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登記の勉強と情報コミュの民事局質疑応答ー商号と特例有限会社

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1-1
類似商号規制が廃止され,目的の記載に当たっての基準に変更が生じるのか。

会社の目的の具体性については,審査を要しない。



1-2

本店の所在地として1丁目1番1号と登記されている会社がある場合において,同一商号で1丁目1番1号101号室を本店の所在場所とした登記の申請を受理することができるか。

できない。

コメント(28)

1-3
同一商号の判断基準は何か。

商号の表記が同じであるか否かによる。商号の読みが同じであっても,表記の仕方が異なれば,同一商号には当たらない。
(例)同一商号に当たるもの「日本」(「にほん」と読む。)と「日本」(「にっぽん」と読む。)同一商号に当たらないもの「大和」(「やまと」と読む。)と「ヤマト」「ABC」と「エービーシー」
1-4

A株式会社とA合名会社は,商業登記法第27条の同一商号に当たるか。

同一商号には当たらない。会社の種類は,商号の一部であるからである。
1-5
「1番地の1」「1番地1」「1番1号」「1−1」はすべて同一場所と解してよいか。

申請者における「1番1号」の表し方は「1−1」,「1番地の1」等様々であるが,本問の場合には,同一所在場所に当たると考えられる。



1-6

「株式会社A」(いわゆるまえ株)と「A株式会社」(うしろ株)は,同一商号か。


同一ではない
1-7
商業登記法第27条は同一商号同一本店の商号の登記を禁止しているが,解散会社及び閉鎖会社もその対象になると解してよいか。

解散会社は商業登記法第27条の対象となる。同条の趣旨は,既存の会社が営業を行うかどうかではなく,例えばA会社が不動産を所有している場合,B会社の代表者が自己の資格証明書及び印鑑証明書をもって,A会社が関知しないところで当該不動産を処分できる危険性を排除しようとするものである。   なお,閉鎖会社は既に法人格自体がなく,例えば,閉鎖後,復活することを想定して,同条の対象とするまでの必要性はないと考える。したがって,閉鎖会社については同条の対象とはならないものと解される。
2-1
支店所在地への本店移転の場合は,既存の支店登記記録を閉鎖し,新たに登記記録を新設するという趣旨でよいか。

貴見のとおり。
11-2

現行定款において「当会社の社員総会における議決権は,出資口数にかかわらず,社員が1人1個の議決権を有するものとする。」と規定しているときは,社員ごとに異なる取扱いを定めたもの(会社法第107条第2項参照)と解されることから,種類株式とみなされないので,整備法第42条第8項の規定による登記の必要はないと考えるがどうか。

貴見のとおり。
11-3

特例有限会社の定款に「出資の口数にかかわらず,各社員は1議決権を有する。」旨の定めがある場合に,整備法第42条第8項による種類株式の登記義務を負うか。

属人的な定めであるため,種類株式の登記義務は負わない。
11-4
特例有限会社が商号を変更して通常の株式会社へ移行する際に役員の任期の定めをしなかった場合は,取締役の任期はどうなるのか。

会社法第332条第1項前段の規定が適用される。
(取締役の任期)
第三百三十二条  取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2  前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3  委員会設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4  前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一  委員会を置く旨の定款の変更
二  委員会を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三  その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(委員会設置会社がするものを除く。)
11-5
特例有限会社が通常の株式会社へ移行する際の登記申請書に添付すべき定款は,株式会社としての新しい定款か,又は旧有限会社の定款か。

添付すべき定款は,株式会社としての新しい定款である。
11-6

有限会社の定款において,「各社員は出資100口につき1個の議決権を有する」旨の定めが置かれていた場合には,施行日後,当該定めを特例有限会社の種類株式の登記として申請しなければならないか(整備法第10条第1号,第42条第8号)。

有限会社の定款において,「各社員は出資100口につき1個の議決権を有する」旨の定めが置かれていた場合には,施行日後,当該定めを特例有限会社の種類株式の登記として申請しなければならないか(整備法第10条第1号,第42条第8号)。
11-7
特例有限会社から株式会社への移行の登記の際に,取締役を改選していない場合,在任中の取締役を権利義務者として登記するか,又はその者の退任の登記をするかは,添付の定款の事業年度並びに取締役の任期及び員数の規定によって判断することになるのか。

添付書面中にこれらの記載があれば,その内容を確認する必要がある。
11-8
特例有限会社の商号の変更後の株式会社についてする登記に係る登録免許税について,資本金の1000分の1.5の金額が3万円に満たないときは,3万円となるのか。

3万円となる(※)。平成18年4月28日第1139号通達。

※新登録免許税法第17条の3,別表第1第24号(一)ホ
11-9

特例有限会社が商号変更によって通常の株式会社へ移行する場合において,定款に取締役会設置会社の定めを設けるとともに,何らの選任行為なく特例有限会社の代表取締役を移行後の株式会社の代表取締役として,それぞれを登記すべき事項とする設立の登記の申請があったときは,当該申請を受理することができるか。

受理することはできない。                           
設立する株式会社において,新たに取締役会を設けるという機関構成に変動が生じていることから,新たな機関構成における代表者として適任であるかどうかを確認する必要があり,移行後の株式会社の代表取締役の選任行為が必要とされる。したがって,移行後の株式会社に取締役会が設けられた場合において,移行前の特例有限会社の代表取締役が新たな選任行為(定款に代表取締役の氏名の定めを置く。)なくして,移行後の株式会社の代表取締役となることはできないものと解される。
11-10
特例有限会社が,商号変更により通常の株式会社へ移行する場合における当該株式会社の設立の登記の申請の際,定款に定められた取締役会設置会社である旨及び株主総会によって定められた代表取締役の氏名等の登記を併せてする申請を受理することができるか。

受理することはできない。
取締役会設置会社において,代表取締役の選定は,取締役会の決議(他定款に定めた選定方法)によるのが原則とされているところ,定款の定めがない場合は,株主総会の決議によって定めることは認められないものと解される。
11-11
特例有限会社が商号変更により株式会社へ移行するのと同時に取締役が辞任する場合には,移行と同時に任期満了により退任する取締役と同様に,辞任の登記をすることなく特例有限会社の解散の登記を行って差し支えないか。

差し支えない。ただし,商号変更による設立の登記の申請書には,辞任届の添付を要する。  
11-12
商号の変更による株式会社の設立の登記をするに当たり,登記官は,取締役についてのみならず,代表取締役についても,職権でその就任年月日を記録するのか(通達78頁第3の2(2)ア関係)。

特例有限会社の登記上,代表取締役の登記がある場合(代表権を有しない他の取締役がいる場合)には,その就任年月日を記載する。
特例有限会社の登記上,代表取締役の登記がされていない場合であっても,?株式会社への移行と同時に互選等により特に代表取締役を選任し,就任したときは,移行の日を就任年月日として職権で記録するが,?各自代表のままで特に代表取締役としての選任行為がないときは,就任年月日については空白とする。なお,既に登記済みの事件については,この取扱いによらないものであっても,登記の更正を要しない。
11-13
特例有限会社の株式会社(取締役の互選によって代表取締役を定める旨の定款の定めのある会社)への移行による設立の登記の申請において,新たに選任した取締役のほか,新たな取締役を含む取締役の互選によって定めた代表取締役の登記が含まれている場合には,受理して差し支えないか。

受理できない。新たな取締役は移行による設立の登記後にしか存在せず,移行による設立の登記前に新たな取締役を含む取締役の互選によって代表取締役を定めることはできないからである。
なお,すべての取締役が任期満了により重任した場合には,受理して差し支えない。すべての取締役が重任した場合には,取締役に変動がないため,在任中の取締役がその地位に基づき将来の取締役として代表取締役の予選をすることができると解されるからである(※)。
また,互選によらず,定款に代表取締役を定めた場合も,受理して差し支えない。
11-14

特例有限会社から株式会社への移行による設立の登記において,同時に行った本店移転後の新所在地を登記することができるか。

行による設立の登記において,新本店所在地を登記することはできない(本店移転の登記は別申請となる。)。
従来の登記実務上,組織変更(有限から株式)においても本店が同一であることは会社の同一性を確認するためにも必要であるとしており,本店移転の登記は併せてすることはできないとされていた(※)ところ,この理由は移行による設立の登記と本店移転の登記を併せてする場合にも妥当するからである。
11-15

特例有限会社が商号変更と同時に役員を変更する場合の手続きはどのようになるか。

 就任年月日は「平成○年○月○日(商号変更登記日)就任」となる(以下取締役の選任及び就任年月日の記載については,2(1)から(3)までについても同じ取扱いとなる。)。
(2)代表取締役
 株主総会において,定款を変更することにより,定款中に直接代表取締役を記載する(商号変更の登記前は,取締役会を開催できないため。)。
 就任年月日は「平成○年○月○日(商号変更登記日)就任」となる。
2 商号変更後も取締役会を置かない場合
(1)商号変更後も各自が会社を代表するケース
 代表取締役
 各自が代表することから,特に予選行為は不要。
 就任年月日は記載不要である。ただし,有限会社の登記簿上代表取締役の登記があり,かつその者の取締役の任期が移行後も残る場合は,代表取締役の就任年月日も移記する。
(2)代表取締役を定款に基づく互選により選定するケース
 代表取締役
 a 商号変更の前後で取締役の構成が変わる場合
 代表取締役の予選は不可。新取締役はあくまで予選者であり,商号変更を条件として就任の効力が発生することから,その者が参加して商号変更前に互選によって代表取締役を定めることはできないからである。
 b 商号変更前後で取締役の構成が変わらない場合
 代表取締役の予選が可能。商号変更時,退任する取締役全員が移行と同時に任期満了により重任する場合は,取締役の構成に変動がないことから,商号変更前に取締役の互選によって代表取締役を定めることは可能である。
(3)株主総会において代表取締役を選定するケース
 代表取締役
 株主総会において,商号変更と同時に効力が発生するとの条件付で選定する。
 就任年月日は「平成○年○月○日(商号変更登記日)就任」となる。

11-16
特例有限会社が商号変更により通常の株式会社に移行する場合において,当該特例有限会社に動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイル(以下「登記事項概要ファイル」という。)があるときは,その記録を商号変更により設立した株式会社の登記事項概要ファイルに移すこととなるが,この場合の原因年月日はどのようになるのか。

「年月日(※)商号変更により移記」と記録する。
11-17

特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記と同時に,支店の設置の登記(当該支店の管轄区域内に初めて支店を設ける場合に限る。)をすることはできるか。

登記することはできない。新支店所在地で初めて登記をする場合には,特例有限会社の解散の登記ができず,整備法第46条及び第136条第21項の規定(同時申請)に反するからである。なお,支店の移転及び廃止の登記(当該支店の所在地の管轄区域内に初めて支店を設け,又は既存の支店がなくなる場合に限る。)についても,同様である。
11-18
特例有限会社の監査役については,監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされる(整備法第24条,会社法第389条第1項)ところ,株式会社への商号変更と同時に,当該定款の定めを廃止した場合には,現に存する監査役の任期は,会社法第336条第4項の規定により満了するか,それとも整備法第18条の規定により満了しないか。

会社法第336条第4項の規定により満了する。株式会社への商号変更がされたのであるから,株式会社と同様の規律によるのが相当である。
11-19
特例有限会社が商号変更による設立の登記について,商業登記規則第61条第2項及び第3項(就任承諾書に係る印鑑証明書の添付義務)並びに第4項の(代表取締役を選定したことを証する書面に係る印鑑証明書の添付義務)の規定の適用はあるか。

取締役会設置会社でない会社になる場合には,新たな取締役の就任承諾書の印鑑につき商業登記規則第61条第2項後段の適用があり,代表取締役を定める株主総会の議事録又は取締役の互選書の印鑑につき同条第4項の適用がある(なお,商号変更と同時に従前の取締役が退任し,又は新たな取締役が選任される場合に,商号変更の登記前に互選による代表取締役の選定ができないことについては,Q11−13参照)。
取締役会設置会社になる場合には,新たな代表取締役の就任承諾書の印鑑につき商業登記規則第61条第3項及び第2項後段の適用があり,商号変更後の最初の代表取締役を定めた定款規定の創設に係る株主総会の議事録につき同条第4項の適用がある(なお,商号変更の登記前に取締役会による代表取締役の選定ができないことについては,Q11−15参照)。
11-20

特例有限会社から株式会社への商号変更と同時に,移行によって設立する株式会社の取締役及び代表取締役として,設立時に任期が満了する者を引き続き選任した場合の商業登記規則第61条第4項ただし書の登記所に提出している印鑑とは,移行による設立の登記の申請書と併せて提出される印鑑届書の印鑑も該当するか。

該当する。したがって,選任について取締役の過半数の一致があったことを証する書面に新たな届出印が押印されていた場合には,当該書面の印鑑について印鑑証明書の添付を要しない。
11-21
特例有限会社が商号変更をして通常の株式会社へ移行する場合において,従前取締役として就任していたABCのうち,移行時に退任予定のCを除いたABの互選により,商号変更後の通常の株式会社の代表取締役としてAを予選したときは,当該移行による設立の登記の申請を受理することができるか。

受理することはできない。
予選は,現在の取締役の立場で互選するものであり,移行後の取締役としての立場で互選するものではない。このような条件付の選任(予選)が許容されるのは,現在の取締役が移行後の取締役と一致しているからであり,現在の取締役であるCが互選に加わらないのは,予選として適当ではない。
11-22

特例有限会社が商号変更をして通常の株式会社に移行する場合において,商号変更を決議した株主総会に特例有限会社の取締役全員が欠席しているときは,商号変更の効力発生と同時に就任する通常の株式会社の取締役が議事録作成者となることは可能か。

商号変更の効力発生と同時に就任する通常の株式会社の取締役は,商号変更を決議した特例有限会社の株主総会の議事録作成者(※)になることはできず(商号変更の効力発生前のため),作成権限のない者が議事録作成者である株主総会議事録を添付した移行による設立の登記の申請は,商業登記法第24条第8号の規定により,受理することができない。なお,議事録作成者たる取締役は,必ずしも株主総会に出席している必要はないことから,本件では,欠席した特例有限会社の取締役が商号変更を決議した株主総会の議事録を作成することとなる。
※会社法施行規則第72条第3項第6号
11-23
特例有限会社が通常の株式会社へ移行することを条件として,当該会社を存続会社とする合併手続を進めることは可能か。

吸収合併の効力発生までに商号変更の効力が発生することを条件として,特例有限会社が合併契約の締結(総会決議は,商号変更後に合併する旨の条件付決議であることを要する。)及び債権者保護手続を行うことも可能と解する。
 この場合の吸収合併契約書及び公告・催告の内容は,以下のとおりである。
?会社法第749条第1項第1号の吸収合併存続会社の商号
→特例有限会社の商号及び変更後の商号
?同法第749条第1項第6号の効力発生日
→商号変更の効力発生が条件であることも併せて示す。
?同法第799条第2項の公告・催告内容(吸収合併等をする旨)
→商号変更の効力発生が条件であることも併せて示す。
?同法第799条第2項第3号の計算書類の内容
→会社法施行規則第199条第7号により最終事業年度の貸借対照表を示すことを要する。

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