本日の日本経済新聞に、勤務医の高額年俸に残業代が含まれるかが争われた訴訟の上告審判決の内容が報道されている。最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は、「残業代にあたる部分を他の賃金と判別できず、残業代を年俸に含んで支払ったとはいえない」と判断し
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