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Harvard Medical School Bostonコミュの☆☆☆ 豚インフルエンザに関する情報(その2)

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☆☆☆ 豚インフルエンザに関する情報(その2)



現在、米国内で豚インフルエンザへの感染に関する報道がなされています。在ボストン日本国総領事館HPでは、ニューイングランド各州における状況に関し、各州政府の発表及び一部報道ついて参考までにお知らせしています。



詳しい情報はこちらから

http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/ja/news/2009butaful2.html





☆☆☆ 在外選挙人登録はもうお済みですか? ☆☆☆



本年実施される衆議院議員の総選挙では、比例代表選挙及び小選挙区選挙に投票することが出来ます。



◎在外選挙とは?

米国に住んでいても、日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に参加して、皆様の一票を日本の政治に反映させることができます。これを「在外選挙」と呼んでいます。



◎対象となる選挙は?

当初の在外選挙制度では、投票ができるのは衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、公職選挙法の改正により、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙とこれらの補欠選挙及び再選挙にも投票できるようになりました。



◎在外選挙のための手続きは?

在外選挙の投票に参加するためには、まず、在外選挙人名簿への登録が必要です。在外選挙人名簿に登録されると、投票の際に必要な『在外選挙人証』が交付されます。『在外選挙人証』の交付には、総領事館で登録申請の手続き後、概ね2〜3か月程度を要します。



詳しくはこちらから

http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/ja/citizen_info/senkyo.html



◎投票方法は?

すでに『在外選挙人証』をお持ちの方は、次の3つの投票方法のいずれかにより投票することができます。

(1)在外公館投票

(2)郵便投票

(3)日本国内における投票

※郵便投票をされる場合は、在外選挙人証に記載されている市区町村選挙管理委員会に対して、投票用紙等の請求を早めに行って下さい。



詳しくはこちらから

http://www.boston.us.emb-japan.go.jp/ja/citizen_info/tohyo.html





(発行元/お問合せ先)

Consulate-General of Japan in Boston

Federal Reserve Plaza 14th Floor

600 Atlantic Avenue, Boston, MA 02210, USA

TEL:1-617-973-9772

FAX:1-617-542-1329

Email:consulate@cgjbos.org

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