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戦う企業法務:倒産法研究会コミュの相殺ほど素敵な回収方法はない

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次回の研究会のテーマは「相殺」です。facilitatorとしては現在、レジメの作成に四苦八苦しています。
教科書や解説本では、「相殺」は簡易で安価な回収方法であるとして、最も効率的な回収方法だと述べています。私の経験上、相殺そのものは簡易な手続ですが、そのお膳立て、というか相殺適状の状態に持っていくのが、えらく大変だという意識があります。皆さんの体験のなかで、これはうまくいった、というお話はありますか?あるいは、やったぜ!と思っていたところ、意外な落とし穴で旨くいかなかったことなど体験がおありでしょうか?



コメント(5)

こちらでは初歩的な質問になると思いますが、差し迫った危機のため、相殺について一つ質問させて下さい。
今のところまだ仮定ですが、ある取引先が倒産し、その会社との売買契約において(こちらは売主です)、履行期の到来を待たずに債権債務を相殺できるようになっており、預り保証金(こちらの口座に振り込んでもらっている)と売掛債権を相殺しようとした場合に、相殺が認められない等何らかの理由で相殺に失敗する可能性はありますでしょうか。(民事再生における相殺タイミングのような純粋に手続上のことは別として)
Kamekoさん

コメントありがとうございます。
管理人の不手際で、ずーっと更新せずに参りました。これから、少しまめに
更新しようと思います。

詳しい事情によっては結論が異なるかもしれませんが、一般的には、次のように考えます。

(1) 預かり保証金は担保として、差し入れてもらっている。つまり、
  倒産、契約違反等一定の事由が生じ、主たる債務の期限の利益が
  喪失した場合、任意の金額を充当できるようになっている。
(2) (1)のとおりだとすれば、これは相殺の問題ではなく、担保権の行使
  による充当の問題になる。

となるのでは、と思います。結局、預かり保証金の性格、保証金の債務への
充当条件がどのようになっているか、によるでしょう。
逆に、取引先からみた場合、どのような場合に預かり保証金の返還請求権が
出てくるか、ということも、契約上の確認をされておくのがよいでしょう。

pandacopanda様、
丁寧なご回答をどうも有難うございました!
1)の通りであり、確かに充当の問題でした。返還請求権の譲渡等禁止規定があり、回収が出来なくなることはまずないと思うのですが、気になることがあります。公開の場ですので、あまり詳細を語れないのですが、ざっくりと言いますと、契約上、担保権の行使に頼ろうとすると不便な場面がでてきます。
そこで、相殺規定を援用し柔軟に回収していけたらと思っているのですが、相殺規定に基づき相殺という形で回収しようとした場合、何か問題になってくることはありますでしょうか。
kameko 様

相殺適状になっていれば、相殺はできますが、預かり保証金のままの状態でどうやってその状態を作り出すかが問題となります。担保権の行使としてではないのであれば、担保権の解除により、返還債務を生じせしめ、しかる後、相殺ということになりますが、これではせっかく取得している預かり金をすべて吐き出さなければならず、なんだかもったいないような気もします。預かり保証金の性格にもよりますが、根担保として差し入れてもらっているのであれば、戻さないで、充当するのがよい、と思いますが、担保権の行使の場合不便が生じる、ご事情を鑑みると、解除しかないのかもしれません。その取引先との取引を継続するかどうかによっても、とるべき手段に関する結論がかわってきそうです。

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