これは民法の失火による火災における火元者の賠償責任に関する法律。「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」で、709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
続きを読む
ログインでお困りの方はこちら
mixiニュース一覧へ