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2018年02月10日01:25

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飲酒運転とされたくなければ車内にアルコールを置いておけ

警官に車を停止させられ、アルコールの検査を求められても断ることができる。それは任意要望でしかないためで、検査したければ「身体検査令状」を持って来いと述べて断ることができる。
同様にして車内検査についても当てはまるが、素直に聞き入れようとしない警察官もいるわけで、色々と難癖をつけてくることになる。

そういったゴタゴタを避けたいのであれば、車内にアルコール飲料を用意しておくことである。そして車を停車しておいてもよい場所まで移動し、停止し、用意しておいたアルコール飲料を警官の前でゆっくりと飲み干せば良い。
そしておもむろに窓を開けて、「アルコール検査と言ったか?」と告げることである。

そうすれば検査をしたところで、今飲んだアルコール飲料のためなのか、それ以前に飲んだかの区別はできないので、飲酒運転での逮捕を免れることができる。もし警官が難癖をつけてきたならば身分証の提示を求めつつ、「あんたの行為は監査室に報告する」などと申し立てることだ。

因みに観察室とは都道府県公安委員会が警察への苦情を受け付けるために開設しているものであるが、警察に代理業務させるのがまかり通ってるために、監査室は都道府県警察署内に置かれてる。

■ノンアルコールビールや甘酒、お酒入りチョコでも飲酒運転になる!? 警視庁に問い合わせてみたところ…
(日刊SPA! - 02月09日 16:03)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=81&from=diary&id=4980198
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