不正競争防止法 第2条1項4号に基づく、・窃取、詐欺、強迫その他の不正な手段(不正取得手段)により営業秘密を取得する行為・不正取得した営業秘密を開示する行為に該当するとしての告発なのだろう。本件の場合、ゲーム機から分解したHDDやUSBメモリへの
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