝日新聞

http://www.asahi.com/politics/update/0313/009.html

労働関連3法案を閣議決定 格差是正目指す
2007年03月13日11時15分
 政府は13日、残業代の割増率を引き上げる労働基準法改正案、最低賃金の引き上げを目指す最低賃金法改正案、雇用ルールを新たに定める労働契約法の労働関連3法案を閣議決定した。いずれも労働環境を改善し、格差を是正する狙いがある。

 労基法改正案では、現行法で「25%以上」とされている残業代の割増率について、残業時間が月45時間超〜同80時間の場合は「法定を超える率(25%超)」とする努力義務を設け、月80時間超の場合は中小企業を除き、「50%以上」に引き上げる。

 厚生労働省は当初、一定条件を満たした社員を労働時間規制から外し、残業代をなくす「ホワイトカラー・エグゼンプション(WE)」もセットで導入する予定だったが、労働界や参院選を控えた与党から反発を招き、断念。残業代アップだけを盛り込んだ。

 最賃法改正案は、働いても生活保護以下の収入しかない「ワーキングプア(働く貧困層)」対策の目玉だ。最低賃金の決定に際し、「生活保護との整合性に配慮する」との規定を盛り込むことで最賃引き上げを目指す。

 だが、実際の金額は審議会で労使代表が交渉して決めるため、野党からは「大幅な引き上げになるかは疑問」と批判が集中。このため、政府は法案とは別に、政労使の3者代表による「円卓会議」を3月中に設け、中期的な最賃アップに向けた合意を得たい考えだ。
おひさしぶりです。

>あたかも労働契約法が格差是正を目指しているかのような書きぶりのひどい記事です。

本当に、ミスリードというか、これはもうまさに詐欺ですね。
記事を書いた記者も、デスクも、法案を読んだことがあるのかと思います。というか、ここまでくると完全に意図的ですよね。
「格差是正」をいえば「なんか難しそうだけど、良さそう」と思わせる手管。大政翼賛会と大本営発表。
大組合の腰抜け春闘を見れば一目瞭然、連中だってちっとも格差是正を考えてなんかいません。
残業代アップだって、最初から残業代をマトモに払う気がなければいくらだって数字の上でアップといいますよ。そこを見抜けない記者たちって、どんな良い給料もらってるんだろと思います、全く。
たしかに、「周知すること」とは書いていますが、なおざりな周知をして「周知をした」と主張される可能性は残ってますよね。
告知して、もし新たな就業規則がおかしいものであれば、それが定まる前にそれについて議論し、変更する余地は必要でしょうし。
新規則の回覧の義務、ならびにそれに準ずる告知手段を用いること、告知後それを適応するまでには暦月で一月以上おく必要がある事ぐらいは必要だと思います。

後、努力規定ばかりなので、何か、単なるきれいな文に過ぎない感じがします。
こんな人間がいる限り
この法案はいつかは通るんだろうな・・。

http://mixi.jp/view_community.pl?id=1735189
確かに危険です。
が、今は正直どうしようもないと思います。現与党が国会で権勢を振るっており、野党が反対し、国民が反対したとしてもそ知らぬ顔で強行採決に踏み切ることでしょう。

また、低所得者層がテレビや新聞の嘘っぱちに騙される可能性もそう高くはないと思います。彼らの多くは貧しい生活を強いられています。その現状を人一倍知っているはずです。つまり、今の政府が自分たちに協力的かそうでないかは理解できると思われます。

今すぐにはこれを変えられませんが、後の参院選や地方選、衆院選で与党を叩き落とすことでは変えられます。長い目での話しになりますが、これが一番良いのではと思います。その間に労働契約法などの極悪な法律を徹底的に周囲に知らせ、最悪な労働現場をさらして、こういう人間がいると認識させることが必要不可欠です。

もうひとつ考えられるのが、外資が日本へ堂々としかも多く流入していることです。敵対的買収を恐れて、従業員へ利益を配分できないようにしたヘッジファンドなどがこれの諸悪の根源です(グローバリゼーションも十分極悪ですが)。企業が従業員に利益を分配しやすいような環境を作ることも重要です。株主への配当も馬鹿になりません(新聞によれば従業員への利益還元よりも株主への利益還元が多いのだとか)。株主への配当を減らせばいいわけです(株主のおっちゃんたちは反対するでしょうが、何もせず配当を受け取る怠け姿勢が気に入りませんので)。つまり、株式会社というスタイルをやめれば(やめるようにするまでが大変ですが)問題は解決するでしょう(サントリーの事例もあります)。

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