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青森県六ヶ所再処理工場やめて!コミュの六カ所ウラン濃縮工場は、最大想定地震を「震度5」として設計

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みなさま既にご存じと思いますが、
今『想定震度』が旬なので、
古い(といっても昨年の高裁判決)情報ですが、
ご存じ無い方のために抜粋しておきます。

今時のマンションだって『震度7耐えられます』
うたっているのに…本当はどうだかわかりませんが。
どこかで「原発って、震度6でももたないんだ…」
と書かれていましたが、

どうも確信犯のようです。

六カ所ウラン濃縮工場は、最大想定地震を
「震度5」として設計されているそうです。
アネハマンションに毛が生えたくらいの耐震性能に
日本どころか周辺地域の人たちの命を
かけていることになります。

今日のニュースでも
『想定外』『ずっと危険性を指摘していた』の
問答。ことが起こってからでは遅いのに…

いくら裁判しても、いくら資料を出しても、
無視してしまうのではどうしようもないです。

今度の地震は、日本の原子力行政の
良い転機になればよいですね。

◆活動報告:原発裁判(六ヶ所)◆
ウラン濃縮工場控訴審判決を読んで
http://www.shomin-law.com/katudouUrankousaihanketu.html

(一部抜粋)
2006年5月9日
六ヶ所ウラン濃縮工場の事業許可取消訴訟について
住民側の控訴を棄却する判決を言い渡しました。

地震による破壊の危険性について

 六ヶ所ウラン濃縮工場は、最大想定地震を
「震度5」として設計されています。
その最大想定地震を検討する際に周辺の
活断層は一切考慮されていません。

仙台高裁の判断を見ていると、後川−土場川断層については
「日本の活断層」にも記載されていないと言って
明らかではないとし、「日本の活断層」に明記され、
海域の活断層研究の第一人者であった東京大学の米倉教授
(故人)が最終氷期以降も活動を継続している可能性が
高いと述べていた六ヶ所村沖の海底活断層についてさえ
「当然考慮すべき活断層とまではいえない」としています。
政府の地震調査委員会が行った三陸沖北部での地震評価予測で
六ヶ所村では震度6の地震となることについてさえ、
「六ヶ所村全域が震度6弱の揺れに見舞われる区域とはなって
いないことは明らかであり、本件施設付近が震度6弱の揺れに
見舞われる区域に含まれているか否かは明らかではない」
としています。判決文を読んでいても、裁判官が、活断層
でない可能性を示す証拠がほんのわずかでもないか、
震度6にならない可能性が少しでもないかという視点で
証拠探しをしていることがありありです。

★六ヶ所ウラン濃縮施設控訴審:「控訴棄却」の不当判決
http://cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=370

(一部抜粋)

■裁判の中で原告住民は、ウラン濃縮工場安全審査について
工場の耐震設計が震度5までしか想定しておらず、
施設周辺の活断層も無視しており安全性に問題が
あると指摘してきた。これに対し国(経済産業省)は、
施設の耐震設計は合理的で、設計の指針では活断層に
対する評価は求められていないと主張していた。

■判決は、安全審査においては「活断層については
当然考慮されるべき」としたが、一方施設の安全性に
ついては「看過し難い過誤や欠落はない」と
国の主張を認める矛盾したもとのなっている。

★判決要旨 抜粋
仙台高等裁判所平成18年5月9日判決
(控訴提起・平成14年3月28日)

事件番号 平成14年(行コ)第5号

事件名  六ヶ所ウラン濃縮工場の核燃料物質
加工事業許可処分無効確認・取消請求控訴事件

原 審  青森地方裁判所平成元年(行ウ)
簡第7号(訴え提起・平成元年7月13日)

当事者  控訴人   佐伯隆三外76名
     被控訴人  経済産業大臣二階俊博

主文  控訴棄却

第1 事件概要

1 本件は、青森県六ヶ所村内のいわゆる核燃料サイクル施設
といわれるウラン濃縮施設、使用済核燃料再処理施設、
低レベル放射性廃棄物埋設施設及び高レベル放射性廃棄物
貯蔵施設のうち、ウラン濃縮施設の加工事業許可処分の
無効確認ないし取消しが求められた事件である。

 対象となった加工事業許可処分は、日本原燃産業株式会社
(当時。現・日本原燃株式会社)が、核原料物質、核燃料物質
及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)13条に
基づいてした申請に対して、内閣総理大臣が昭和63年8月10日に
したものである。本件許可処分の対象となった加工事業は、
ウランとフッ素の化合物である六フッ化ウランのガスを
遠心分離機にかけ、ウラン235とウラン238との質量差を利用して
天然ウラン中のウラン235の濃度を発電用原子炉の燃料として使用し
得る程度である約2ないし4%に高める事業である。

 上記加工事業許可処分について、全国各地に居住する控訴人ら
77名を含む172名が、内閣総理大臣に対して、主位的には、ウラン
濃縮事業が加工事業に該当しないことや核燃料施設の設置が憲法13条等に
違反することなどを理由に上記処分の無効確認を、予備的には、
原燃産業が規制法14条1項2号の経理的基礎・技術的基礎を欠いている
ことや本件施設が基本的立地条件又は施設自体において規制法14条
1項3号の許可の基準に適合しないことなどを理由に上記処分の
取消しを求めて行政訴訟を提起した(なお、許可権者が内閣総理大臣から
経済産業大臣になったことに伴い、
本件訴訟は経済産業大臣が承継している。)。

2 原審は、上記172名のうち、1名については死亡による
訴訟終了宣言をし、上北郡六ヶ所村内及び隣接する横浜町内に
居住する14名を除く157名については原告適格がないとして
訴えを却下し、原告適格を認めた上記14名の請求を棄却した。

  この判決に対して、控訴人ら78名が控訴をしたが、
うち1名は、控訴を取り下げ、残り77名に対してされたのが
本判決である。

第2 争点概要

1 本件で争われた内容は極めて多岐にわたるが、特に重要と
思われる事項あるいは控訴審で特に大きく争われた点は、
?加工事業許可処分無効確認ないし取消訴訟を提起できる者
(原告適格)の範囲はどこまでか、
?ウラン濃縮事業は規制法2条6項(現行法同条7項)の
「加工」事業に該当するか、
?原燃産業に規制法14条1項2号の経理的基礎があったか否か
について本件訴訟で争うことができるか、争うことができる
とした場合、原燃産業に経理的基礎があったといえるか、
?内閣総理大臣が規制法14条2項に基づいて原子力委員会及び
原子力安全委員会に諮問する前に行った審査(所管は旧科学技術庁。)
の資料が提出されなかった場合、本件許可処分に不合理な点が
あることが推認されるか、
?主に活断層の評価という観点からみて、地震による災害について
適切な安全審査がされたか、
?本件施設に近接する国家石油備蓄基地で発生する火災による
災害について適切な安全審査がなされたか、
?航空機が墜落することによる災害について適切な安全審査が
なされたか、
の7点である。

2 本判決は、原告適格について一部判断を異にしたが、
そのほかは原判決の判断を相当とし、原判決の結論を維持したものである。

第3 判断概要

// 中略

5 地震による危険について

 地震の発生源として活断層の状況を考慮することを求めている
発電用原子炉施設や再処理施設の指針と本件施設に係る加工施設指針を
対比してみると、加工施設指針は、設計地震力の検討を敷地及び
その周辺地域における過去の記録、現地調査等を参照して行うことと
しているものと解され、このような手法も不合理であるとはいい難いから、
活断層を地震の原因等と位置付けて検討しなかつたからといって直ちに
安全審査の調査審議の過程に看過し難い過誤、欠落があったとはいえない。

 もっとも、一方では、加工施設指針は、「地震」等の自然現象を検討し
安全確保上支障がないことを確認することを求めてもいるから、
その存在が明らかであって、かつ、活動性が高い活断層は、
たとえ加工施設指針が活断層について上記のような立場であるとしても、
なおこれを当然に考慮すべきと解される。
しかし、控訴人らが指摘する陸域の断層(津軽山地西縁断層帯、
津軽湾海底断層、一切山東方断層、出戸(でと)西方断層、横浜断層、
野辺地断層、上原子(かみはらこ)断層、天間林(てんまばやし)断層、
後川−土場川沿いの断層、吹越烏帽子(ふっこしえぼし)岳付近に
発達する断層)や海域の断層(尾駮(おぶち)東方沖辺りから北海道
恵山岬東方沖(尻屋崎北方沖)辺りにかけて存する、崖高が200mを越え、
最大傾斜30°程度、長さ約84kmの東落ちの断層)について、
上記の観点からみて、その存在や本件施設からの距離及び活動性等の点において、
本件安全審査において当然考慮すべき活断層とは認められない。
したがって、安全審査において、上記の活断層を考慮せず、
本件施設において想定される地震動を震度5としたことは結局不合理とは
いえず(これは、本件施設において想定される地震動を震度5とした
ものであって、震度5を超える地震動が生じれば直ちに本件施設が
破壊されるということではない。)、安全審査の調査審議及び判断の
過程等に看過し難い過誤、欠落はない。

// 中略

第4 結論

 控訴人らのうち、上記10名以外の控訴人らは原告適格を有しないから、
これら控訴人らの訴えを却下した原判決は相当である。
また、原審で原告適格を 認められた控訴人ら8名の請求は理由がないから、
これら控訴人らの請求を棄却した原判決は相当である。
一方、上記10名中2名の原告適格を否定した原判決は不当であるが、
既に審理が尽くされているので、原審に差戻しをせずに実体判断を
するのが相当であるものの、結局請求には理由がないので
請求棄却とすべきところ、不利益変更禁止原則
(却下判決よりも棄却判決の方が当事者には不利益である。)
により、この2名についても控訴も棄却することとした。

以上
(ここまで抜粋)

コメント(7)

すみません横槍を入れるわけではありませんが

仙台高裁判決も書いていますが
「本件施設において想定される地震動を震度5としたことは結局不合理とはいえず(これは、本件施設において想定される地震動を震度5としたものであって、震度5を超える地震動が生じれば直ちに本件施設が破壊されるということではない。)」

震度6がきたら建物がもたない=建物が破壊され放射能が放出されるという意味ではないですよね?

判決でも「想定される地震動」とは書いていますが「最大想定地震」という言葉ではないですし。

私は、不用意に不安をあおるような書き方はすべきではないと思います。

★Bloomberg♪ さん
 長文読破ありがとうございます。
(私が打った物ではないですが)

上記裁判判決要旨のポイントは、ズバリ

『本件施設において想定される地震動を

震度5とした

こと』

です。それは、
六カ所ウラン濃縮工場において
想定した地震動が

『震度6』でも、

ましてや『7』でもなく

です。

イギリスのホープ工場でもそうだったのですが、
『無根拠の神話』というのががあって、
原子力という一歩間違えば全人類的な
被害を引き起こす施設なので、
『きっと』『最新鋭の』技術と
『最高レベルの』安全性で作られていると
『勝手に』信じている場合が多いようです。

 それは情報が流されないという点が
神話に一役買っていますが。

・『活断層を考慮せず』
・『本件施設において想定される
地震動を震度5としたこと』

は、間違いのない事実です。

日本という国が、どのような地震大国か
考えたら、ちょっと正気の沙汰ではないと
思いました。私自身も、恥ずかしながら
神話を信じていたひとりです。

 その現状が、何を引き起こすかは、
柏崎刈羽原発の事象がはっきりと
(これから更にでしょうが)額縁付で
見せつけられたと思います。
(因みに柏崎刈羽原発の地層裁判問題も、
同じような経緯を持っていました)
追加ですが、
裁判判決要旨内に
『最大想定地震』の『最大』がないことが
気になったご様子ですが、
要旨ではなく、本体の方に更に詳しく
(各速度、加速度等の耐震設計基準値を含め)
論議されています。
『最大想定地震震度5』による設計と
ご理解いただいて大丈夫と思います。
>震度6がきたら建物がもたない=建物が破壊され放射能が放出されるという意味ではないですよね?

そういう意味でねぇ?

つまり、震度6以上でもそれ以下でも、どっかに不足が
ありゃぁ、漏れるものは漏れる!

その程度の、いい加減なものよ! 原燃のしていることは!
「不安を煽る」なんぞ聞いて呆れる。

危険なものを安全と断言して責任をとってない輩こそ、
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/161/touh/t161007.htm
どう責任とってくれるんですかね?

短期間でコミュニティの人数が2600人から2684人に増えてますが
原発推進絶対という前提でしか考えないのはナンセンス。

「絶対安全」などとどうして言えるのか。
事故があってなお安全と言い張る方がおかしい。
最低でも柏崎の責任をとってから言うべし。

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