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国旗・国歌問題を考えるコミュの【記事】不起立と集団行動規律教育

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以下の記事について、学校教育において必要と思われる集団行動における規律教育問題として考えるトピックです。

人間は社会を築きそこで生活を営む動物であり、良好な社会を築くためには集団行動における規律教育は不可欠と思われます。
基本的な教育は各家庭で行うべきだと思いますが、兄弟すら少ない現在の家庭では集団行動の教育は困難であり、集団行動規律に関する教育は、学校教育において大きな比重を持つと思われます。

法律条例はもちろん、憲法ですら「全て正しい」とは言い切れません。
しかし人間が社会生活を営む以上、決められた規則は守るべきだと思います。

その集団規律を教育すべき教職員が、公式の行事の場で背くことが許されるのでしょうか。

なお、そもそも学校の入学式・卒業式に国歌斉唱を行うこと自体が妥当かどうかについては以下の別トピックにコメントください。

【記事】学校行事の国歌斉唱是非
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=50319116&comm_id=4826484


●不起立教職員の氏名収集を継続
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1097285&media_id=2
※記事削除後用の引用
<国歌斉唱・不起立>教職員の氏名収集を継続…神奈川県教委
(毎日新聞 - 02月02日 12:23)
 神奈川県教育委員会が国歌斉唱時に起立しなかった教職員の氏名を収集し続けている問題で、県教委は2日の定例会で、収集を継続する方針を決めた。県個人情報保護審査会は1月20日、07年に続いて「県条例で取り扱いを禁じる思想信条に該当する」と収集した情報の利用停止を求める2回目の答申を出したが、再び収集を強行することになった。
 定例会では、情報収集について「学習指導要領に基づく指導で、思想信条に触れないのが大前提」との意見が大勢を占め、出席した委員5人が継続を了承、これまでに収集した情報も破棄しないことを決めた。「行政の公正確保のために設置した機関の答申を無視するのは悪質」と答申の順守を求める市民団体の請願は不採択とした。
 この問題では、教職員らの不服申し立てを受けた審査会が07年10月に収集した情報の利用停止を答申。これを受け県教委が条例の運用について諮問した県個人情報保護審議会も08年1月に「収集は不適当」と答申した。これを受けて県教委は07年春までの情報を破棄したが、審議会答申が「最終的な職権行使は県教委に委ねられている」との判断を示したことなどから、08年以降も収集を続けていた。【木村健二】

コメント(1)

もちろん思想信条宗教の自由は阻害されるべきではありません。
ただし人間は社会動物であり、社会が順調に動いていくために、お互いにある程度の譲歩はすべきでしょう。その一環が集団行動規律教育です。

君が代に対する自説の主張・運動は、公務員だからといって阻害されるべきではありません。

ただし国旗国歌法が制定され、学校行事として国歌斉唱およびその際の規律が定められたのです。

キリスト教系の学校のように、入学式・卒業式に国歌斉唱を行わない学校もあります。それがその学校の式次第なのです。
その式において、自分は日本国民として行事時の国歌斉唱および起立は必須という思想を持っているとして、式次第を無視して勝手に起立して国歌斉唱を行うということが許されると思いますか?
式次第を定める職員会議において、ここは日本だから当校でも国歌斉唱を組み込みたいと提言し運動するのは自由です。
しかし結論として式次第に組み込まないと決まった場合には、それに従うのが教職員の義務です。
またキリスト教系の学校であれば、賛美歌斉唱時の起立も定められているはずです。教職員個人が思想信条宗教的に納得できないという理由で不起立が許されると思いますか。それは許されないでしょう。

さてここで、思想信条宗教の自由に戻ります。
憲法ではこれを侵してはならないと定めています。

これにはまず、自分の思想信条宗教にそぐわない職場には勤めない自由があります。
さらに、もし就職したとしても、規律に従っている限り、反対運動を行う権利は保障されています。
さらに、反対運動が実らず、意にそぐわない式の実施が決まった場合、有給をとるなりして欠席する自由も認められています。
業務命令にまで従わない勝手(もはや自由ではない)までは許されていないというだけです。
違いますか?

私は小中高と授業開始時・終了時に「起立、きをつけ、礼」っていうのをやっていて、それが規律だと従っていた記憶があります。

思想信条宗教の自由が、もし規律より優先するのであれば、そういう教師の授業に対しては、起立・礼も不要ですし、それで注意される必要もありません。

もちろん、単にサボりや授業妨害の不服従ではありません。
「私は集団規律に従うのは最低限の良識という思想信条を持っている。形式的にすら従えない軽蔑すべき教師に対しては、自分も形式的にですら敬意を表すことはできない」という意思表明です。

もし上記がまかり通るのであれば、規律の教育など無理だと思うのですが。

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