公表されている画像を見る限り、「後ろから掴まれた左袖」を前に腕を振って振りほどこうとした反動で「後ろに回った」右ひじが当たってしまったという説明は、何ら不自然なところはない。勿論左袖を振り払う際の動きに、掴んだ相手への苛立ちによる「過剰な動
確かに最高裁の判例では「漫画や映画等は著作物だが、その登場人物であるキャラクターは抽象的な人物像であり著作物ではない」としている。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54776然しながら同じ判例の後半で「キャラクターの絵」に対し、「