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生活保護者の集いコミュの反貧困ネットワーク 事務局長 瀬戸大作さん 日記 5/11

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5月11日(水)
❶GW明けの今週は三日連続で午前午後ともに生活保護申請同行、その後の駆けつけ支援が連続してスケジュールがMAX状態です。駆けつけ支援で出会う相談者は殆どが所持金100円と野宿状態。相談内容はより複雑化・複合化し、より困難事例が増大しています。うつ病・乖離性障害・統合失調症・パニック障害・DV・ネグレクトから逃れているなど、、
生保申請に同行してビジネスホテルに一時的に居所を確保してアパートを確保する。私たちの支援スキームは継続するものの、その後の生活改善・家計管理、医療支援の対応強化、精神科受診矢印(右)訪問看護の体制強化がより必要です。
*厚労省の「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」には多くの福祉事務所の支援現場の皆さんが政策づくりに参画していました。全世代において「住まいの不安定」問題が顕在化。住宅分野の政策との連携を含め、地域共生社会づくりの視点からの居住支援の議論が必要○ 一時生活支援事業や地域居住支援事業における支援、緊急的な一時支援を居住支援事業として再編した上で必須事業化すべき。○ 居住支援の強化を図るため、ホームレス状態や一時宿泊施設を経由せずとも、地域居住支援事業において支援できるようにすべき。〇就労支援、家計改善支援、居住支援を必須事業化すべきと明確に結論づけされています。生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の「重なり合う支援」の取り組みを期待します。民間支援だけでは限界があるのです。
❷午前に申請同行していた池袋福祉事務所から横浜市内の福祉事務所でのケースワーカー面談同行、超困難案件だったのでスピード解決が必要だったのです。4月12日に居所がない相談者がひとりで保護申請、横浜市ではドヤ保護や施設、無低が申請受理の前提で寿のドヤを見学したが、体調的に無理という事でドヤ保護を拒否、**区からは居宅保護先が明確でないと保護決定できない。1日1000円の前貸し金を受けて暮らしていた。居宅が決定できなかったと言うが、法には,居宅を有しない要保護者について,住宅扶助との併給としてでなければ居宅保護を行うことができない旨を定めた規定はないのです。横浜市に限らず多くの自治体で住居喪失者に対する居宅保護のリソースが不足していて、集団生活への適応が難しいなどの個別の事情・ニーズに対応できる施策が未整備過ぎるのです。、アパート入居でにビジネスホテルなど民間宿泊所等を利用しつつ生活保護を受給する方法があることも示した上で、その選択を本人に委ねること、その為のリソースが必要です。問題は相談員やケースワーカーの資質でなく横浜市の政策不備なのです。
*相談者は野宿状態を続けながら、アパートは自力で探して5月24日契約にこぎつけていました。今日報告して福祉事務所から直接不動産屋に入居費用払う事。横浜市が契約している二週間限定の関内駅前のビジネスホテルが提供された。25日のアパート入居日に間に合う事になりました。今日初めて横浜市も住居喪失者のためにビジネスホテルを契約している事を知りました。神奈川の支援団体の皆さんに引き継ぎます。今後の政策改善に向けての奮闘に期待、引き続き連帯していきましょう。

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