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2016年03月31日09:49

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遡及運用との意見もあるが

この場合は、問答無用で取り消すべきかと。

まず、「在籍期間に違法行為を行った学生を処分できる」規定は明文化されている。

額面通り解釈すれば、違法行為の発覚が在学中か否かは問題ではなく、違法行為の実行が在籍中であるか否かだけ。
時効があるなら別だけど、そんな規定は存在しないので、発覚次第遡って処分を行うのは
別に遡及行為でもなんでもない。

大体、これが問題となるなら某小保方氏の博士号が取り消しとなった件だって同じだろう。

ついでに、「容疑者の段階で処分を行うのは推定無罪の原則から問題では?」という意見。
本件、えん罪である可能性は全くありえず、仮に女子中学生と合意の上で匿っていたにしても、
未成年者相手の時点でアウト。罪状が誘拐・監禁でなく青少年育成条例違反になるかの違い。
どちらにせよ違法行為であるのは間違いない。

故に本件に限っては「容疑者=違法行為実行者」と看做して全く問題ない。

更に学年末までというタイムリミットまである以上、千葉大が処分を急ぐのは当然。
というか、そこで原則と手続きにこだわって処分をためらったら、それこそ悪しきお役所対応と
見るべきではなかろうか?


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■容疑者の卒業、取り消していいの? 千葉大の言及に賛否
(朝日新聞デジタル - 03月31日 05:12)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3923566

女子中学生(15)が約2年間、行方不明になっていた事件で、逮捕状が出ている寺内樺風(かぶ)容疑者(23)が通っていた千葉大学が言及した「卒業取り消しの検討」が波紋を呼んでいる。卒業式の後でも、さかのぼって卒業を取り消すことはできるのか? そもそも、逮捕されてもいない段階で検討していいのだろうか?


 「事案を勘案し、卒業の取り消しの可能性も含めて検討していく予定です」。寺内容疑者の身柄が確保された28日、会見を開いた千葉大の関実・工学部長は、集まった報道陣にこう説明した。

 寺内容疑者は2011年に千葉大工学部情報画像学科に入学し、12年10月から1年間の休学期間を挟んで計5年間、在籍。インターネット上の商品評価の分析を研究し、関学部長によると、成績は「中くらい」で、きちんと大学に通う「礼儀の正しい学生」だったという。

 千葉大は学則で、在籍する学生は重い順に「放学」「停学」「戒告」の3種類の懲戒処分にできると定める。懲戒の規程では「学内外で重大な非違行為を行った場合」は停学にできるとされる。

 そこで突き当たるのが卒業の問題だ。女子中学生が公衆電話から通報して保護され、事件が急展開する4日前の23日、千葉大では卒業式があり、寺内容疑者にも卒業証書が授与されたばかり。会見で大学側は、事件があったとされる約2年前にさかのぼって「停学」にし、卒業に必要な「4年」の修業期間に満たないことなどを理由に卒業を取り消せないか、学内の懲罰委員会で検討するとした。

 ただ、卒業取り消しに関する規定は学則にはなく、卒業後に懲戒処分をした例も過去にはない。関係者によると、学内でも「さかのぼって懲戒するのは無理筋ではないか」との異論が出たという。

 そこで学内で可能性が浮上しているのが、「卒業の認定は、学年の終わりに学長が行う」と定めた別の学則の適用だ。いつをもって「学年の終わり」とするか、学則では「学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる」と明記。卒業式の後でも3月31日までは学長の権限で卒業認定を見直せるという理屈だ。

 大学関係者によると、学内には「人材育成機関として勉強ができたからそれで卒業、でいいのか」といった意見があるという。28日以降、大学には「すぐに卒業を取り消せ」「学業はきちんとやったんだから、卒業を取り消すのはおかしい」といった賛否双方の意見が電話やメールで数十件寄せられたという。広報担当者は「どんな対応を取るか様々な観点から慎重に検討している」と話す。

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