【憲法第12条】 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、 国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであって、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 選挙権や投票権は国民が保持
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