mixiユーザー(id:7170387)

2019年02月14日05:45

185 view

有給休暇5日間取得の義務化

2019年4月から企業の規模や業種などの特例を問わず、「年5日の年次有給休暇を取得させること」が必要となります。原則として年次有給休暇は社員の申し出により取得できますが、取得率は政府目標70%に対して51%に留まっています。

今回の労働基準法は、年次有給休暇の取得促進の為に、企業に時季を指定して取得させることを求めています。違反すると、罰則「30万円以下の罰金」の対象となります。早めの対応準備をお勧めいたします。

年次有給休暇とは、法律上は、入社から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に年10日、その後は1年ごとに所定の日数の年次有給休暇が付与されることになっています。(週の所定労働日数が5日以上または週の所定労働時間が30時間以上の社員)

勤続が半年で10日、1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日、6年半以上は20日。所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の従業員は、所定労働日数に応じた日数が付与されます。

対象となる社員は、管理職も含めて、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員が対象です。所定の労働日数や労働時間が少ない方でも、週の所定労働日数と勤続年数によって年10日以上の年次有給休暇が付与され、対象となるケースもあります。

年5日の年次有給休暇を取得させる方法として、従来は従業員の申出により取得していましたが、取得していない方については計画的付与として労使協定を締結して、あらかじめ、会社が取得日を指定する方法があります。

例えば記念日を全従業員の年次有給休暇の取得日とするとか。従業員の取得状況に応じて、取得希望日を確認して会社が取得日を決定するとか。例として年次有給休暇の付与日から半年たった時点で、Aさんの年次有給休暇の取得日数が取得希望日を確認して、その希望日に取得させてしまうことで5日を取得させてしまうのです。

年5日の義務は、従業員の平均ではありません。対象となる従業員ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に取得させなければ違反となります。計画的付与は従来から法律で認められている制度ですが、今回の法改正に対応するため、新たに導入を検討する企業もあります。

9 2

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2019年02月>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

最近の日記

もっと見る