新型コロナの感染が原因として罹患した方については、感染経路、業務または通勤との関連性等の実情を踏まえて、業務または通勤に起因して罹患したと認められる場合には、労働災害保険給付の対象となります。また、調査により感染経路が特定されなくても業務に
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