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「未婚の母」ノススメコミュの署名と要望書

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こんにちは。

昨日、知り合いの参議院議員(民主党)らと面会し、(飲み会ですが・・)婚外子差別撤廃に関する請願署名を行いたい旨を話したところ、快く紹介議員になってくれるとのことでした。
先日福島さんがおっしゃっていた婚外子の法的相続差別に関する法案はまだ参議院では正式に提出・採決?されるには至っていないようで、でも近いうちに党内(民主党にもこれに反対する方がいるそうで・・)で意志を統一し、法案提出するそうです。
そうなれば民主党が過半数を占める参議院では採決に至れば可決することは間違いない・・そうなれば衆議院でも通る可能性がある・・そして議員から内閣府を通して法務省にも進言をするからまず要望書を作成するように言われました。

署名活動をするにあたっても、何を要望するのか具体化する必要があるので、ちょっとここのところをつめていきたい・・と思います。

皆さんにご意見いただいて、要望書という形にまとめていきたいと思います。


とりあえず思いつくのは相続差別撤廃と寡婦控除の適用、戸籍の差別記載の撤廃などですが、せっかくの機会ですので、思いつくことをご提案下さい。

よろしくお願いします。

コメント(17)

これは婚外子に限ったことではないのですが…。


養育費がきちんと支払われるように、国が差し押さえや仮払いをしてくれる制度や基金などの創設が必要かな〜。


あと、ステップファミリーやその予備軍(内縁や同棲)への子供への対応・順応を補助してくれる制度があるといいな。
すみません、訂正します。戸籍の差別記載と書いてしまいましたが、戸籍ではなく出生届の誤りです。

ネコむすめさん

コメントありがとうございます。
確かに養育費を義務として払わせるような法的措置は必要ですね。

ただ、未婚の場合は認知がない場合は養育費の請求を認めないことが多いので、まずは認知を徹底させるような措置が必要かもしれないですね。(でも認知して欲しくない・・という人もいるのでこの問題はちょっと難しいかも)

ステップファミリーの問題・・実子が養子と記載されるとかは確かに改めて欲しいですね。

貴重なご意見をいただいて非常にありがたいです。
本当に未婚の母と子をめぐる問題は多種多様で、課題は山積みで、どれから手をつけていくか正直私自身、非常に悩めるところなんですが、、、今回は婚外子差別に焦点をしぼって、明らかに「これは差別だろ?」っていうことを訴えていきたいと思うのですが・・いかがでしょう?

まずは婚外子の法的不利益を優先的に訴えるとのこと。


全然問題ありません。賛成です。すでに書かれていること以外に、書けることがなかったので、今回の発言になりました。
まだ生まれてないし、実感できることがないので、意見をあげることができないのですが、寡婦控除の適用や実子が養子と記載されてしまう事など…みなさんであげていただいた意見には大賛成です。

署名には必ず参加させて頂きたいです!!
差別撤廃へ向けた活動、素晴らしいですね!

そんななか無知な質問ですみません、「出生届の差別記載」というのは、具体的にどの部分のことなのでしょうか?
「嫡出子/非嫡出子」という言葉についてでしょうか?
みなさんが書いていることとで、網羅できてしまっている気がするので
今、すぐにはちょっと思いつかずすみません。
でも、福島さんご自身が事実婚での出産で、本などでとてもいろいろ考えていることがわかるので、心配もないです。

なにかできることがあったら、誘ってください〜!
はじめまして。

10の2について、ご参考までに。

戸籍の続柄については、数年前の戸籍続柄裁判を経て、嫡出子と同じ長男・長女のような形式に変わりました(確か、2004年11月?)。
それ以前に非嫡出子で届けが出ている人はそのままなので、変更したい人は続柄訂正を申し出れば訂正されるようです。
(個人的には納得いかないんですが・・・。住民票が一律に「子」に訂正されたように、戸籍でも嫡出・非嫡出関係なしに「子」もしくは性別のみとかにして欲しかった。。。しかも、希望者は申し出てって、何それ!?って思う。)

要望は主に戸籍関連で、皆さんと同じです。
相続差別とか表記の差別とか、国連などから過去に何度も改善勧告受けてるのに、いつまでも放置って、有り得ない!
yukatanさん>
日が変わってしまってすみません。よく分かりました。どうもありがとうございます!

嫡出子か非嫡出子かって、戸籍を作成する上で必要な情報かと思っていたんですが(非嫡出子だと父母の戸籍が分かれているから2つの戸籍を変更する必要があると判断できる、とか)、違うんですね。


個人的には「嫡出子」と「嫡出でない子」という言葉が、まっとうな子とまっとうでない子というニュアンスでひっかかったので、世論の問題?で記述自体を残すというなら残すで、「婚内子」「婚外子」などとでもしてくれれば良いのになと思います。
・・・と思ったら、wikipediaに正にその通りに書いてあったので、URL貼っておきます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%AB%A1%E5%87%BA%E5%AD%90
(「嫡出子」「非嫡出子」という用語に対する批判 の項目)
戸籍についてちょっと興味があったので、別用ついでに役所の戸籍担当の方に聞いてきました。
とっても親切な方で丁寧かつ解りやすく教えてくれたので、関係しそうな事はあとでまとめてポストしますね。
取り急ぎ皆さんの意見の中で気が付いた点など。


■ 実子が養子と記載されてしまう件
これは誤りだそうですよ。あくまでも実の母は実の母なので、そのように記載される事はないそうです。
子が養子として夫の籍に入った場合は、「父」、「母」の他に「養父」という項目が追加され、そこに養父の名前が記載されます。
父欄は認知されていれば子父の名前が継続して入り、認知されていなければ継続して空欄、母欄はそのまま母の名前が入ります。離婚の再婚の時と同じだそうです。

ってここまで書いて思ったのですが、養子と記載されてしまうのはもしかして子の身分事項じゃなくて、母の方の身分事項のほうですか??もし詳しい方がいたら、どこに記載されるものなのかを教えていただけませんか?
子の部分ばかりに気を取られていたので、母の方のことまで考えてませんでした(汗


■ 出生届の再提出は可能かどうか
戸籍全般の管轄は法務局になるので、再提出可能かどうかは法務局に確認して欲しいとのことでした。
出生届は本籍地の役所で約1ヶ月保管されたのち、法務局で10年くらい保管されるそうです。
ちなみに提出した出生届は、記載事項証明をあげることで閲覧が可能とのこと。(保管期間内に限り)
役所は法務局に変わって受理しているだけなんですと。

で、出生届で嫡出の別にしるしをつけても、その情報は戸籍に反映されるわけではなく、法務局で保管される書類上で残るだけです。データとしてなんらかの形で使用されているわけではありません。

しかし、現行法では財産分与に差があるので、嫡出、非嫡出を明確にしなくてはいけない場合があるはずで、その時は子の入籍事由だったり、認知事項だったり、父欄が空白だったりする事で、非嫡出子であると判断しているようですよ。

まあなんとも片手落ちで仕事しづらそうな、って感じではありますがまあそれはそれとして、現在は嫡出の別をデータとして管理していないのだったら、出生届でもチェックする必要はないはずですね。

ちなみに役所の人に「戸籍に反映されるわけではないのに、何故嫡出の別を記載する必要があるのですか?」と聞いたところ、「そうですね。もはやルールとして記載して貰ってるだけですね。私の個人的な意見では必要ないのかな?って気もします。」と、答えてくださいました。

また、出生届を受理し、登記するかどうかの最終的な判断は法務局でするので、役所でも不明な点や判断に困る点があれば、法務局に電話して確認するそうです。
実子が養子に・・・という件について。
(多分、実母なのに養母になってしまう、ということだと思うんですが)

再婚などをして新しい父の戸籍に入る時、母と養子縁組をしなくていいのは、子が嫡出子の場合だと思います(最後に条文をあげておきます)。
戸籍係の方は、一般的な子連れ再婚を想定されたのかもしれませんね。

非嫡出子の場合は、やはり養子縁組をしなければならず、母親は実母でもあり、養母にもなるらしいです。(両方に自分の名前が入る。だから、実母としての存在が消されてしまうわけではないのですが、それにしても、なんだかねぇ・・・)
確か内田春菊さんの漫画でもそんなエピソードがありました。

(あ、でも、最近確認したわけではないので、もし新しく何かが変わっていたらゴメンナサイ!)

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(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)
第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
minminさん
条項まで引用してくださってありがとうございます!
確かにこの民法第795条だと、非嫡出子だと実子を養子に迎えることになりますね。
ネットで調べる限りでは、民法上何か変更があったような記述も見受けられなかったので、近いうちにもう一度聞いてきますね。

それにしても。
調べれば調べるほど、非嫡出子は差別された存在なんだなあと思います。
ママランテさんもおっしゃってるとおり、もう嫡出という単語自体がよろしくないですよね。嫡出、非嫡出ではなく、婚外子、婚内子などのように名称変更も一緒に求めたいです。

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