登記相続編:A: 戸籍をとる 除籍、改製原戸籍、(現在)戸籍など 被相続人は出生時の戸籍からとるのがこつ 死亡した時点の戸籍のみでは不十分 相続人は現在戸籍のみでOK謄本 すべての写し抄本 一部の写しB: (戸籍上の)相続権利者の中で相続する人を決
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