仮に商標出願者が「16類:印刷物」で出願していると、確かに困ったことになる。印刷物においては「雑誌」「書籍」「パンフレット」が類似商品として扱われるので、チバニアンと表示した書籍類は侵害に相当する可能性が生じる。・・・但し、この商標権者が「パ
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