共謀罪とは正確には「組織的な犯罪の共謀罪」で、状況や形態を問わずに全ての組織が対象になる。
つまりは労働組合は元より、デモのような一時的参加も対象になる。そのため恒久的一時的を問わずに組織員と見做される誰かが違法行為を行えば、まるで関係ない人達も連座して処罰しようというわけで、究極的には憲法第二十一条の
> 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
に反することを定めようというのが「組織的な犯罪の共謀罪」なのであって、国家権力が国民を弾圧することを目的とした悪法なのである。
■「共謀罪」政府案、676の罪が対象 国会に法案提出へ
(朝日新聞デジタル - 01月07日 03:27)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4374007
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