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国旗・国歌問題を考えるコミュの【記事】不起立記録の条例抵触

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以下の記事について、本問題が「県条例で取り扱いを禁じる思想信条に該当する」かどうかを議論するトピックです。
抵触するかどうか、それについてどう思うかの論議を行ってください。
本条例自体についてどう考えるかは、感想として一言程度まではOKですが、本質の追求は別のトピックにてお願いいたします。

●神奈川県個人情報保護条例
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/johokokai/kojin/zenbun.htm

●不起立教職員の氏名収集を継続
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1097285&media_id=2
※記事削除後用の引用
<国歌斉唱・不起立>教職員の氏名収集を継続…神奈川県教委
(毎日新聞 - 02月02日 12:23)
 神奈川県教育委員会が国歌斉唱時に起立しなかった教職員の氏名を収集し続けている問題で、県教委は2日の定例会で、収集を継続する方針を決めた。県個人情報保護審査会は1月20日、07年に続いて「県条例で取り扱いを禁じる思想信条に該当する」と収集した情報の利用停止を求める2回目の答申を出したが、再び収集を強行することになった。
 定例会では、情報収集について「学習指導要領に基づく指導で、思想信条に触れないのが大前提」との意見が大勢を占め、出席した委員5人が継続を了承、これまでに収集した情報も破棄しないことを決めた。「行政の公正確保のために設置した機関の答申を無視するのは悪質」と答申の順守を求める市民団体の請願は不採択とした。
 この問題では、教職員らの不服申し立てを受けた審査会が07年10月に収集した情報の利用停止を答申。これを受け県教委が条例の運用について諮問した県個人情報保護審議会も08年1月に「収集は不適当」と答申した。これを受けて県教委は07年春までの情報を破棄したが、審議会答申が「最終的な職権行使は県教委に委ねられている」との判断を示したことなどから、08年以降も収集を続けていた。【木村健二】

コメント(1)

「神奈川県個人情報保護条例」を読むと、確かにこれには抵触すると思います。
ただし、この条例を厳密適用すると教職員の業務査定ですら抵触することになるでしょう。
強制ではなく少なくとも自分の意思で勤務しそこから給与を得ている以上、業務命令不服従は、業務査定情報として記録されてしかるべき情報と考えます。

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