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生活保護者の集いコミュの生活保護は「親族に扶養照会しないと申請できない」はウソ!“知られたくない親族”に知られずに受給する「有効な方法」【特定行政書士が解説】

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https://news.yahoo.co.jp/articles/940d06af80aecf5bb445f6e935ff492f352604fe

生活に困窮した方が生活保護申請をためらう大きな要因の一つは、親・きょうだい・成人した子などの親族への「扶養照会」です。しかし、事情によっては不要となることがあります。これまで10,000件以上の生活保護申請サポートを行ってきた特定行政書士の三木ひとみ氏が、著書『わたし生活保護を受けられますかー全国10,000件申請サポートの特定行政書士が事例で解説 申請から決定まで』から、実例をもとに解説します。

扶養照会は、生活保護を利用するための最大の障壁
扶養照会とは、生活保護の申請を受けた自治体が、親族の経済的な状況などを聞き取り、生活保護申請をした人への経済的な援助などができないかを親族に問い合わせることで、生活保護を利用するための最大の障壁となっていると言っても過言ではないほどです。

「きょうだいには生活保護のことを知られたくないけれど、それでも生活保護を受けられますか?」

「絶対に家族に役所から連絡されては困ります!」

「生活保護を申請したら、親に連絡が行きますよね?」

こうした相談は行政書士として最も多く受けるものであり、扶養照会の相談、質問を受けなかった日というのは、私が生活保護行政にかかわるようになってから1日たりともなかったように思います。

法令上、扶養照会しなくていいのは限られた場合のみだが…「音信不通」の場合の運用は?
扶養照会について、厚生労働省は、これまで20年間音信不通の場合には親族に照会しなくていいとされていた運用を、10年程度とする通知を自治体向けに出しました(2021年2月26日付)。

それ以前は、親族からDVや虐待を受けていたり、20年以上連絡を取っていなかったりと限られた場合にのみ、扶養照会はしなくてよいと生活保護制度運用の法令上されていたのです。

つまり、三権分立に基づき、法にのっとった仕事をしなければならない福祉事務所の窓口の職員は、親族からの暴力など差し迫る危険がなく、直近20年で連絡を取っている親族については、扶養照会をするというのが、自らがしなければいけない仕事、職責だと言えます。

たびたび問題になる「扶養照会」の強行ケース
この扶養照会緩和の通達がされた後にも、「10年以内に連絡を取っていたのだから、本人が拒絶しても扶養照会はします」

と強行しようとした、2021年7月の東京都杉並区のケースがメディアで報道され話題になりました。

このケースでは、杉並区に扶養照会を実施しないことを書面で求める申出書を生活保護申請時に提出しようとしたところ、「申出書を出すなら生活保護申請手続きは進められない」と言われ、やむなく扶養照会を拒む申出書の提出を断念したところ、本人の意に反して扶養照会が強行されてしまった、というものです。

親族への扶養照会をしないでほしい理由を明記した申請書を提出
多くの人は、役所の職員から言われたことは言葉通りに受け止めるしか術がありません。

しかし、現実には、生活保護を申請する人には個別にさまざまな配慮すべき事情があるので、福祉事務所は臨機応変にこれまでも対応することはできました。

行政書士として私が生活保護申請書を作成する際、依頼者の希望で、親族への扶養照会をしないでほしいという要請を記載することは多々あります。

実際そうした理由を明記した申請書を提出、受理されたケースで申請者の意に反した扶養照会が勝手になされたことは行政書士の私の知る限り1つもありません。

行政書士の私が申請書を作成するときは、扶養照会を拒絶する申出書ではなく、申請書そのものに、



『扶養親族である姉には心配をかけたくないので、生活保護申請のことを絶対に知られたくありません。家族の関係性が壊れないように、また私の最低生活が守られるように、私の意に反して扶養照会をすることは絶対にやめてください。姉の個人情報は一切開示できませんし、私の個人情報も姉に絶対に開示しないでください。行政から姉に文書を送るようなことも、絶対にしないでください。』

などと、文言はケースバイケースでさまざまに変えていますが、こうした扶養照会を拒む明確な文言を入れます。

拒否を無視して「扶養照会」が強行されかけた実例
さらに、



『上記の扶養照会を拒否する意思表示があるにもかかわらず、扶養照会を強行しなければ私が生活保護を受けられないということが万が一にもあるのでしたら、書面にて根拠法令の条文と共に理由を説明してください。勝手に扶養照会の通知を送付してしまった、では取り返しがつかないので、くれぐれもそのようなことのないようにお願いします。』

などと申請書に明記することも多いです。

こうして申請書に扶養照会を拒否する意思を明記したケースで、勝手に扶養照会がされたことは、行政書士の私が申請書を作成したケースでは1つもないことは上述の通りです

子や孫に生活保護を知られたくない「合理的理由」が必要ですか? 行政書士から県に書面提出

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[図表1]質問要望書(1ページ目)

しかし、そんな行政書士の私が初めて経験した、この申請書に記載の扶養照会拒絶の意思を無視して、扶養照会をしようとした役所があったのです。

生活保護申請するなら親戚に連絡すると何度も言われ困っていると、要保護者の70代女性、その息子さんである申請者から相談があり、福祉事務所と何度も電話でやり取りしました。

しかし、一向にらちが明きません。

そこで扶養照会を強行されないように、当事務所から福祉事務所と県に事実経緯と扶養照会を強行しないよう求める文書を出したところ、扶養照会はされないまま、生活保護決定となりました。

[図表1]〜[図表3]はその際の実際の文書の画像です。

三木 ひとみ

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所

特定行政書士

三木 ひとみ

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