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「未婚の母」ノススメコミュの相談です 【結婚をするとしたら】

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小学3年の息子の母です。
子父の認知はありません。

まだ先の話なのですが、もしかしたら今の恋人と結婚をするかもしれません。
自分で調べてみてもよく分からないので、分かる方がいらっしゃったら教えてもらいたいのですが、
結婚した場合、恋人と息子は「親子」ではなく「養子」になるということを知りました。
子供と恋人の関係が「父子」ではなく「養父・養子」になるということは、私と息子の関係も「養母・養子」になってしまうんですか?
戸籍などにはどのように掲載されるのでしょうか。
また、結婚後新たに子供を設けた場合、将来遺産相続などで「普通の兄弟」と違う部分が出てきたりするのでしょうか。

離婚シングルの方の再婚は、新しい旦那さんと子供は親子になるんですよね?
なぜ、婚外子の場合は養子縁組という形になってしまうのかについても分からないので、もしお分かりの方がおられれば詳しく知りたいです。

コメント(20)

すみません、

>また、結婚後新たに子供を設けた場合、将来遺産相続などで>「普通の兄弟」と違う部分が出てきたりするのでしょうか。

この部分については自己解決しました。
養子縁組をすることで非嫡出子が嫡出子となるので、相続などの不利益を受けることはないんですね。
あの…こんなことすすめていいのかわかりませんが、私が出生届を出すとき市役所の人に聞いた話です。

非嫡出子(子父から認知なし)のまま、子父にせよ違う人にせよと結婚すると、養父・養母(産みの母だけど出生時と違う結婚後の姓)になるので、もしそれが嫌なら、認知は出生前・出生後いつでもできるので結婚する人に結婚前に認知してもらえば(実際の子父でなくとも)戸籍上普通の父・母になるとのことです。

子父に認知してもらっていれば違う人と結婚すると養父になりますが、認知していなかったらこんな裏技(?)もあるようです。

私は子父に認知してもらっているので、もし今後子父と結婚したら普通の父・母で、違う人と結婚したら養父・母です。

ちなみに養子縁組みした後に、その子に弟か妹ができると、戸籍上はその子は養子・養女で、弟や妹が長男・長女になります。

これは去年の7〜8月の話なので、もしその後制度が変わったりしていたら申し訳ありません。詳しい方いらっしゃったら訂正お願いします。
皆さん詳しくご説明ありがとうございます。
将来子供が不利益を受けないためには養子縁組をしたいのですが、なぜ「養母」になってしまうんでしょうかね…。
子供は男の子なので私とは考え方が違うかもしれないけど、もし私だったら実の母親が「養母」になってたらなんとなく寂しい気持ちになってしまいます。

認知してから養子縁組、という方法は知りませんでした。もし結婚する事になればその方法を試してみようかなと思います。
ありがとうございます^^

お家制度があった頃から変わってないんですね、法律が。
もうそろそろ、時代に合わせて変わっていっていいんじゃないかなぁと思いました。
あすかさん>
わざわざ聞いてもらってしまってありがとうございます!
その話が本当だったらすごく嬉しいですよね。
来月市役所に行く用事があるので、その時ついでに聞いてみようと思います。
たった今、市役所に確認しました。

私は未婚出産+子父の認知ありという状況です。

1.この状態で私が子父以外と婚姻→子と夫が養子縁組しようとする場合、
民法の規定の「配偶者のある者が、未成年者を養子とするには配偶者とともにしなければならない」
というところで、私も一緒に養子縁組をすることになり、私は「母」の欄と「養母」の欄に名前が載るそうです。

2.仮に、夫となる予定の者と子供が先に養子縁組をして、そのあとで私と婚姻すれば、「母」の欄のみのままということですが、
これまた民法の規定で「未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない」
というものがあるので、裁判所に申し立てて許可をもらえれば可能ということです。

ちなみに、2の方法でして、その後二人の間に子供が生まれた場合、その子は嫡出子、私の連れ子は非嫡出子のままなので、私の死亡時の相続権に差が生じるそうです。(養父との関係においては、嫡出子と養子という対等の関係になるので、相続権での差は生じない。)

私にとっても非嫡出子である子の相続権を、嫡出子と同等のものとするには、やはり、私との養子縁組が必要ということですね。

複雑な問題ですが、よく考えて、決めて行こうと思いました。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/daremo.html

こちらは、私がたまに参考にさせていただいているサイトです。

更新が2006年9月以降されていない様子ですので、法改正には対応していないかもしれませんが、基本的なことが詳しく、わかりやすく載っていますよ。

>おだゆうさん
離婚シングルの方の再婚は、新しい旦那さんと子供は親子になるんですよね?

とありますが、離婚シングルでも新しい旦那さんと実母の養子という形になりますよ。

ここは離婚シングルでもでも未婚シングルでも変わらないはずです。
りゅうさん>
とても参考になりました。ありがとうございます。
やはり相続権の事を考えると養子縁組が必要なんですね。
ご紹介して頂いたサイトもすごく分かりやすくて助かります。

マナコップさん>
10でりゅうさんが紹介されているサイトで
「嫡出子なら自分の実の子を養子にすることはできません」とあるので、離婚シングルさん(という事は子供は嫡出子ですよね)の場合は実母は子供と養子縁組を組むことはできないのではないでしょうか?
間違っていたらごめんなさい。
法律って難しい…(泣)



認知についてですが、どうやら子供と血のつながりのない恋人が、子供を認知するというのは無効になるようです。
>おだゆうさん
今10でりゅうさんの紹介されているサイトを見てきました。
私の書き方もおかしかったんで分かりにくかったですね・・

サイトのにもっと分かりやすい文章で載っていました。

『夫婦と子供が1人の3人家族で、誰が見てもその子供は夫婦の子供のように見えても、その子供は妻の前夫との子供で、現在の夫とは再婚の場合で、養子縁組をしていなければ、夫と子供とは法的な親子関係はありません。夫からみると子供は「妻の子」でしかないのです。』

母親とでは無く新しい父親と養子縁組することになるってことですかねぇ?
だから離婚シングルで再婚する場合も、子供と父親に親子関係を発生させるためには養子縁組が必要ということですよね?


って暑いせいか書いててゴチャゴチャしてわからなくなってきちゃいましたが、
アタシが書きたかったのは、
未婚ママも離婚ママも結婚しただけでは旦那様とお子さんには親子関係が法律的には発生しませんよ、ってことですかね・・
養母の欄にはやは離婚ママの名前も記載されるはずですよ。
って記憶があいまいですみません・・
詳しくありがとうございますわーい(嬉しい顔)
再婚の場合(嫡出子)でも、新しい父親との間には養子縁組が必要なんですね。※父親の実子と同じ相続権を発生させるために
すごく勉強になりました。下らない質問に答えて下さった方々に心から感謝します!

昨日、恋人に説明をしたのですが、二つ返事で「俺はかまわないよ」と言ってもらえました。
今からしばらく、子供の意見も参考によく考えてみます。
みりぃさん
私の思い違いだったみたいです。
↓のサイトにかいてありました。
今検索してみて他に驚くことを見つけちゃいましたふらふら
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2255/page028.html

嫡出でない子と嫡出子の二人の子を持つ母が亡くなると、ご存知のとおり、嫡出子が三分の二・嫡出でない子は三分の一の相続分になります。
(↑のサイトの『お客様D(2)』)
まぁ、遺言書けばそれだけのことなんだろうけど・・

おだゆうさん的に解決したみたいなのでよかったです。
便乗して、すみません(´□`|||)

書き込みよんでても、
はっきりしたことがわからなかったので(;_;)


私は、
子父の認知はありません!

将来的に(というかいまお付き合いしてる方と子供の物心がつくまえに)結婚したいんですけど、
「養母」になるくらいなら。。。
と悩んでます。

上の書き込みでは、「養母」になってしまった。
「実母」のままでよくなった

とありますが、
実際今どうなったかわかるかたいませんか??

役所に聞いてみようかなと思ってもいるのですが、
なるべく早く知りたいので(;_;)

あと、聞く場合、町にある出張所では無理でしょうか??
区または市の役所ではないとむりですか??
あと、何科にききにいけばいいかもわかりません↓↓

ほんとすみません。

教えてください(ΩДΩ)
あみッチョロさん>

ご質問の件は解決されましたか?

私が確認した時点では、今年4月離婚後300日以内に出生した子についての改正はありましたが、未婚の母の結婚時の養子縁組についての改正はない。との回答でした。

よって、お子さんとご主人が先に縁組をしてから婚姻しない限りは、あみッチョロさんはお子さんの実母であり、養母であるという戸籍が作られることになると思います。

詳しくは、市役所の戸籍を扱うところへ問い合わせてください。
私の住む市では、市民課でしたが、地域によってまったく呼び名が違ったりもしますので、受付の方に、養子縁組について聞きたい。とか、戸籍の係りに繋いでくださいとお願いするのがいいと思いますよ。

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