mixiユーザー(id:26661862)

2017年06月07日18:41

384 view

異議が通るかは正直微妙かな?

仮に商標出願者が「16類:印刷物」で出願していると、確かに困ったことになる。
印刷物においては「雑誌」「書籍」「パンフレット」が類似商品として扱われるので、
チバニアンと表示した書籍類は侵害に相当する可能性が生じる。

・・・但し、この商標権者が「パンフレット」として商標を用いる積りなら、完全に合法だし、逆に権利化する必要がある。
記事に挙げられている指定商品を見ると「貴金属」「キーホルダー」「おもちゃ」、そして「印刷物」となっている。
つまり「貴金属:地層から採取した鉱石類」「キーホルダー」「おもちゃ」
そして独自制作の「パンフレット」。
善意に解釈すれば、いずれも一般的な観光地のお土産屋に並ぶ商品そのものではないか?

故に、この商標権者が本気でお土産屋を開くべく、商品や店舗の準備を進めているのであれば、商標を使用する意思があり、商標権を転売して不正利益を得る目的ではないものと判断される。
そして、新たな観光地のネタに即座に対応して商売を起こすことは、別に非難するべき話ではない。

ただ、確かに「印刷物」で押えられるのは色々差し障りがあるのは間違いない。
・・・が、この状況で極地研側がどのような異議理由を出せたのか、正直解らない。
(記事にある、啓蒙の為のパンフレット等に差し障りがある、なんてのは全く理由にならない)
なので、商標権者には自ら指定商品を「パンフレット」に減縮する位の配慮は求めたいところではある。

----------------------------------------------------------------------
■早くも「チバニアン」を商標登録…国立極地研が異議申し立て 印刷物の除外求める
(産経新聞 - 06月07日 14:48)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=133&from=diary&id=4609353

 日本の研究チームが地質年代の名称として国際機関に提案する「チバニアン」が商標登録され、国立極地研究所などが特許庁に異議を申し立てたことが7日、分かった。チームが会見で明らかにした。

 特許情報のデータベースによると権利者は千葉県市川市の人物で、貴金属やキーホルダー、印刷物、おもちゃなどを対象に3月に登録された。チームとは無関係の人物という。

 同研究所などは、このうち印刷物について登録から除外するよう今月1日付で申し立てた。菅沼悠介准教授は「啓蒙(けいもう)のための本やパンフレットなどで問題になり得ると考えた」としている。このほか「チバニあん」なども出願されている。
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する