検察が当初「過失運転致死罪」で起訴していたのは伊達じゃないってこと。危険運転致死罪の「酩酊運転致死傷罪」は極めて適用が難しいもので、特に「ビール3,4杯+缶ビール」程度では、「正常な運転が困難」と検察が主張しても弁護側の簡単な再現実験で覆さ
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