えーと。労働基準法第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。会社側の主張の通りだと
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