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2017年02月15日21:38

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イカの不漁に不安が走る


 微妙な体調。
 風邪をひいたというものでもないが、ここ数日体調が悪い。
 今日も午後の二時ごろ、気分が悪くて、布団の中で二時間ほど横になっていた。

 夕方、栄養を付けなければ、と思って買い物に出かける。
 かなりざっくりした方法だけど、味のついた肉(要は古くて売れ残っていたやつにたれをつけているのだろうが、)を買ってきて、焼いて食べる。
 ついでに、イカリングフライも購入してあったので、これは電子レンジで温めて食べる。

 イカ、は食材としては色々工夫ができて、味も良いので、ある意味 「庶民の味方」的な食材。価格も安かった。
 今年はするめイカが不漁と聞いている。 イカの価格が値上がりしたら、家計が直撃される。昨年から、様々な身近な食材で、「高騰」 が起こり、なんとなく不安は感じるところ。食料の安定供給は今後もなされるのだろうか?


 さて、引用の記事だが、
 55歳にもなって、今更 「教育」 というのも変だが、そうした機会がなかったのだろう。
 社会の中で、生産、には寄与せず、盗みで生活を維持する、というのはどうにもいたたまれない。本来なら、何らかのスキルが引き出されて、自分が生きていく、ぐらいのことが実現できていなければならない。
 勿論、簡単に盗みができてしまう、という環境側に問題がないとは言えないだろうが、短い時間で簡単な労働を行うことで、生活費が確保できる社会ならそう簡単にこうした事象は起こらないはず。日本には、例えば午前中二時間だけ、とか、同じく午後二時間だけ、みたいな働き方は余りない。こうした労働の仕方が、いつでも離脱できる、そしていつからでも始められる、という環境も必要だろうと思う。
 具体的な仕事としては、道路や公園などの簡単な清掃作業、みたいなものだろう。その日集まった人員を適当に振り分けて行い、二時間なら二千円程度を現金支給する、みたいな方法。 実際にはこうした作業は、行政と癒着した事業者がやっていることが多いので、遊んでいる労働力を使える環境がないのが実情ではあるが、裁判所もまじめに考えるところではなかろうか?

 できるなら、午前中に参加した労働者には、お昼御飯が支給される、午後に参加したものならば夕食が支給される、などの手当てがあってもよかろう。
 ある程度食事にありつけるなら、空腹を満たすために盗む、という状況は減るだろうし、社会の側にもメリットがあるはず。
 実際に、被害に遭った店舗などが、ほとんど無一文の犯罪者に弁償を求めるのは難しいだろうし、裁判で有罪になったところで、被害者には何のメリットもない。犯罪そのものを未然に防ぐ社会側のシステムが必要なところ。

 わずかな労働で、些細な賃金を得るだけだとしても、そこで社会との接点は生まれるから、そうした中から何らかのスキルが引き出される可能性が皆無というわけでもなかろう。行政側は、見て見ぬふりをするのではなく、真面目に 「社会の外にはみ出てしまっている人材」 を活用することを考えるべき。

 既得権益にしがみつく人々に、こうした活動は制限されているのだろうが、実際に日本は人口が減少し始めているだけではなく、高齢化で働き手が減っているのだから、短時間の労働力の発掘は計画的に実施していかなければ、労働力不足はどこまでも深刻化してしまう。
 勿論、海外からの労働力を受け入れる、ということも必要だろうが、現状国内にある人材を使って、貧困や犯罪から人々を開放していくことは大事なことだ。
 
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菓子盗み実刑「社会復帰望む」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4434007

 奈良県内の工場でビスケットなど菓子(400円相当)を盗み、窃盗罪などに問われた無職の男性被告(55)に対し、奈良地裁葛城支部は15日、懲役3年(求刑・懲役4年6月)を言い渡した。被告は知的障害の可能性が高く、自立した生活ができずに窃盗を繰り返し、これまで約30年間服役していたため、弁護側は再犯防止の観点から福祉的措置を求めていた。

 五十嵐常之裁判官は判決で福祉的措置には触れなかったが、「今回の服役で責任を取り、社会に戻ってきてくれることを強く望みます」と説諭した。

 公判記録などによると、被告はこれまでに計10回、窃盗罪などで有罪となり、人生の大半を刑務所で過ごしていた。弁護側によると、被告は人と対話することに恐怖心があり、金がなくなると神社などで寝泊まりしながら窃盗を繰り返す生活を続けていた。

 検察側は、犯行は常習的で、相当期間の矯正教育が必要などと主張。弁護側は「服役させるだけでは再発を防げないことは自明だ」とし、高知市のNPO法人が受け入れを確約していることを挙げ、被告を、自立生活が困難な障害者などを行政が連携して対応する「特別調整」の対象とするよう求めていた。

 弁護人の菅原直美弁護士は「被告が社会とのつながりを感じられるよう見守り支援をしていく必要がある」と話した。【福田隆、遠藤浩二】
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