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登記の勉強と情報コミュの判決による登記(先例等)

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判決による登記(先例等)

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申請を共同してしなければならない者の一方(登記義務者)に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。 (不動産登記法第63条第1項)

不動産登記法第63条第1項に規定する判決による単独申請による登記の申請とは、登記義務者が登記の申請に協力しないとき、登記義務者の登記申請の意思表示に代わる給付判決(確定判決)等)を得て登記権利者が単独で申請できることをいう。
登記できる給付判決等
 給付判決
 和解調書
 調停調書
 起訴前の和解調書

○登記義務者の相続人に対して所有権移転登記手続を命じた確定判決に基づき登記の申請をする場合であっても、原則として相続証明書を添付しなければならない。登記の申請は登記義務者の相続人全員が関与してしなければならないのに対して、登記義務者の相続人に対する訴訟は必要的共同訴訟ではないことから、登記に協力しない相続人のみを相手として訴訟を行えばよいので、被告である相手以外にも相続人がいるかどうかを確認する必要があるからとされている。(「登記研究」第382号80頁、第497号141頁)。
そこで、判決理由中で被告が相続人全員であり、他に相続人がいないことが確認できる場合には、判決正本を、42条の相続証明書を兼ねるものとすることができるので、別途相続証明書の添付を要しないとされる(「登記研究」第548号16頁)。

注 一般的には、判決理由中で被告が相続人全員があるとの確認がなされるケースは数少ないので注意する。

○判決に基づき登記権利者が単独で所有権移転登記申請をする場合でも、登記簿上における登記義務者の表示が判決のそれと相違するときは、その前提として登記名義人表示変更登記を申請することを要する(「登記研究」第276号69頁)。

○判決に登記義務者の登記簿上の住所とこれと異なる現在の住所が併記されている場合でも省略不可(「登記研究」第429号120頁、第476号140頁参照)。

○内縁離婚した件につき「被告は、原告に対し○○の不動産に 年 月 日財産分与を原因とする所有権移転登記手続せよ」との判決正本を添付して所有権移転登記を申請する場合には、登記原因を「財産分与」とすることができる(昭和47年10月20日民三第559号第三課長回答)。

●「被告は原告より金千円を受領し不動産を原告に売り戻すべし」との判決が確定し、原告において金千円を供託した場合でも、右判決は判決主文で相手方に登記申請をなすべき旨を命じたものではないから、不動産登記法第27条にいう「判決」とは言えないから、右判決により登記権利者のみで所有権移転の登記を申請することはできない(明治33年9月24日民刑第1390号民刑局長回答)。

●仮処分命令において登記手続を命ずる条項が記載されていても、かかる条項は仮処分により命ずることはできないので、登記権利者は、これに基づいて単独で登記申請することはできない(昭和47年12月8日民三第996号)。

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○所有権の登記名義人が全て入れ替わる場合には、判決による場合でも、登記の前後を通じて同一性がなく、更正の登記をすることはできない(昭和53年3月15日民三第1524号)。

○農地について農地法所定の許可を条件として所有権移転登記を命ずる判決においては、執行文の付与された判決正本を登記原因証書として添付する必要があるが、判決理由中に農地法所定の許可がされている旨の認定がされているときは、執行文付与の手続きを経ることなく、当該判決正本を登記原因証書として登記申請することができる(平成6年1月17日民三第373号)。

○債権者が債務者に代位して原告となり、第三者を被告として第三者から債務者への所有権移転登記手続を命ずる判決を得た場合、債務者がその判決により単独でその登記を申請することができる。

●承継執行文の付与を受けても、被告人たる登記義務者から登記権利者特定承継人への所有権移転登記を申請することはできない(昭和44年5月1日民甲第895号)

○「『甲から乙への売買による所有権移転登記を抹消せよ」との判決を得た甲は、当該抹消登記の前提として、甲の本訴提起後第一審の口頭弁論終結前になされた乙から丁への相続登記を単独で抹消することができる(昭和38年12月28日民甲第3380号)。

○「『甲から乙への売買による所有権移転登記を抹消せよ」との判決を得た甲は、当該抹消登記の前提として、その訴訟の口頭弁論終結後になされた乙から丁への相続登記を、丁に対する承継執行文の付与を受けて、債権者代位により、乙を登記権利者、丁を登記義務者として、単独で承継人乙名義の所有権移転登記の抹消申請することができる(昭和32年5月6日民甲第738号)。

○判決に基づいて登記申請する場合、原則として判決正本には執行文の付与を要しないが、口頭弁論終結後に登記義務者について包括承継があった場合には、執行文の付与を要するものとされているが、その場合でも、相続登記が未了の場合には、形式的には登記簿上の名義人と判決正本に記載された被告の表示に不一致はなく、承継執行文を得ずに、判決による登記申請をすることができる(「改訂判決による登記の実務と理論」103頁)。

○被相続人が買い受けた不動産につき、「売主は買主の相続人に対し、年月日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ」との判決があったときは、相続人は判決正本を添付して直接自己名義に所有権移転登記をすることができる(昭和35年2月3日民甲第292号)。

○所有権移転を命ずる判決の主文及び理由の記載中に登記原因となるべきものがない場合、登記原因は、「真正な登記名義の回復」としてよいが、この場合の原因証書は、当該判決の正本である。(「登記研究」第380号79貢)

○登記原因及びその日付が記載されていない和解調書による登記原因及びその日付は、「年月日(和解成立の日)和解」とする。(「登記研究」第451号125頁)

○売買による所有権移転の登記を判決によりする場合、判決の主文又は理由中に売買の日付が表示されていないときは、「年月日不詳売買」とする。(昭和34年12月18日民事甲第2842号民事局長回答)


○遺産分割の調停調書・審判書を添付した場合、戸籍謄抄本等の添付は不要である(昭和37年5月31日民甲第1489号回答)。

○農地の所有権移転登記の申請で執行文の付与された調停調書の正本を登記原因証書とした登記権利者からの単独申請は受理される。この場合、農地法上の許可の日付を申請書に基づいて付記する。(昭和36年10月12日民事甲第2546号)
注1 旧登記原因証書は、登記原因証明情報に変わった
注2 調停調書正本と農地法の許可書を提出して、執行文の付与を受ける必要があるが、原因日付は申請書に記載した許可書到達の日である。

○判決に基づき登記申請する場合の登記原因は、判決書に原因の記載があるときはその原因により、その記載がないときは「判決」とする。(昭和29年5月8日民事甲第938号回答)

注 原因日付は判決確定の日


○「甲が乙に金3000万円を支払ったときは、乙は甲に別紙目録記載の不動産につき年月日売買を原因として所有権移転登記手続をせよ」との確定判決の場合、執行文の付与を受けなければ登記の申請は受理されない。(民事執行法第174条第2項)


注 甲が乙に3000万円を支払った領収書を裁判所書記官に提出すると、判決に執行文が付与される。

○判決による所有権移転登記の申請であっても、判決書に記載された登記権利者の住所が必ずし正しい住所とは限らないので、住所証明書は必要とされている (昭和37年7月28日民甲第2116号民事局長通達)。

○「1、甲は乙に対し昭和32年3月31日までに金6000円を支払うこと、2、乙は甲に対し甲所有の土地につき大正8年12月31日時効取得による所有権移転登記手続を昭和32年3月31日までに履行すること」を内容とする調停調書にあっては、昭和32年3月31日の満了後に限り、これによって登記を申請することができる。 (昭和32年7月29日民甲第1413号民事局長通達)。

.○判決による披相続人(死亡者)への真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転の登記

(照会)下記の事案について、原告が請求どおりの判決を得た場合、原告が単独でいずれの登記の申請をすることができるか。
(事件の概要)
1 Gは、昭和25年6月6日売買により不動産を取得したが、その所有権移転の登記に当たっては、所有権の登記名義人を妻Eとした。
2 Gは、当該不動産を昭和57年12月ころ長男Yに贈与したが、その登記をしないまま死亡した。Gの相続人は、妻Eと子Y、K及びAの4名である。
3 Yは、自己名義の登記を受けるため、登記手続に協力しない他の相続人らを相手として次の請求の訴えを提起した。
 ? Eは、亡Gに対し、当該不動産について真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
 ? E、K及びAは、原告Yに対し、当該不動産について昭和57年12月日不詳贈与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
4 ところが、Eが当該訴訟の係属中に死亡したため、原告Yは、次のとおり訴えを変更した。
 ? Eの承継人K及びAは、亡Gに対し、当該不動産について真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
 ? K及びA並びにEの承継人K及びAは、原告Yに対し、当該不動産について昭和57年12月日不詳贈与を原因とする原因とする所有権移転登記手続をせよ。
給付判決を得てこれが確定した場合、当該判決書の正本及び確定証明書を添付して、原告が単独でこれらの登記を申請できるものと考える。
(回答)原告が請求どおりの給付判決を得てこれが確定すれば、当該判決書の正本及び確定証明書を添付して、原告が単独でこれらの登記を申請できるものと考えます。
(平成12年9月18日東照第102913号東京弁護士会会長照会、平成13年3月30日民二第874号回答)


【判決による登記】

 
1 通常の保存登記

   登 記 申 請 書

登記の目的   所有権保存

所 有 者   何県何市何町何丁目何番何号

          鈴 木 一 郎

添付書類

 住所証明書 判決謄本(確定証明書付)

 代理権限証書 (申請書の写し)

平成19年4月3日法74条1項2号申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

課税価格   金2,000万円

登録免許税  金8万円

不動産の表示

(省 略)

登録免許税 建物1000分の4(原則)

参考

 保存登記の抹消


   登 記 申 請 書

登記の目的   1番所有権抹消


原   因   錯誤

申 請 人   何県何市何町何丁目何番何号

          大 川 太 郎

所有者の表示  何県何市何町何丁目何番何号

          加 藤 一 郎

添付書類

 登記原因証明情報(判決正本、確定証明書) 承諾書

 代理権限証書 (判決正本、確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

登録免許税  金1,000円

不動産の表示

(省 略)





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2 敷地権表示のある区分建物の代位による保存登記と判決による所有権移転登記


   登 記 申 請 書

登記の目的   所有権保存

所 有 者   何県何市何町何丁目何番何号

(被代位者)     加藤建設株式会社

代 位 者   何県何市何町何丁目何番何号

           鈴 木 一 郎

代位原因    平成16年12月25日売買の所有権移転

        登記請求権 

添付書類

 住所証明書 代位原因証書

 代理権限証書 (申請書の写し)

平成19年4月3日法74条1項1号申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎


          連絡先の電話番号×××−×××−××××

課税価格   金1,000万円

登録免許税  金4万円

不動産の表示

(省 略)

    ☆  ☆  ☆

   登 記 申 請 書

登記の目的    所有権移転

原   因   平成15年12月25日売買

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

(申請人)        鈴 木 一 郎

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

          加藤建設株式会社

添付書類

 登記原因証明情報(判決正本・確定証明書) 住所証明書

 代理権限証書 (判決正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××


課税価格    金2,000万円

登録免許税   金20万円

不動産の表示

(省 略)

登録免許税 土地1000分の10 建物1000分の20




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所有権保存の登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成12年・問14)

1.「所有権の登記がされていない建物について,その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は,当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。」

2.「被相続人が土地の登記記録の表題部所有者になっている場合において,その相続人が複数あるときは,共同相続人の1人は,自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。」


3.「土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は,直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。」

4.「1棟の建物を区分した建物の登記記録の表題部所有者から所有権を取得した者は,直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。ただし,この場合において,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。」



【正解】

1 2 3 4
○ × ○ ○
●所有権保存の登記の申請適格者
(所有権の保存の登記)
第74条  所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人


二  所有権を有することが確定判決によって確認された者


三  収用(土地収用法 (昭和26年法律第219号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者


2  区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。


基本:表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人(法74条1項1号)


 【例外】


・判決(この場合は確認判決でもよい)により自己の所有権を証する者(法74条1項2号)


・土地収用法により土地を収用した者(法74条1項3号)


・区分建物の場合、表題部所有者から所有権を取得した者(法74条2項)


▼これ以外のものとしては債権者の代位による保存登記の申請もできます(不動産登記法・74条1項1号,59条7項,登記令3条4項など)。

 ・買主は売主に代位して保存登記の申請をすることができる。(大審院・大正5.2.2)

 ・未登記不動産を譲渡した者の債権者は自己の債権の保全をするために債務者に代位して保存登記の申請をすることができる。(大審院・昭和17.12.8)

▼不動産登記法74条1項による所有権保存登記の申請では,登記原因証明情報を提供することを要しない(登記令7条3項1号,別表28項)。


敷地権たる土地の所有者兼区分建物の原始取得者が建物の所有権保存登記を行う場合、その登記は「建物のみ」についての効力となり、登記済証・登記識別情報は「建物のみ」についてのものとなります。
(登記申請書にも建物しか記載せず、敷地権の表示は行いません)

従って、その後に「敷地権つき区分建物」として所有権移転登記申請を行う際には、「建物の登記済証・登記識別情報」と「敷地権たる土地の所有権を取得した際の登記済証・登記識別情報」が必要となります。
新築マンションによっては敷地権たる土地の所有者と建物の所有者が異なったり、共有である場合に持分が異なるために当初「敷地権」となっていない場合があります。
このようなマンションの場合は、次のような登記申請となります。
1.建物の所有権保存登記
2.土地の持分移転登記
3.区分建物表示変更登記(敷地権の表示)
購入者の名義になって初めて敷地権の登記ができることとなるため、「所有権」の登記済証・登記識別情報は「土地・建物」別々に存在することとなります。
3 詐害行為取消判決による所有権移転登記の抹消


   登 記 申 請 書

登記の目的   2番所有権抹消

原   因   平成17年3月3日詐害行為取消判決

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

(被代位者)      大 川 伸 一

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

            太 田   弘

代 位 者   何県何市何町何丁目何番何号

            岡 野 太 郎

代位原因    平成17年3月1日金銭消費貸借の強制執行

添付書類

 登記原因証明情報(判決正本・確定証明書) 

 代位原因証書(判決正本・確定証明書) 

 代理権限証書 (判決正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

登録免許税  金1,000円

不動産の表示

(省 略)



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4 無効な売買による所有権移転登記と、その後の所有権移転登記をともに抹消


   登 記 申 請 書

登記の目的   3番所有権抹消

原   因   錯誤

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

(被代位者)      安 藤 一 郎

代 位 者   何県何市何町何丁目何番何号

            中 村 太 郎

代位原因    平成17年1月15日順位2番所有権

        移転登記の抹消登記請求権   

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

            太 田   弘

添付書類

 登記原因証明情報(判決正本・確定証明書) 代位原因証書(判決正本・確定証明書)

 代理権限証書 (判決正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

登録免許税  金1,000円

不動産の表示

(省 略)

    ☆  ☆  ☆

   登 記 申 請 書

登記の目的    2番所有権抹消

原   因   錯誤

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

(申請人)       中 村 太 郎

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

            安 藤 一 郎

    

添付書類

  登記原因証明情報(判決正本・確定証明書)

  代理権限証書 (判決正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

登録免許税   金1,000円

不動産の表示

(省 略)



5 通常の売買

   登 記 申 請 書

登記の目的    所有権移転

原   因   平成15年3月3日売買

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

(申請人)       伊 藤 史 郎

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

            中 山 真 一

添付書類

  登記原因証明情報(判決正本・確定証明書) 住所証明書

 代理権限証書 (判決正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

課税価格     土地 金1,000万円
         建物 金1,000万円
              

登録免許税    金30万円
         内訳 土地 金10万円
            建物 金20万円 

不動産の表示

(省 略)

6 調停調書による財産分与

   登 記 申 請 書

登記の目的    所有権移転

原    因   平成17年2月28日財産分与

権 利 者    何県何市何町何丁目何番何号

            伊 藤 月 子

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

            伊 藤 一 郎

添付書類

  登記原因証明情報(調停調書正本) 住所証明書

 代理権限証書 (調停調書正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

課税価格    金3,000万円

登録免許税   金60万円

不動産の表示

(省 略)


7 遺留分減殺


   登 記 申 請 書

登記の目的    所有権移転

原   因   平成15年2月1日遺留分減殺

権 利 者   亡伊藤五郎遺留分権利者

        何県何市何町何丁目何番何号

    持分2分の1  伊 藤 星 子

        何県何市何町何丁目何番何号

      2分の1  伊 藤 月 子

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

            中 山 花 子

添付書類

  登記原因証明情報(判決正本) 住所証明書

 代理権限証書 (判決正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

課税価格    金2,000万円

登録免許税   金8万円

不動産の表示

(省 略)



8 仮処分による失効による抹消


   登 記 申 請 書

登記の目的    4番所有権抹消

原   因   仮処分による失効

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

               伊 藤 星 子

 義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

             中 山 花 子

添付書類

  通知証明書  代理権限証書  (申請書の写し)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

登録免許税   金1,000円

不動産の表示

(省 略)

   登 記 申 請 書

登記の目的    所有権移転

原   因   平成15年4月10日売買

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

(申請人)       伊 藤 史 郎

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

            中 山 真 一

添付書類

  登記原因証明情報(判決正本・確定証明書) 住所証明書

 代理権限証書 (判決正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 

          連絡先の電話番号×××−×××−××××

課税価格    金5,000万円

登録免許税   金50万円

不動産の表示
  土地

(省 略)




9 代位による根抵当権元本確定登記と判決による根抵当権移転登記


   登 記 申 請 書

登記の目的   10番根抵当権元本確定

原   因   平成14年12月2日確定

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

           金 町 洋 子

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

(被代位者)     岡 田 浩 一

代 位 者   何県何市何町何丁目何番何号

           鈴 木 一 郎

代位原因    平成15年1月12日代位弁済による

        根抵当権移転登記請求権 

添付書類

 登記原因証明情報(判決正本・確定証明書) 代位原因証書(判決正本・確定証明書)

 代理権限証書 (判決正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

登録免許税  金1,000円

不動産の表示

(省 略)

    ☆  ☆  ☆

   登 記 申 請 書

登記の目的    10番根抵当権移転

原   因   平成15年1月12日代位弁済

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

(申請人)        鈴 木 一 郎

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

             岡 田 浩 一

 

添付書類

 登記原因証明情報(判決正本・確定証明書) 

 代理権限証書 (判決正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

課税価格    金5,000万円

登録免許税   金10万円

不動産の表示

(省 略)

10 代位による住所変更更正と判決による抵当権設定登記


   登 記 申 請 書

登記の目的   1番所有権登記名義人表示変更、更正

原   因   錯誤、   

        平成16年5月5日住所移転

変更、更正後の事項

    住 所 何県何市何町何丁目何番何号

申 請 人   何県何市何町何丁目何番何号

(被代位者)     町 田 三 郎

代 位 者   何県何市何町何丁目何番何号

           株式会社○○銀行

            代表取締役近藤慎一

代位原因    平成15年3月3日設定の抵当権設定登記請求権

添付書類

 登記原因証明情報 代位原因証書(判決正本・確定証明書) 

 代理権限証書 (申請書の写し)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

登録免許税  金2,000円

不動産の表示

(省 略)

    ☆  ☆  ☆

   登 記 申 請 書

登記の目的   抵当権設定

原   因   平成15年3月1日金銭消費貸借

        平成15年3月3日設定

債 権 額   金5,000万円

利   息   年3.20%

損 害 金   年14%

債 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

           町 田 三 郎

抵当権者   何県何市何町何丁目何番何号

           株式会社○○銀行

            代表取締役近藤慎一

            (取扱店 何支店)

 義務者の表示   何県何市何町何丁目何番何号

           町 田 三 郎

  

添付書類

 登記原因証明情報(判決正本・確定証明書) 

 資格証明書 代理権限証書 (判決正本・確定証明書)

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××

課税価格    金5,000万円

登録免許税   金20万円

不動産の表示

(省 略)



--------------------------------------------------------------------------------

11 除権判決による抵当権抹消登記


   登 記 申 請 書

登記の目的   抵当権抹消(順位番号 後記のとおり)

原   因   昭和30年3月10弁済

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

           町 田 三 郎

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

           鈴 木 政 男

  

添付書類

 登記原因証明情報(除権決定謄本) 代理権限証書

 (申請書の写し)

平成17年5月25日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××


登録免許税  金3,000円

不動産の表示

(省 略)





12 時効取得による所有権移転登記


   登 記 申 請 書

 

登記の目的   所有権移転

原   因   昭和50年4月30日時効取得

権 利 者   何市何町何丁目何番何号

(申請人)       大 丘   誠

 義 務 者 何市何町何丁目何番何号

      田 山 史 郎
添付書類

 登記原因証明情報(判決正本・確定証明書) 住所証明書 代理権限証書

 (判決正本・確定証明書) 

平成19年4月3日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××


課税価格   金1,000万円  

登録免許税  金20万円

不動産の表示

(省 略)
カウンター相談/登研547−101
◆ 共有物分割後における代位による分筆登記申請の可否◆

 甲,乙及び丙の共有となっている土地について,3筆に分割した上,それぞれ単独所有とする共有物の分割に丙が応じないため,甲及び乙が丙に対して共有物の分割を求める裁判を提起し勝訴判決を得た場合,甲及び乙は丙に代位して,分筆及び共有物分割を原因とする持分移転の登記申請をすることができる。
カウンター相談/登研548−113


◆ 承役地の共有者の一人が要役地の所有者である場合の地役権設定の登記について◆

 A・B共有の土地をAが通行するためにに「BはAに対し,A所有の土地を要役地とし,A・B共有地を承役地とする通行地役権の設定登記申請手続をせよ」とする確定判決に基づき,Aがする地役権設定の登記の申請は,受理される。

質疑応答/登研611−171◆7671 登記名義人表示変更登記の省略の可否◆ 
判決による所有権移転登記を申請する場合において、申請書に添付された判決正本に登記義務者である被告の住所として,登記簿上の住所と現住所が併記されているときであっても,その前提として登記名義人表示変更(更正)の登記を省略することはできない。
申請を共同してしなければならない者の一方(登記義務者)に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。 (不動産登記法第63条第1項)

不動産登記法第63条第1項に規定する判決による単独申請による登記の申請とは、登記義務者が登記の申請に協力しないとき、登記義務者の登記申請の意思表示に代わる給付判決(確定判決)等)を得て登記権利者が単独で申請できることをいう。
登記できる給付判決等
 給付判決
 和解調書
 調停調書
 起訴前の和解調書
(判決による登記等)
第六十三条  第六十条、第六十五条又は第八十九条第一項(同条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2  相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95%73%93%ae%8e%59%93%6f%8b%4c%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H16HO123&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
11 除権判決による抵当権抹消登記


   登 記 申 請 書

登記の目的   抵当権抹消(順位番号 後記のとおり)

原   因   昭和30年3月10弁済

権 利 者   何県何市何町何丁目何番何号

           町 田 三 郎

義 務 者   何県何市何町何丁目何番何号

           鈴 木 政 男

  

添付書類

 登記原因証明情報(除権決定謄本) 代理権限証書

 (申請書の写し)

平成17年5月25日申請 ○○法務局○○出張所

代 理 人     何県何市何町何丁目何番何号

           司法書士 法 務 太 郎 
 
          連絡先の電話番号×××−×××−××××


登録免許税  金3,000円

不動産の表示

(省 略)





この年の問題は,所有権保存登記の申請適格があるかどうかを問うています。不動産登記法74条を満遍なく出題していますが登記先例もシッカリ出題しています。


所有権保存の登記に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成12年・問14)

1.「所有権の登記がされていない建物について,その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は,当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。」

2.「被相続人が土地の登記記録の表題部所有者になっている場合において,その相続人が複数あるときは,共同相続人の1人は,自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。」


3.「土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は,直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。」

4.「1棟の建物を区分した建物の登記記録の表題部所有者から所有権を取得した者は,直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。ただし,この場合において,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。」



【正解】

1 2 3 4
○ × ○ ○

【関連項目】 表題部の所有者 (関連問題) 所有権保存・相続と所有権保存

●所有権保存の登記の申請適格者
(所有権の保存の登記)
第74条  所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

一  表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人


二  所有権を有することが確定判決によって確認された者


三  収用(土地収用法 (昭和26年法律第219号)その他の法律の規定による収用をいう。第118条第1項及び第3項から第5項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者


2  区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。


基本:表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人(法74条1項1号)


 【例外】


・判決(この場合は確認判決でもよい)により自己の所有権を証する者(法74条1項2号)


・土地収用法により土地を収用した者(法74条1項3号)


・区分建物の場合、表題部所有者から所有権を取得した者(法74条2項)


▼これ以外のものとしては債権者の代位による保存登記の申請もできます(不動産登記法・74条1項1号,59条7項,登記令3条4項など)。

 ・買主は売主に代位して保存登記の申請をすることができる。(大審院・大正5.2.2)

 ・未登記不動産を譲渡した者の債権者は自己の債権の保全をするために債務者に代位して保存登記の申請をすることができる。(大審院・昭和17.12.8)

▼不動産登記法74条1項による所有権保存登記の申請では,登記原因証明情報を提供することを要しない(登記令7条3項1号,別表28項)。



1.「所有権の登記がされていない建物について,その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は,当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。」(類・平成元年・問16,平成8年・問16)
【正解:○】


◆確定判決によって所有権を証することができる者

 条文どおりの問題文です。(法74条1項2号)

 所有権の登記がされていない建物について,その所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は,当該建物の所有権保存の登記を申請することができます。

 なお,ここでいう確定判決とは,所有権を認めているものならば,給付判決・確認判決・形成判決のどれでもよいとされており(大審院・大正15.6.23),判決の主文でなく判決理由で所有権を認めているものでもよく,裁判上の和解・調停などの,「所有権を認めているもの」でもよいとされています。(法74条1項2号)(不動産登記法63条1項の確定判決による単独申請では給付判決に限られていますがこれとは違います。民法414条2項但書) 

●所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者
 所有権が自己にあることを確定判決によって証明できる者は,以下の場合,所有権保存の登記を申請することができる。
 ・所有権の登記がされていない不動産 (表題部だけがある。)

 ・表示の登記がされていない不動産   (表題部もない。)


●類題
1.「表題登記のみがされた建物の買主は,売主に対して所有権移転登記手続を命ずる確定判決を得たときは,直接自己名義の保存登記を申請できる。」(司法書士・平成3年)

【正解:○】
2.「不動産につき判決により自己の所有権を証明する者は,いまだその不動産の表題登記がされていない場合でも,その所有権保存の登記を申請できる。」(司法書士・昭和57年)
【正解:○】
 確定判決によって所有権を証することができる者(法74条1項2号),土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者(法74条1項3号)は,いまだその不動産の表題登記がなされていない場合でも,その所有権保存の登記を申請できるとされています。

▼この場合,表題登記がされていないので,所有権保存の登記の申請を受けると,登記官の職権によって表題登記がされます。



2.「被相続人が土地の登記記録の表題部所有者になっている場合において,その相続人が複数あるときは,共同相続人の1人は,自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。」


【正解:×】
◆共同相続人の1人からの申請

 登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されているということは,まだ所有権保存登記がなされていないわけですが,相続人が複数あるときに,共同相続人はどのように所有権保存登記をするのでしょうか?

 まず,相続人は,被相続人が所有者として記載されているときに,被相続人名義,相続人名義のどちらででも,所有権保存登記ができます。(昭和39.9.18民甲232号回答)

 本肢では,相続人名義で,所有権保存登記する場合です。

 このほか次の先例があります。

●登記先例
共同相続人(共有者)の1人は,
  全員のための所有権保存登記の申請は共有財産の保存行為として,
  できるが(民法252条の保存行為)(明治33.12.18民刑1611号民刑局長回答)

  自己の持分のみについて所有権保存登記の申請をすることはできない。
                       (明治32.8.8民刑1311号民刑局長回答)
●類題
1.「表題部に所有者として記載された者が死亡し,共同相続があった場合,各共同相続人が各別に自己の持分のみにつき保存登記を申請することはできない。」(司法書士・昭和60年)

【正解:○】

●類題
1.「表題登記のみがされた建物の買主は,売主に対して所有権移転登記手続を命ずる確定判決を得たときは,直接自己名義の保存登記を申請できる。」(司法書士・平成3年)

【正解:○】
2.「不動産につき判決により自己の所有権を証明する者は,いまだその不動産の表題登記がされていない場合でも,その所有権保存の登記を申請できる。」(司法書士・昭和57年)
【正解:○】
 確定判決によって所有権を証することができる者(法74条1項2号),土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者(法74条1項3号)は,いまだその不動産の表題登記がなされていない場合でも,その所有権保存の登記を申請できるとされています。

▼この場合,表題登記がされていないので,所有権保存の登記の申請を受けると,登記官の職権によって表題登記がされます。
2.「被相続人が土地の登記記録の表題部所有者になっている場合において,その相続人が複数あるときは,共同相続人の1人は,自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。」


【正解:×】


◆共同相続人の1人からの申請

 登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されているということは,まだ所有権保存登記がなされていないわけですが,相続人が複数あるときに,共同相続人はどのように所有権保存登記をするのでしょうか?

 まず,相続人は,被相続人が所有者として記載されているときに,被相続人名義,相続人名義のどちらででも,所有権保存登記ができます。(昭和39.9.18民甲232号回答)

 本肢では,相続人名義で,所有権保存登記する場合です。

 このほか次の先例があります。

●登記先例
共同相続人(共有者)の1人は,
  全員のための所有権保存登記の申請は共有財産の保存行為として,
  できるが(民法252条の保存行為)(明治33.12.18民刑1611号民刑局長回答)

  自己の持分のみについて所有権保存登記の申請をすることはできない。
                       (明治32.8.8民刑1311号民刑局長回答)


●類題
1.「表題部に所有者として記載された者が死亡し,共同相続があった場合,各共同相続人が各別に自己の持分のみにつき保存登記を申請することはできない。」(司法書士・昭和60年)

【正解:○】


3.「土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者は,直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができる。」

【正解:○】

◆収用によって土地の所有権を取得した者

 条文どおりの問題文です。(法74条1項3号)

 土地収用法による収用によって土地の所有権を取得した者(起業者)は,直接自己名義に当該土地の所有権保存の登記を申請することができます。


4.「1棟の建物を区分した建物の登記記録の表題部所有者から所有権を取得した者は,直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができる。ただし,この場合において,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。」


【正解:○】


◆区分建物の表題部に記載された所有者から取得した者

 条文どおりの問題文です。(法74条2項)


 1棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部に記載された所有者から所有権を取得したことを証明できる者は,直接自己名義に当該建物の所有権保存の登記を申請することができます。ただし,この場合に,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければいけません。

1
◆判決による登記◆の添付書面(登研557号)
《添付書面(登記原因証書・申請書副本)》《判決登記》
 ○要旨 登記権利者を異にする数個の登記手続を命ずる給付判決に基づいて各登記権利者が各別に単独で登記の申請をする場合であっても、登記原因証書(判決正本)を添付しなければならない。



 ▽問 登記手続を命ずる給付判決に基づいて登記権利者が単独で登記の申請をする場合に、

当該判決が登記権利者を異にする数個の登記手続を命じているもの(甲所有のA土地を乙が、B土地を丙が取得したとして甲に対して移転登記手続を命じているもの)

であるときには、当該判決正本の写しを添付し原本還付手続を経れば、原因証書に代えて申請書副本を添付して登記の申請をすることができるものと考えますがいかがでしょうか。
 ◇答 消極に解します。


◆判決による登記◆における登記原因証書(登研524号)
《判決登記》《添付書面(登記原因証書・申請書副本)》《所有権移転登記(総説)》
 ○要旨 ◆判決による登記◆において、登記原因証書となり得るものは判決等の正本に限られる。
 

▽問 ◆判決による登記◆申請において、判決書や和解調書等の謄本をもって登記原因証書とすることはできないと考えますが、いかがでしょうか。
 ◇答 御意見のとおりと考えます。

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