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ホワイトカラーエグゼンプションコミュの資料集:ホワイトカラーエグゼンプション

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 ホワイトカラーエグゼンプション を考える上で参考となるようなサイト、知識などを集めるスレです。

■過労死110番全国ネットワーク
「労働時間保護法制を解体する日本版ホワイトカラー・エグゼンプションの導入に反対する決議 」

http://karoshi.jp/topics1.html

コメント(82)

安倍首相の記者会見動画
http://www.ntv.co.jp/news/asx_dai2/070105076_300k.asx

記者1:ホワイトカラーエグゼンプションについてなんですが、この制度について公明党をはじめとする与党内からも慎重な対応を求める声が出ていますが、総理としては制度そのものについてはどのようにお考えになっているでしょうか。

安倍総理:まあ家で、えー、過ごす時間はですね、たとえば少子化にとっても必要ですし、まあその観点から、ワークライフバランスを見直していくべきだということを申し上げています。 まあ、やはり日本人少し働きすぎじゃないかと、えー、こんな、えー、感じをもっておられる方も多いんじゃないかと思いますね。

記者1:えー…???

安倍総理:経営者の立場、あるいは働く側の立場、あるいはまたどういう層を対象にしていくかと、いうことについて、
えー、もう少し議論を深めていく必要があると考えています。

記者2:総理は日本人は働き過ぎだなと思われますか。

安倍総理:やはり家で家族そろって、食卓を囲むという時間はもっと私は必要ではないかなあと思いますね。もっとも政治家でそういう時間を持っている人はあまりいないかもしれませんけども。

記者たち:(笑)

記者1:あの、この慎重論がある中で柳沢厚生労働大臣が、今日の閣議後の会見であらためて今度の国会での法案提出に意欲を示しましたが、総理としては今度の国会で提出するつもりはありますか。

安倍総理:今申し上げました、いろいろな観点からですね、まあとうとうも議論を深めていく必要が、えー、あると、おー、考えています。
安倍さん全然魅力ない総理だな,,,。最初はちょっぴり期待したけど外交以外魅力まったくなし。
http://www.toyokeizai.co.jp/mag/toyo/2007/0113/index.html
週刊東洋経済 2007年1月13日号(2007年1月9日発売)

COVER STORY

もう安住の職場はどこにもない
雇用破壊

正社員を襲う「ホワイトカラー・エグゼンプション」の衝撃
無給長時間残業への道

INTERVIEW
改革は何をもたらすのか
労働関連法改正を審議してきた公労使代表に聞く
使用者側 「過労死は自己管理の問題です」 奥谷禮子/ザ・アール社長
労働者側 「本当に休みは取れるのか!?」 長谷川裕子/連合総合労働局長
公益側 「野放し状態の管理監督者“扱い”に一線」 荒木尚志/東京大学法学部教授

パート、派遣、請負労働者の前途を阻む鉄壁
「正社員にはさせない」!? ―― 大企業側の反撃

INTERVIEW
全員正社員化など非現実的、非正規なりの雇用安定を 八代尚宏/経済財政諮問会議議員
「労働ビックバン」が掲げる国家観がまったく見えない 川崎二郎/前厚生労働大臣

現地ルポ
もはや“労働者天国”はこの世に存在しない
ドイツでも「安定雇用」が崩壊

「労働者」の権利を持たない労働者たち
「個人請負」という名の悲惨

COLUMN
東京ディズニーランドのダンサーたちも「請負」から「雇用」へ
ニュースのトピに載せたものを転載します。
若干分かりにくい部分があったので訂正しています。

産經新聞特集部「私もいいたい」(No.188)におけるアンケートの結果です。
(産經新聞2006年12月30日付朝刊)

1 制度の導入に賛成である
  Yes 6%  No 94%

2 年収を基準とすることに納得する
  Yes 11% No 89%

3 この制度が導入されれば長時間労働が助長されると思う
  Yes 93% No 7%

*回答総数871人(男性649人 女性222人)

「集計結果」
http://www.sankei.co.jp/anke/kekka/answers.html

*前後の回の回答総数はおおよそ200人から300人
*現在のところWeb上ではNo.188だけが結果が公表されていない。ざっと見たところ結果がWeb上で公表されていないのはNo.188のみ(2006年1月9日現在)。
下記の文書で「労働ビッグバン」と「ホワイトカラー・エグゼンプション」の関係を知ることができます。

一言で説明すると、「ホワイトカラー・エグゼンプション」(資料の中では「労働時間法制」)は「労働ビッグバン」の中に位置づけられています。

◆経済財政諮問会議「第27回」会議(2006年11月30日)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/1130/shimon-s.pdf
(「労働ビッグバン」については6ページから八代尚宏議員が説明をしています。下に引用あり)

*経済財政諮問会議は省庁再編にともない内閣府の下に設置された首相の諮問機関で、ここで承認されたことは自動的に閣議決定されることになっています。
 HP:http://www.keizai-shimon.go.jp/
 (議事録や資料などが公開されています)

◆「第27回」会議の主な出席者
 安倍晋三   内閣総理大臣
 御手洗冨士夫 キヤノン株式会社取締役会長
 八代尚宏   国際基督教大学教養学部教授
 柳澤伯夫   厚生労働大臣

◆議事
 (1)平成19年度予算編成の基本方針について
 (2)集中審議5:再チャレンジ支援・労働市場改革
     1)再チャレンジ支援
     2)労働ビッグバン
     3)ハローワーク

◆引用
「(八代議員) 資料「複線型でフェアな働き方に」について説明する。
 近年、特に90年代以降、人々の働き方や家族のあり方は大きく変化している。他方、戦後形成された社会の制度・慣行は、それに十分対応していない。安倍内閣の目指す新しい国づくりには、複線型でフェアな働き方を実現させ、「働くことへの誇り」を持てるようにすることと、企業活力の発揮とを両立させ経済全体の生産性向上を図る必要がある。このためには、労働市場を取り巻く様々な制度を包括的・抜本的に見直す、80年代の金融ビッグバンに対応した「労働ビッグバン」が不可欠である。(…)
 第1に、労働ビッグバンでどのような労働市場を目指すかについては、1番目に、働き方の多様性の実現。画一的な労働市場の規制に縛られるのではなく、労使自治に基づく多様な雇用契約を可能とし、労働者と企業にとって雇用機会が拡大することが大事。これには当然、仕事と育児の両立が可能なワーク・ライフ・バランスが含まれる。ベルが鳴ると一斉に働き、一斉に休むという工場のような働き方をベースにした法律が、ホワイトカラーをも縛っている。管理職以外の一定層にも、成果に応じた報酬が得られる、時間に縛られない働き方ができる範囲を拡大することが必要である。(…)」

◎「複線型でフェアな働き方に(有識者議員提出資料)」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/1130/item4.pdf

◎「労働市場改革について(柳澤臨時議員提出資料)」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/1130/item5.pdf
「ホワイトカラー・エグゼンプション」へとつながる日本の労働市場の変化をざっとまとめてみました(急いで作ったので間違いや抜け落ちたものもあると思いますが、指摘下されば訂正します)。

まずは90年代以前です。

●1978年(昭和53年)●
■6月
□OECD「より高い経済成長を維持するために必要な構造的調整を促進する政策の一般方針」を採択
(経済企画庁「年次世界経済報告石油危機への対応と1980年代の課題」昭和55年12月9日
http://wp.cao.go.jp/zenbun/sekai/wp-we80/wp-we80-00403.html)
「(積極的調整政策)
(…)雇用・労働力政策については,雇用維持が非効率部門の保護に陥らぬよう留意することとされ,職業訓練等による労働の流動性の向上が重視されている。また転職への補助,賃金構造の改善等により労働市場の硬直性を改善すること,失業保険給付が労働意欲低下へ結びつかないための配慮等が必要であるとしている。(…)」

■7月
□行政管理庁「民営職業紹介事業等の指揮監督に関する行政監察結果にもとづく勧告」
 …労働者派遣事業を制度化する契機

●1980年(昭和55年)●
■4月17日
□学生援護会『アルバイト白書』(年刊で1985年まで刊行)

■5月発足
□労働者派遣事業制度調査会
◎『日本労働年鑑 第55集 1985年版』「特集 労働者派遣事業の拡大と制度化 III 「労働者派遣事業問題調査会」報告」
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/55/rn1985-057.html
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/55/rn1985-062.html

■12月6日
□「失業対策制度調査研究会」(大河内一男座長)「研究報告」
◎『日本労働年鑑 第52集 1982年版』「第三部 労働政策 II 雇用政策」
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/52/rn1982-496.html

●1984年(昭和59年)●
◎「無業者率」から「自宅浪人」を除いた「純粋無業者率」が80年代の最高の4.8%(岩木 1999)

■8月22日
□「労働省、職業ガイダンスセンターを設置へ 若者の離転職・無業急増に対応」(朝日新聞・朝刊)

●1986年(昭和61年)●
◎学生援護会、『日刊アルバイトニュース』(1967年創刊・創刊時の名称は『アルバイトニュース速報』)を『an』に名称変更

■4月1日
□「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」(「男女雇用機会均等法」)施行
http://myriel.jp/data/law/kintou_old.html

■7月1日
□「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(「労働者派遣法」)施行
http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM

◎マガジンハウス『ダカーポ』(10月5日号)「特集 就職しないで生きる」で「フリーアルバイター」という言葉が使われる

●1987年(昭和62年)●
◎「フリーアルバイター」という語が、リクルート・フロムエー『若者しごとデータマガジン』で使われる

■5月22日
□桃井健司「「適職」求めさすらう若ものたち」『朝日ジャーナル』29(22) 1987.5.22
□野田峯雄「円高不況に押しつぶされる"金の卵"の末裔(ルポ)(新・失業時代―高校は出たけれど)」『朝日ジャーナル』29(22) 1987.5.22

■9月26日
□労働基準法改定(裁量労働制の導入・施行:昭和63年4月1日)

●1989年(昭和64年/平成元年)●
◎男子大学生の平均内定社数が2.26社

■12月8日
□改正入管法(1990年6月1日施行)
http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/khronika/1989/1989_57.html
  
90年代前半です。

●1990年(平成2年)●
■6月28日
□日米構造協議「最終報告」合意
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19900628.O1J.html

□「公共投資基本計画」閣議了解http://wp.cao.go.jp/zenbun/keizai/wp-je90/wp-je90-00105.html
◎「(新しい社会資本整備計画の策定)
(…)
この計画では,1991〜2000年度の計画期間中におおむね415兆円の公共投資を行い,これに,今後の内外諸情勢の変化や経済社会の変容等に対し柔軟に対応しうるよう弾力枠15兆円を加えて,公共投資総額をおおむね430兆円としている。(…)」

■10月2日
□「意外に厳しい青年たちの環境 日本青年館の実態調査から」(朝日新聞・朝刊)
◎「わが国の青年は、ますます都市部に集中し、晩婚化、未婚の傾向を強めている。そのうえ、労働時間が増え、それも夜間・深夜の勤務が増すなど労働環境がきつくなっている一方で、いわゆる「無職青年」も首都圏を中心に増えている−−最近の青年のそんな素顔が、財団法人・日本青年館(東京都新宿区霞岳町)がまとめた『青年問題基本統計報告書』で明らかになった。マスコミなどに登場する青年像とはまた違った側面もうかがえて興味深い。」

●1993年(平成5年)●
■4月5日
□ 「技能実習制度推進事業運営方針(平成5年4月5日厚生労働大臣公示)」(「技能実習制度」の創設)
http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/kensyu.html
http://wwwhakusyo.mhlw.go.jp/wpdocs/hpaa199301/b0014.html

■11月
□「規制緩和について」(経済改革研究会報告書=平岩レポート)

●1994年(平成6年)●
■4月
□労働省「裁量労働制に関する研究会」設置(座長・菅野和夫東京大学教授)
◎95年4月報告書

■11月
□日経連「裁量労働制の見直しについて(意見)」
◎吉本明子「これからの裁量労働制」
http://db.jil.go.jp/cgi-bin/jsk012?smode=dtldsp&detail=F1997050279&displayflg=1
「2 労使等の考え方
 そこで,まず,今後の制度のあり方について労使等の考え方をみることとする。日経連は平成6年11月に「裁量労働制の見直しについて」と題する意見を提言している。その中で,現行制度に基づく「労働大臣の指定する業務」の拡大は裁量労働制拡充の第一歩であり,今後さらに一層の抜本的な見直しが必要であるという基本的考え方を示した上で,現行制度において指定すべき業務としては,(1) 企画・立案・調査・分析の業務,(2) 営業・渉外等の業務,(3)  法務・税務・財務・経理・特許・広報・広告宣伝・株式・不動産等の専門的な知識を必要とする業務としている。抜本的な見直しについては,米国の「イグゼンプション」制を参考とした法規定のあり方が必要とし,ホワイトカラーにはできるかぎり裁量労働制を幅広く適用することを提言している。また,具体的な適用業務,対象者の決定等を含めた制度の運用は,労使協定にゆだね,法律は包括的な規定とすべきであるとしている(注6)。

 一方,労働側の考え方をみると,消極論が大勢であるが,中には裁量労働制を積極的に評価し,一層の活用を考えているものもみられる。消極論としては,連合は平成6年11月に日経連の政府規制の撤廃・緩和要望に対する批判を表明し,その中で,裁量労働制の適用範囲の拡大の要望については,事務系ホワイトカラーの世界にみられるサービス残業などの事態を一層助長させようとするものであり,またこのような労務管理を,ホワイトカラー労働者の評価基準として選別しようとする意図すらうかがえる危険なものであるとしている。 労働側の積極論としては,松下電器産業労組がその編著の中で,裁量労働はホワイトカラーを活性化させる有力な手段であると認め,裁量労働が「個人主義」的風土や裁量度の高い仕事内容の下で効果を発揮するとすれば,そのような職場や仕事内容を抽出するか,もしくはそのような風土をつくらなければならないとし,具体的な導入方法についても提言している(注7)。

 行政においては,先にみたとおり,平成7年4月に「裁量労働制に関する研究会」が報告をとりまとめ,現行制度における当面の適用対象業務の拡大とともに,今後のあり方として,対象業務,対象業務の規定の方法,手続的要件,法律効果等を含め,裁量労働制を新たに再構成することを提言した、具体的には,裁量労働制を労働時間規制の適用除外制度として位置づけるとともに,手続的要件の強化,本人の同意等の条件を付した上で,対象業務を社会経済の変化に対応して拡大できるような仕組みにしていくことについて示唆したものと認められるが,これに対し,連合,日本労働弁護団からは批判的コメントが表明されている (注8)。

 また,平成7年3月に閣議決定された「規制緩和推進計画」の中には,裁量労働制の規制緩和について盛り込まれている。」

■11月15日
□経団連「規制緩和の経済効果に関する分析と雇用対策」
要旨 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/pol017.html
本文 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/pol018.html

●1995年(平成7年)●
◎就職「超氷河期」

■3月31日
□「規制緩和推進五カ年計画」閣議決定
◎「労働者派遣法の適用対象業務の拡大
  労働基準法の女子保護規定の撤廃
  裁量労働制の適用範囲の拡充
  有料職業紹介事業の適用範囲の拡大など」
 (西谷敏「労働法規制緩和論の総論的検討」『季刊労働法』183号,p.6)

■4月
□労働省「裁量労働制に関する研究会」報告書(座長・菅野和夫東京大学教授)
◎渡辺章「40時間労働法制の推進について」
http://db.jil.go.jp/cgi-bin/jsk012?smode=dtldsp&detail=F1998020065&displayflg=1
「1995年4月「裁量労働制に関する研究会報告」(座長・菅野和夫東京大学教授)は,高度に専門的または創造的な能力を必要とする業務であって,自律的で,使用者との指揮命令関係が抽象的,一般的なもの(いわば請負的な性格を有するもの)について,みなし労働時間制とすることは「不徹底である」とし, 「労働時間の算定につき実労働時間によるとの原則を適用除外とすることが適当と考えられる。」として「新たな裁量労働制」(要するに,法定労働時間の規制の適用除外制度)の立法化を提案している(現行労基法41条の適用除外は法定労働時間のほか休憩,休日にも及んでいるため,同報告書の提案は部分的適用除外を意味している)。この提案は,現行裁量労働制の上にのべたような限られた役割を念頭に置かれたものと思うのである。」

■12年14日
□行政改革委員会「規制緩和の推進に関する意見(第一次)――光り輝く国をめざして――」
http://www.kantei.go.jp/jp/kaikaku.html
90年代後半です。

●1996年(平成8年)●
■2月
◎「RECRUIT BOOK on the Net」サービス開始(現:リクナビ)

■6月19日
□「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律」(法律第九十号)
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_houritsu.htm
◎派遣の対象業務が16業種から26業種へ

■12月16日
□行政改革委員会「規制緩和の推進に関する意見(第二次)」

●1997年(平成9年)●
■1月17日
□就職問題懇談会「平成9年度大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職事務について(申合せ)」(就職協定廃止の確定)

■6月19日
□「『公共投資基本計画』の改定について」閣議了解
http://www5.cao.go.jp/j-j/doc/keikaku01-j-j.html
◎「5 公共投資の規模
公共投資の規模については、本格的な少子・高齢社会の到来を間近に控え、豊かで質の高い生活を支える発展基盤を構築する見地から、社会資本が21世紀初頭には全体としておおむね整備されることを目標とし、経済全体とのバランスを考慮しつつ、計画期間中におおむね600兆円の公共投資を行い、これに、今後の内外諸情勢の変化や経済社会の変容等に対し柔軟に対応しうるよう弾力枠30兆円を加えて、公共投資総額をおおむね630兆円とする。」

●1998年(平成10年)●
◎「エントリーシート」普及

■3月13日
□深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針 (労働省告示第二十一号)

■9月30日
□「労働基準法の一部を改正する法律」
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_housei.htm「一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。」

■12月28日
□労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準 (労働省告示第百五十四号)

●1999年(平成11年)●
■5月25日
□雇用政策研究会「労働力需給の展望と課題 −人々の意欲と能力が活かされる社会の実現をめざして−」
http://www.jil.go.jp/jil/kisya/syokuan/990525_02_sy/990525_02_sy_houkoku.html

■7月7日
□労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律法律第八十四号
◎派遣の対象業務が、建設、警備、製造、医療などを除き、原則自由化

■8月13日
□第9次雇用対策基本計画 (労働省告示第八十四号)
◎「【資料のワンポイント解説】
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/92.html

■12月27日
□労働省告示第149号
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19991227/bet3p.pdf
2000年代です。

●2000年(平成12年)●
■1月18日
□21世紀日本の構想懇談会 報告書『日本のフロンティアは日本の中にある―自立と協治で築く新世紀―』
http://www.kantei.go.jp/jp/21century/index.html

■7月17日
□日本労働研究機構『フリーターの意識と実態』発刊
◎「3.必要な政策対応の方向
 フリーター個々人の状況に即したきめこまかな対応が求められる。全般的には、職業発達の促進、職業ガイダンスの充実、フリーターから正規雇用への移行支援、の3点について以下(1)〜(3)のような対策が必要となる。また実施にあたっては(4)のような点を考慮すべきであろう。
(1)職業発達の促進(…)
(2)職業ガイダンス機能の充実(…)
(3)フリーターの「正規雇用への移行」支援(…)
(4)統合的トライアル・プロジェクトの実施(…)」(p.114)

●2001年(平成13年)●
■1月6日
□経済財政諮問会議設置、「第1回」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2001/0106/shimon-s.pdf

■2月27日
□経済財政諮問会議「第4回」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2001/0227/shimon-s.pdf
□資料6−1(牛尾議員提出資料)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2001/0227/item5_1.pdf
□資料6−2(牛尾議員提出資料)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2001/0227/item5_2.pdf

■5月18日
□経済財政諮問会議「第8回」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2001/0518/shimon-s.pdf
資料8 雇用拡大専門調査会緊急報告
資料8-1 (緊急報告概要)(PDF:76KB)http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2001/0518/item8-1.pdf
資料8-2 (緊急報告全文)(PDF:153KB)http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2001/0518/item8-2.pdf

■6月21日
□経済財政諮問会議答申
◎「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」(6月26日閣議決定)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2001/0621/item2.pdf

■9月4日
□経済財政諮問会議「第18回」   http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2001/0904/shimon-s.pdf

□第1回JIL労働政策フォーラム
http://www.jil.go.jp/rodoseisaku/20010904_jil.html
◎「−構造改革と労働政策−」
 「島田 晴雄 (慶応義塾大学教授・労働経済)
  菅野 和夫 (東京大学教授・労働法)
  伊藤 庄平 (前労働事務次官)
 (コーデイネーター)花見  忠 (日本労働研究機構会長)」
 ◎「? 論点
  1 雇用・労働市場の機能を高めるために何が必要か?
  2 労働保護法の再検討はどこまで必要か?
  3 労使関係の個別化の進展の結果、労使関係制度の根本的見直しが必要か。
  ? 発言要旨 
  <構造改革と雇用セーフティネット>
  <解雇ルールの見直し>
  <構造改革の中での労働法制のあり方>
  <労使関係の個別化の進展と労働関係制度、労働組合のあり方>」

■11月26日
□「規制改革による雇用創出型構造改革の強力な推進を
(サービス部門における雇用拡大を戦略とする経済の活性化に関する専門調査会 提言)」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2001/1126/item5.pdf

●2002年(平成14年)●
■5月13日
□経済財政諮問会議「第12回」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2002/0513/shimon-s.pdf
「(小泉議長)(…)いかに人間が大事か、人が大事かということにおいて私は賛成です。」

◎「経済活性化戦略中間整理とりまとめに当たって ― 6つの戦略、25のアクションプログラム ―」牛尾治朗、奥田碩、本間正明、吉川洋
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2002/0513/item3.pdf

■5月30日
□経済財政諮問会議「第14回」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2002/0530/shimon-s.pdf
○遠山臨時議員提出資料(人間力戦略関連)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2002/0530/item4.pdf
○人間力戦略について(坂口臨時議員提出資料)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2002/0530/item5.pdf

●2003年(平成15年)●
■4月16日
□経済財政諮問会議「第9回」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/0416/shimon-s.pdf
◎「雇用拡大に向けた総力の結集」(有識者議員提出資料)
◎「雇用面における構造改革への対応について」(坂口臨時議員提出資料)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/0416/item2.pdf
◎「平沼議員提出資料(人材育成強化、創業・起業の増大)」  http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/0416/item3.pdf
◎「アンケート調査でみるフリーターの意識と実態」(竹中議員提出資料)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/0416/item4.pdf
   
■4月25日
□若者自立・挑戦戦略会議の発足「第1回会議」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/index/wakamono/

■6月12日
◎経済財政諮問会議「第13回」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/0612/shimon-s.pdf
(配布資料)
○530万人雇用創出プログラム
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/0612/program.html
○人間力の向上に向けて(雇用・高等教育制度改革)(有識者議員提出資料)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/0612/item2.pdf
○若者自立・戦略プラン(若者自立・挑戦戦略会議とりまとめ)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/0612/young.html
○キャリア教育総合計画の推進(遠山臨時議員提出資料)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/0612/item4.pdf
○「女性のチャレンジ支援策について」最終報告(概要)(福田議員提出資料)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/0612/item5-1.pdf
  
■6月13日
□「職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第82号)」(改正職業安定法及び改正労働者派遣法)公布→平成16年(2004年)3月1日施行
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/
◎改正職業安定法の概要
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/antei.pdf
◎改正労働者派遣法の概要http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/dl/haken.pdf

■6月26日
□経済財政諮問会議答申
◎経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003(6月27日閣議決定)
http://www.keizai-shimon.go.jp/cabinet/2003/decision0626.html

■6月27日
□『平成15年版 国民生活白書』
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h15/honbun/index.html

■7月4日
□「労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)」(改正労働基準法)公布→平成16年(2004年)1月1日施行
◎労働者供給事業がほぼ全面的に解禁

◎改正労働基準法の概要(PDF:339KB)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/11/dl/tp1111-1a.pdf

◎島本慈子20031022『ルポ解雇―この国でいま起きていること』岩波書店,p.212,ISBN: 4004308593 〔岩波新書新赤版 (859)〕
http://www.bk1.co.jp/product/2377011
◎松宮健一『フリーター漂流』旬報社,p.204,¥1,470(税込),ISBN: 4845109700
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4845109700/ref= pd_ecc_rvi_2/249-0903790-4299513

■10月22日
□有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (厚生労働省告示第三百五十七号)
◎「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項の規定に基づき、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を次のように定め、平成十六年一月一日から適用する。
 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
(契約締結時の明示事項等) (雇止めの予告) (雇止めの理由の明示) (契約期間についての配慮)」

■11月26日
□経済財政諮問会議「第25回」http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/1126/shimon-s.pdf
◎「構造改革評価報告書─ 企業・雇用への改革効果の検証と「次の一手」─」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2003/1126/item1.pdf

●2004年(平成16年)●
■1月1日
□改正労働基準法施行
◎http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/11/tp1111-1.html

■3月1日
□改正職業安定法及び改正労働者派遣法施行
◎http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kaisei/

■5月17日
□「働かない若者『ニート』、一〇年で一.六倍 就業意欲なく親に”寄生”」(産経新聞)

■6月3日
□経済財政諮問会議答申
◎経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004(6月4日閣議決定)
http://www.keizai-shimon.go.jp/cabinet/2004/decision0603.html

■6月8日
□労働政策研究・研修機構編『移行の危機にある若者の実像 ―無業・フリーターの若者へのインタビュー調査(中間報告)―』
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2004/documents/006_summary.pdf

■7月10日
□玄田有史・曲沼美恵『ニート』

■7月21日
□経済財政諮問会議「第15回」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2004/0721/shimon-s.pdf
◎「(竹中議員) 「ニート」と言われる社会現象が出ている。
(牛尾議員) 「ニート」は、親の過保護からきている。もうちょっと調べる必要がある。」

■10月21日
□「神奈川県青少年問題協議会第2回企画調整部会」   http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/seimonkyo-bukai/kiroku-bukai2.htm
◎(小杉氏) 私があえてニートという言葉を使い、社会的排除層というのはあまり前面に出さないで、大卒のニート層なんかも織り交ぜた形でわざと議論を展開しているのは、日本社会で社会的排除というところを正面から切り込んだら予算がつかないからです。

○さっき戦略っておっしゃってたことですね。

(小杉氏) そういう市民とか社会的排除とかという切り込み方をすると、簡単に予算がつかないですが、一方で、イデオロギーの言葉を一切使わないで、現実のところから調査データを基に積み上げていったものに対してはきちんと見てくれると思います。」

●2005年(平成17年)●

■4月28日
□今後の労働時間制度に関する研究会「第1回」
◎「今後の労働時間制度に関する研究会参集者
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0127-1e.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0127-1f.html

■6月21日
□経済財政諮問会議答申
◎経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005(同日閣議決定)
http://www.keizai-shimon.go.jp/cabinet/2005/decision0621.html

□日本経団連「ホワイトカラー・エグゼンプションに関する提言」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/042.html
◎「おわりに
 以上、ホワイトカラーの労働時間に関して述べてきたが、現行の労働時間法制を全面的に否定するものではない。また、ホワイトカラーエグゼンプション制度は、当然のことながら時間外労働に対する賃金の支払いを免れたり、労働時間を実質的に長くすることを目的とするものではない。

 労働者の意欲を高め、効率的に働くことによって仕事と生活の調和を実現していくためには、これまでの労働時間規制の枠を超えた、新たな発想にもとづく労働時間制度の構築が急務である。ただ、ホワイトカラーエグゼンプション制度は、どのような労働者に適用してもよいというのではなく、労働の質が問われ、創造的かつ自律的な働き方をするホワイトカラーで一定の要件を満たす労働者に限られる。

 上述した「ホワイトカラーエグゼンプション制度」を実現することこそが、労働者の仕事や労働時間に対する裁量性をいっそう高め、多様な働き方や結果的として労働時間の短縮にも大いに資すると考える。

 政府は、このようなホワイトカラーエグゼンプション制度を含む労働時間規制のあり方について「規制改革・民間開放推進3 か年計画(改定)」に則った形で現在検討を進めつつあるが、社会や経済の動きが加速度的に速まっている今、その検討が後手に回ることがないよう、迅速かつ着実な対応を強く求めたい。

 働き方の多様化や生産性の向上を図るためにも、その導入は必要不可欠なものであり、経済界として政府・関係省庁に対し、その早期実現を積極的に働きかけていきたい。
 以 上」

■12月21日
□規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申」
◎概要 http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2005/1221/item051221_01.pdf
「?.横断的重点検討分野の改革
 1.少子化への対応
  (1)仕事と育児の両立を可能にする多様な働き方の推進
   ・労働時間規制の適用除外制度の整備拡充【平成17年度中に検討、18年度結論】
   ・紹介予定派遣以外の労働者派遣における事前面接の解禁【平成18年度中に検討】
   ・派遣労働者に対する雇用契約申込み義務の見直し【平成18年度中に検討】
   ・いわゆる「複合業務」に関する基準の明確化【平成17年度中に措置】
   ・労働契約法制の整備【平成17年度中に検討、18年度結論】
 
◎本文 http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2005/1221/item051221_02.pdf
◎参考資料 http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2005/1221/item051221_03.pdf

●2006年(平成18年)●
■1月17日
□本田由紀・内藤朝雄・後藤和智『「ニート」って言うな!』光文社新書

■1月25日
□「今後の労働時間制度に関する研究会」報告書(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0127-1.html
(参考)労働政策研究・研修機構「海外労働基礎情報 イギリス」
http://www.jil.go.jp/foreign/basic_information/2004/england.htm
「労働時間規制とオプト・アウト」

■2月8日
□労働政策審議会
◎「労働政策審議会に対する今後の労働時間法制の在り方についての検討の諮問について」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/02/s0208-5.html

■2月15日
□経済財政諮問会議「第3回」会議
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/0215/shimon-s.pdf
◎グローバル戦略の全体像(有識者議員・伊藤東京大学大学院教授提出資料)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/0215/item1.pdf

■3月16日
□経済財政諮問会議「第6回」会議
◎「成長力の強化について」(有識者議員提出資料)
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/0316/item4.pdf

■3月31日
□規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」(閣議決定)
◎公表資料http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2005/0331/index.html
◎11 雇用・労働関係
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2005/0331/item050331_03-11.pdf

■4月7日
□経済財政諮問会議「第8回」会議
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/0407/shimon-s.pdf

◎「グローバル戦略の具体化に向けて(その2)(外国人の受入れをめぐる問題について)」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/0407/item1.pdf
◎「第3次出入国管理基本計画のポイント(杉浦臨時議員提出資料)」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/0407/item2.pdf
◎「外国人労働者の受入れについて(川崎臨時議員提出資料)」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/0407/item3.pdf

■7月7日
□「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」閣議決定
http://www.keizai-shimon.go.jp/cabinet/2006/decision0707.html

■7月21日
□規制改革・民間開放推進会議「労働契約法制及び労働時間法制の在り方に関する意見」
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/publication/2006/0721/item060721.pdf
◎「(…)
 こうしたなか、本年4月11 日開催の第54 回労働条件分科会には、「労働契約法制及び労働時間法制に係る検討の視点」が厚生労働省から提出され、同年6月13 日開催の第58回分科会には「労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」が提出されたものの、同月27 日開催の第59 回分科会において、審議の中断等を求める意見が労使双方の委員から相次いで出されたため、分科会における検討は事実上ストップすることとなった。
 このように、今後の推移いかんによっては、労働契約法制及び労働時間法制に関する審議が大幅に遅延する可能性も否定できないとはいえ、法案提出に向けた厚生労働省の意思は変わらないとも聞く。同省が提出した上記文書の内容に当会議が注目する理由もここにある。
 (…)」

■9月11日
□労働条件分科会「第61回」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/09/s0911-3.html
◎「議題
  (1)労働契約法制及び労働時間法制について
  (2)その他」

■11月30日
□経済財政諮問会議「第27回」会議
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/1130/shimon-s.pdf
◎「再チャレンジ支援策の総合的推進(山本臨時議員提出資料)」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/1130/item2.pdf
◎「複線型でフェアな働き方に(有識者議員提出資料)」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/1130/item4.pdf
◎「労働市場改革について(柳澤臨時議員提出資料)」
http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2006/1130/item5.pdf
「今後の労働時間制度に関する研究会」報告書(厚生労働省)の一部の引用と、イギリスの適用除外=「オプト・アウト」についての記述です。

●2006年(平成18年)●
■1月25日
□「今後の労働時間制度に関する研究会」報告書(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0127-1.html
◎「2 自律的に働き、かつ、労働時間の長短ではなく成果や能力などにより評価されることがふさわしい労働者のための制度
 (1) 検討の視点
 労働者の中には、仕事を通じたより一層の自己実現や能力発揮を望む者であって、自律的に働き、かつ、労働時間の長短ではなく成果や能力などにより評価されることがふさわしいものが存在する。これらの労働者については、企業における年俸制や成果主義賃金の導入が進む中で、その労働者本人が、労働時間に関する規制から外されることにより、より自由で弾力的に働くことができ、自らの能力をより発揮できると納得する場合に、安心してそのような選択ができる制度を作ることが、個々の労働者の更なる能力発揮を促進するとともに、日本の経済社会の発展にも資することとなる。

 なお、諸外国において参考となる制度を見てみると、労働時間の割増賃金の適用除外制度として米国のホワイトカラー・エグゼンプションがあるが、米国は、労働時間自体の上限を設定しない規制の仕組みとなっていることや、労働事情、特に、我が国と比べた場合、転職が容易であることにより、過剰な長時間労働を強いられることを自ら防ぐことができる状況にあるという点が我が国と大きく異なるため、同制度をそのまま我が国に導入することは適当でないと考えられる。

 また、新たな制度を設計するに当たっては、労働者の心身の健康が確保されることが、労働者が能力を発揮するための前提であることに留意し、新たな労働時間規制の適用除外の枠組み(以下「新しい自律的な労働時間制度」という。)が導入されたことにより、結果として過重労働が増加するような事態が起こらぬよう配慮が必要である。加えて、新たな枠組みについては、必要かつ十分な検討を行い、予定していた労働者が確実にその対象となるようにするとともに、他方で、予定外の労働者がその範疇に入ることにより制度又は運用について新たな問題が生じないよう留意すべきである。

 さらに、企画業務型裁量労働制、専門業務型裁量労働制、管理監督者の適用除外といった現行制度との関係について、現場の労使が納得した上で、円滑にそれぞれの制度を活用できるよう、それら諸制度との調和や対象者の重なりについて整理しながら、検討を進める必要がある。」

◎労働政策研究・研修機構「海外労働基礎情報 イギリス」
http://www.jil.go.jp/foreign/basic_information/2004/england.htm
「労働時間規制とオプト・アウト
 EU労働時間指令の実現のために制定された労働時間規則(Working Time Regulations 1998)は、労働者の基本的権利及び保護について規定している。具体的には、労働者に要求できる週当たり労働時間を上限48時間とすること、夜間労働者の24時間当たり労働時間を上限8時間とすること、夜間労働者が無料で健康診断を受ける権利、1日に11時間の休息の権利(16-18歳については12時間)、週休1日の権利(16-19歳については2日)、労働時間が6時間を超える場合の20分の休憩時間の権利(1日に4.5時間を超えて働く16-18 歳の労働者については30分)及び4週間の年次有給休暇の権利が規定されている。

 一方、政府はこの指令の適用除外(オプトアウト)を申請し、労働者が週48時間を超えて働くことを望む場合にそれが認められるようにしている。しかし 2003年11月、欧州委員会はこのオプトアウトを取り消す可能性があると発表した。欧州委員会は英国の労働者が雇用契約を締結する際にオプトアウトに不当に署名させられているとして、使用者によるオプトアウトの濫用傾向を指摘している。政府は実態を調査する方針だが、オプトアウトを廃止すれば多くの労働者が超過勤務手当という追加所得を奪われる事態となるため、オプトアウトを継続したい意向である。」
>46の産経新聞アンケート結果が公表されていない件について、
問合せメールを送ろうとしましたが、問合せ先が見つかりません。
Webサイト全般についての問合せは、
http://www.sankei.co.jp/info/info.htm
ここに記載されている電話のみなのでしょうか?
昨日発売の文芸春秋に御手洗が寄稿しています。

欧米では個人主義が完全にいきわたっているのですぐに人が辞めてしまうが、日本では年功序列を廃止して能力給を取り入れても、終身雇用さえ保証すればみんな会社のために働く・・・というような内容で、結構むちゃくちゃなこと言ってます。

また他のページでは40〜50代向けですが、WCE導入後のシュミレーション記事が載っています。

図書館でも閲覧しやすい雑誌なので、一度目を通されたらいかがでしょうか。

http://www.amazon.co.jp/%E6%96%87%E8%97%9D%E6%98%A5%E7%A7%8B-2007%E5%B9%B4-02%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C/dp/B000M05TX6/sr=8-11/qid=1168508930/ref=sr_1_11/250-0237052-6667443?ie=UTF8&s=books
>54:白竜さん

http://www.sankei.co.jp/info/info.htm
のちょっと下の方に読者サービス室のメールアドレスが書いてありました。
ただ
「※メールでのお問い合わせの際は、住所・氏名・電話番号を明記してください。」
とのことです。

私は問い合わせをせずに様子を見ようかな、と思っています。
>56: AS I LIKEさん
確かに問合せメアドありますが、
これは産経新聞に関する問合せ先ですので、
Webサイトの内容に関する問合せ先ではないようです。
私の場合、別に氏名や電話を伝えてもいいのですが
(mixiも本名登録ですし)、無関係の部門に問合せが届くのは避けたいですし…。

順番に並ぶはずの項目が1つだけ飛んでいるのは、明らかにおかしく、
誰が見ても作為的に感じてしまうので、折を見て問合せてみようかと。
何らかの事情で掲載が遅れているのかもしれませんし。
>57:白竜さん

アンケートの実施主体は「特集部」で、コーナーの名前は「私もいいたい」です。朝刊の方には記事として載っているので、「特集部」に問い合わせればwebのことも何か分かるのではないでしょうか。


[おまけ]
独立行政法人 労働政策研究・研修機構「特集・労働契約法制」
http://www.jil.go.jp/tokusyu/keiyaku.htm

労働時間法制(ホワイトカラーエグゼンプション)についての文章もあります。労働契約法制は解雇条件など今後の労働契約に大きな影響を与えます。
39に自分が貼り付けた
資料のリンク先がいつの間にか消えてます^^;
もしかして政界や財界からの圧力ですかね?(苦笑)
こちらにも転載しました。

**************************
http://www.asahi.com/business/update/0117/149.html

残業代ゼロ法案、名前が悪かった 経済界が「敗因分析」
2007年01月17日21時50分

 法案の提出が難しくなったのは名前が悪かったから――。一定条件の社員を労働時間規制から外す「ホワイトカラー・エグゼンプション」を巡り、導入を推進してきた経済界でそんな「敗因分析」が広まっている。「高度専門職年俸制」(経済同友会の北城恪太郎代表幹事)といった名称変更案も出てきた。政府内にはなお法案提出の道を探る動きがあり、労組側は「残業代がゼロになる本質をごまかすもの」(連合幹部)と反発している。

 17日に東京都内であった社会経済生産性本部の労使セミナーで、北城氏は「ホワイトカラーの仕事は時間ではなく成果ではかるべきだ。残業代がゼロになると言われているが、高度専門職年俸制といったほうがわかりやすい」と発言。議論を深め、将来的には導入する必要があるとした。

 旗振り役だった日本経団連からも「残業代ゼロ法案なんて名前を付けられた時点でダメだった」との声が漏れている。

 経済界は、参院選後の政治の変化も見通しながら、引き続き制度導入をめざす考え。一方、連合の高木剛会長は17日の労使セミナーで「名前を直しても労働者は納得しない」と反対姿勢を強調した。

**************************
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070117i114.htm

残業代の割増率引き上げ、与党が法案提出を要求へ

与党は17日、政府が通常国会で目指す労働法制の見直しについて、法案として提出を見送るのは「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」制に限定し、残業代の割増率(現行は25%増)引き上げなどの他の改革は、予定通り関連法案提出を政府に求める方針を決めた。

 同日の自民、公明両党の幹事長、政調会長らの会談で一致した。

 これを受け、厚生労働省は通常国会に働き方や賃金のあり方を見直すための労働関連法案を計5本提出する予定だ。

 厚労省は労使双方の要望のバランスをとるために、経済界が求めるホワイトカラー・エグゼンプション制と労働界が要請する残業代の割増率引き上げについて、「二つの改革はセット」と位置付け、同時成立を目指していた。

 だが、与党は、残業時間の抑制で長時間労働の改善などが期待できる割増率引き上げは、不可欠な改革と判断。安倍首相が見送りを明言したホワイトカラー・エグゼンプション制と、切り離すこととした。

 このほかに通常国会提出が予定される法案も、与党は「労働者の働く環境改善を目指すもの」と位置づけている。参院選を控え、労働界が望む改革を進め、サラリーマンの支持を得たいとの思惑もあるようだ。

 パートタイム労働法改正案は、期限のない契約で働くパート労働者など「正社員並みパート」は、賃金などの待遇面で正社員との差別を禁止するものだ。雇用対策・地域雇用開発促進法改正案は、若者の採用の拡大などを企業側の努力義務とする。地域によっては、生活保護費を下回るケースがある最低賃金の水準を引き上げる最低賃金法改正案も提出される。

 これらは、人件費の増加など企業負担につながりやすいため、経済界からの強い反発が予想される。

 一方、ホワイトカラー・エグゼンプション制は、年収900万円以上で管理職に近い事務職のサラリーマンを対象に、1日8時間の労働時間規制から外し、労働時間を自由にする代わりに残業代をゼロにするという内容だった。

 厚労省などは「多様な働き方の実現につながる」と説明していたが、国民の間には「残業代がカットされ収入が激減するのではないか」との不安が広がった。ただ、実際に収入が減るかどうかは労使交渉にもよるため、明確ではない。

 与党は近く、雇用問題に関する協議会を設置し、通常国会提出予定の労働関連法案の内容をさらに精査する方針だ。

(2007年1月17日21時11分 読売新聞)
上の残業代割り増しの記事、危険ですね。
やっぱり労基法の改正案、国会に提出させちゃだめだ。

いろいろな法案と抱き合わせになっている。

http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul4/

残業代のことは書いて、他の危険な内容は一切触れない。

新聞社というのは本当にうそを書くためのデマゴーグですね。

危険ですよ、みなさん。
厚生労働省「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会」報告書について
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0915-4.html

Yahoo!辞書「労働契約法 (ろうどうけいやくほう)」
http://dic.yahoo.co.jp/newword?category=&pagenum=1051&ref=1&index=2005000421

連合「労働者のための労働契約法・労働時間法制の実現を!」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/roudoukeiyaku/index.html

日本経団連「厚生労働省 今後の労働契約法制の在り方に関する研究会「中間取りまとめ」に対する意見」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/044.html

労働契約法に関する労働法学者の声明
http://www.labornetjp.org/news/2006/1167187999188staff01/
トピック:労働契約法
http://www.labornetjp.org/topics/contract

赤旗「「労働契約法制」 財界は何狙う」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-09-14/2005091403_01_2.html

労働政策研究・研修機構/特集「労働契約法制」
http://www.jil.go.jp/tokusyu/keiyaku.htm
労働契約法に関する労働法学者の声明
http://www.labornetjp.org/news/2006/1167187999188staff01/

禍根を残す就業規則変更法案の成文化
〜契約原理に反する労働条件変更法理の固定化は避けるべきである

 現在、厚生労働省労働政策審議会労働条件部会において労働時間法制および労働契約法の制定についての論議がなされ、まもなくとりまとめがなされると聞いている。今回の審議では、ホワイトカラー・エグゼンプションや解雇の金銭解決等が社会の関心を呼んでいるが、労働契約法を整備するうえでもっとも重要な論点といえる労働契約の変更問題については、就業規則によって労働条件の変更を認める法理が、大きな争点となることもなく条文化されようとしている。

 使用者が一方的に作成する就業規則による労働条件変更の条文化は、使用者による一方的な契約内容の形成を認める法理を法的に肯定しようとするものである。確かに、合理性の要件を前提として就業規則による労働条件変更に法的拘束力を認めるというのが最高裁の判例法理ではある。しかし、この判例法理は、労働契約関係における契約内容調整のツールがなかったために採られた方式であり、その理解の仕方についてもいまだに一致した見解を見出せない状況にある。それゆえ、労働契約法の制定作業において何よりも必要なことは、現時点においてそのような判例法理を立法によって固定化することではなく、理論的・実務的妥当性に耐えられる契約内容の変更法理とその手法について検討を深めることでなければならない。

 たとえ合理性の要件に制約されるといっても、使用者による一方的な労働条件の決定、すなわち、契約の一方当事者による契約内容の変更を認める法理は、契約法としてはきわめて特異であり、契約原理に悖るものといわざるを得ない。就業規則と異なる特約がない限り、変更就業規則の労働者への法的拘束力を法律で定めてしまうのは、契約法理にそぐわないのみならず、報告書に提示されている変更の合理性判断基準も、労働条件の性格の相違にいっさい配慮することがなく、これまでの判例法理による慎重な利益衡量に比較して効率的処理を優先させるだけのものになっている。

 今日までの報告書の内容および労働政策審議会における論議を見る限り、個別契約当事者間における契約変更方法の検討のための努力や提言は期待できないだけでなく、就業規則を用いた使用者の一方的変更方法だけが(しかも判例法理とも異なるかたちで)成文化されようとしている。これでは今後の労働法のひとつとなるべき労働契約法の発展を歪め、契約原理に死を宣告する契約法になりかねないとの危惧を抱かざるを得ない。将来に禍根を残さぬよう熟慮、再考を促したい。
                2006年12月21日
>AS I LIKE 様

こりゃ、別トピを立てないとだめですね〜。

情報がほとんどつかめない。

ほんと、こういう大事な論点を一切報道しないマスコミって何なんでしょう?
「06年の現金給与総額、0.2%増・実質では0.6%減」
『日本経済新聞』2007年1月31日
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070131AT3S3002F31012007.html

 厚生労働省が31日発表した2006年の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によると、1カ月平均の現金給与総額は前年比0.2%増の33万 5522円と2年連続で前年を上回った。しかし物価変動(生鮮食品を含む)の影響を除いた実質賃金は前年比0.6%減で2年ぶりに減少。景気の回復が賃金には十分波及していない実態が明らかになった。

 現金給与総額は05年、5年ぶりに前の年を上回った(0.6%増)が、06年は伸び率が縮んだ。パートタイム労働者の増加に加え、中小企業で賃金が伸び悩んだことや、高齢社員の退職増に伴い社員の若返りが進んだことなどが要因とみられる。

 所定内給与は前年比0.3%減の25万2810円、残業代を示す所定外給与は2.5%増の1万9790円だった。一方、月間の所定内労働時間は0.3%増の140.3時間と6年ぶりに増加に転じた。所定内労働時間は増えたのに所定内給与がマイナスとなったのも、パート労働者の増加が一因だ。 (10:32)
それどころか確実に400万に引き下がると思いますけどね
以下の記事、確かに朝毎日新聞のサイトで見たのですが、なぜか、いま、出てきません。こちらにも、消えないうちに記事全文をアップしておきます。貴重な資料となるはずです。

*************************
毎日新聞

http://www.excite.co.jp/News/society/20070201030100/20070201M40.153.html

<エグゼンプション>反対が7割 賛成は2割に満たず [ 02月01日 03時01分 ]

 残業代の概念をなくす「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」に反対している人が約7割にのぼり、賛成が2割に満たないことが、毎日新聞の全国世論調査(電話)で明らかになった。

 調査結果によると、反対は71%、賛成は17%で、無回答は12%。男女別もほぼ同じ比率だった。年代別では、長時間労働が多いとみられる20代、30代の男性がいずれも83%で反対。女性は20代で76%、40代で79%が反対だった。

 反対理由は「長時間労働への歯止めがなくなる」39%▽「賃金の抑制につながる」37%▽「健康管理に不安」22%の順。「長時間労働」と「健康不安」を合わせると60%を超えており、制度が長時間労働の解消にはつながらないと考えている人が多数を占めた。

 一方、賛成理由は「自分のペースで働ける」47%▽「家庭生活を大事にできる」42%▽「休日が増える」7%。男性は「自分のペース」が65%だったのに対し、女性は28%。逆に、女性は「家庭生活」が60%に上り、男女間で理由の違いが明確に分かれた。

 安倍内閣を支持する人では、賛成24%、反対63%。支持しない人では、賛成12%、反対81%。支持者でさえ、反対が過半数を大きく上回った。【東海林智】
>テツさん
僕も木馬さんと同意見。どころか、最終的には年収要件自体がなくなると考えます。根拠としては
?経団連の元々の提言が400万以上を対象にするように求めていること
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/042.html
?経団連から自民党への献金額は24億円以上。かつ、政治資金規正法改正によって、外資系に対しても献金を開放したことにより、現経団連御手洗会長のキヤノンなどからの献金も加わると予想されること
http://0server.ddo.jp/~umebocy/ppblog/index.php?UID=1157974579
?1月に発表された御手洗会長の提言「希望の国、日本」では経済政策だけにとどまらず、憲法の改正にまで言及するなど、経団連が既に単なる経済団体にとどまらないほどの影響を有していると考えられること
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/vision.html
?先ほども触れたように、外国からの圧力に利用される可能性の強い外資系企業からの政治献金をOKにする法案に喜んで賛成した自民、民主、公明の3党が経団連からの献金という圧力に屈さずに一般人のための政治をするとは思えないこと。(本当に国民の為の政治をするなら、献金自体を禁止するのが妥当。政党助成金もあるし)
http://www.sankei.co.jp/seiji/seisaku/061213/ssk061213000.htm
?確か年収要綱は厚生労働省令で定めることになっていたと思うが、それでは非常に不透明な形での改正が可能になってしまうこと

これらの根拠を鑑みると、経団連が圧力を加えれば政治家どもは金欲しさに派遣法と同じく、なし崩しにエグゼンプション対象者がどんどん拡大されていくと思います。
「年収900万ももらっていながら管理職にもなれない人は
よほど能力がないのでは」

いえむしろ、管理職でもないのに900万ももらってるなんて
よほど優秀な人材だと思います。
いくら残業したって、基本給や賞与が高くないと
この金額にはならないでしょうから。

「対象年収が400万まで下がると断言する根拠」
与党の大スポンサー様である経団連が
この額を要求しているからです。
〉テツさん
根拠を具体的に073で仮面親方さんがあげてくださってるのであまり言うことはありませんし、資料集トピなのにトピ違いになるので、もし続けるなら議論トピがよろしいと思いますが、一つだけ根拠を上げさせてもらうとしたら

・改悪の前例があるから

ですかね。他にも吐いて捨てるほど根拠はありますが、これだけでも十分根拠足り得ると思います
221keiさんリンクの記事より一部引用します。

(誤)「長時間残業をしないと仕事をこなせないような社員には過大な仕事を与えないというのが正しいやり方だと思います。」

(正)「長時間残業をしないと仕事をこなせないような過大な仕事を与えないというのが正しいやり方だと思います。」

個人の責任にしちゃいかん。会社の責任だ。
効率悪い人には残業命じなきゃ良い。
効率良い人に仕事を与えすぎている現状もあるんだ。

大学教授って机上の空論が好きだなぁw
労働政策審議会の答申が厚生労働省のHPにアップされたようです。

「労働契約法案要綱」及び「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」についての労働政策審議会からの答申について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0202-3.html
八代尚宏氏のインタビュ記事です
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20070202/118330/
もじゃこさん、リンクありがとうございます。

本文から一部引用。

>「これだけはきちんと守らなければいけないという最低基準を決めたうえで、」
>「当然、理想論から出発します。今の法律をベースに木に竹を接ぐような発想をしていたら、本当に必要な大胆な改革はできません。」

理想論から出発して最低基準を作れるんですね。
私は初めて知りました。
八代尚宏氏が会長の「労働市場改革専門調査会」の委員に関してグーグルに引っかかったものを簡単にまとめました。

会長
●八代尚宏 経済財政諮問会議議員

専門委員
●井口 泰 関西学院大学経済学部教授
自己紹介:
http://kyou2005.kwansei.ac.jp/~econ2001/02econhp/z/z95008_0.html
主な著書:
『国際的な人の移動の労働市場』(1997)日本労働研究機構
『外国人労働者新時代』(2001)ちくま新書,680円
(あらすじ:http://www.arsvi.com/b2000/0103iy.htm)
参考URL:
「『東アジア共同体』の前に必要な日本人の自己変革」
http://www.taminzoku.com/news/kouen/kou0510_iguchi.html

●大沢真知子 日本女子大学人間社会学部教授
大学のHPより:
http://www.ikuta.jwu.ac.jp/cs/staff_osawa.html
主な著書:
『経済変化と女性労働−日米の比較研究』(1993)日本経済評論社
(書評:http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/shohyo/oosawa.html)
『新しい家族のための経済学』(1998)中公新書
(あらすじ:http://www.arsvi.com/0b/980901om.htm)
参考URL:
「女性を活用しなければ企業は生き延びられない」
http://www.ewoman.co.jp/winwin/60om/

●小嶌典明 大阪大学大学院高等司法研究科教授
専門:労働法、労働市場と法
http://www.lawschool.osaka-u.ac.jp/f_introduction.html
主な著書:
『労働市場・雇用関係の変化と法』(1997)日本労働研究機構(編著)
参考URL:
「労働政策審議会第7回労働条件分科会報告(2001年10月31 日)
http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/rouki/data/05_10bunka.pdf
(…)
【審議の内容】
1.今後の労働条件に係る制度の在り方について(有識者ヒアリング)
?大阪大学大学院法学研究科教授小嶌典明氏
発言の要旨は以下の通り。
・有期契約の3 年の特例(労基法14 条)について、対象労働者を拡大する方向で見直しを行うべきである。
・解雇法理を明確化し、解雇の要件を緩和すべきである。整理解雇にあたっては、回避努力に代えて再就職支援を重視すべきである。また、事業開始後の一定期間、および採用後の一定期間は原則解雇自由とすべきである。
・使用者のみが解約の制限を受けるいわゆる定期雇用は、使用者にとってアンフェアであり、認めるべきでない。
・裁量労働制の対象を拡大し、手続を簡素化すべきである。」

日本労働弁護団による「労働政策審議会労働条件分科会の審議等に関する申入書」
http://homepage1.nifty.com/rouben/teigen01/gen011127.htm
「しかし、厚生労働省当局が選定した有識者をみると、解雇規制の緩和や有期雇用の拡大等を主張している規制緩和論者に偏重しているといわざるを得ません。」

●小林良暢 グローバル産業雇用総合研究所所長
最近の論考:
「労働組合に未来はあるか?−再活性化のキーは何処にありや−」『労働調査』2004年2月号
「女性の高学歴化と少子化」『労働調査』2001年5月号
参考URL:
「経済指標の先を読む」
http://www.jeiu.or.jp/soken/sakiyomi/index.html

●佐藤博樹 東京大学社会科学研究所教授
大学のHP:
http://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/mystaff/hiroki.html
主な著書:
『新規学卒採用の現状と将来:高卒採用は回復するか』(2005)労働政策研究・研修機構(編著)
『パート・契約・派遣・請負の人材活用』(2004)日経文庫(編著)
『男性の育児休業―社員のニーズ、会社のメリット』(2004)中公新書(共著)
(書評:http://www.roumuya.net/shohyo/dansei.html)
参考URL:
「正社員も含め働き方が変わる中、パート社員の地位向上が不可欠に」
http://smartwoman.nikkei.co.jp/life/news/article.aspx?id=20020101l1006l1

●中山慈夫 弁護士
プロフィール:
(社)日本経団連 労働法企画部会アドバイザー
経営法曹会議会員 「経営法曹会議」http://www.keieihoso.gr.jp/index.htm
主な著書:
『Q&A労働法実務シリーズ』中央経済社
参考URL:
「労働契約法制と労働時間法制の動向と 企業実務に与える影響」
http://www.k-keikyo.or.jp/yotei_pdf/4_070220.pdf
「平成19年2月20日(火) 14:30 - 17:00」

●樋口美雄 慶應義塾大学商学部教授
経済産業研究所にあるプロフィール:
http://www.rieti.go.jp/users/higuchi-yoshio/index.html
主な著書:
『人事経済学と成果主義』(2006)日本評論社(八代尚宏氏との共編著)
『女性たちの平成不況―デフレで働き方・暮らしはどう変わったか』(2004)日本経済新聞社(編著)
『日本の所得格差と社会階層』(2003)日本評論社(財務省財務総合政策研究所との共編著)
参考URL:
少子化が日本社会に 問う問題
http://www.ipss.go.jp/seminar/j/seminar10/higuchi.pdf
「一つの真実 若者の将来不安・所得低下は晩婚化・非婚化をもたらし、少子化に拍車をかける」

●山川隆一慶應義塾大学大学院法務研究科教授
大学のHP:
http://www.ls.keio.ac.jp/education/kyouin/fulltime_49.shtml
主な著書:
『解雇法制を考える―法学と経済学の視点』(2004)勁草書房(共編著)
『成果主義人事と労働法』(2003)日本労働研究機構(共編著)
(書評:http://www.roumuya.net/shohyo/rodoho.html)
参考URL:
「変わり始めた日本の解雇法」
http://www.works-i.com/article/db/aid35.html
張り忘れです。

労働市場改革専門調査会第1回議事次第
http://www.keizai-shimon.go.jp/special/work/01/agenda.html

「資料4 厚生労働省提出資料」
http://www.keizai-shimon.go.jp/special/work/01/item4.pdf
「労働政策審議会における検討状況」
「次期通常国会への提出を検討している主な法案(労働関係)」

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