ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

登記の勉強と情報コミュの設立・株式法人質疑応答ー東京法人

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
1

会社法第32条第1項第3号に規定する「成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項」は,定款に定めがなければ設立時までに発起人全員の同意により決定することとされているが,この場合において商業登記法第47条第3項の書面の添付を要するか。

そのとおり。

コメント(99)

51

新株予約権無償割当てによる変更の登記において,「募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨」の入力方法は。

当分の間,「なし」と記入する。
52
会社法第911条第2項第12号により登記事項である同法第236条第1項第1号の「新株予約権の目的たる株式の数」とは,新株予約権1個当たりの株式の数を登記すべきか,新株予約権総数当たりの株式の数を登記すべきか。

登記の場面では,後者の新株予約権総数当たりの株式の数を登記することを想定しており,後者の記載とすべきである。
会社法第284条第9項第1号に該当する場合は少額現物出資として特段の書面の添付を要しないが,「交付を受ける株式の総数が発行済株式総数の10分の1を超えない場合」とは,行使された新株予約権1個ごとに判定するのか。

そのとおり(商事法務1742号23ページ)。
54
取締役会非設置会社において,定款に定めることにより会社法第204条第2項の募集株式の割当てを受ける者を定め,かつ,その者に割り当てる募集株式の数を定めることを取締役の決定により行うことは可能か。

可能である。この場合には,定款及び取締役の過半数の一致があったことを証する書面の添付をも要する。
55
株式の譲渡制限の承認機関を取締役会としている取締役会設置会社の取締役会設置会社の定めの廃止による変更の登記は,同時に株式の譲渡制限に関する規定の変更(承認機関を取締役会以外の機関とするもの)の登記を申請しなければ受理できないか。

受理して差し支えない。


民事局質疑応答集5−80により変更

56
当会社の株式を譲渡により取得するには,株主総会の承認を要する。」と定款に記載されている会社が株式の譲渡制限の登記内容を「当会社の株式を譲渡により取得するには,会社の承認を要する。」として登記申請できるか。

定款に記載されている文言と相違するので,受理できない。
 なお,会社法上,定款で定めるべきは,「当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨」(会社法第107条第2項第1号イ参照)であるとされていることから,具体的な定款の定め方としても,会社の承諾を要する旨が明示されるべきであり,その上で,必要があれば,承認機関についての定めを設けることが望ましい。
57

募集株式の発行による変更の登記申請書に添付されている総数引受契約(引受人が複数である場合)を証する書面記載の引受株式数のうち一部の払込みがされていない場合には受理できるか。

出資の履行をしなかった引受人のみが失権するので,総数引受契約内容が一部の引受人の失権により他の引受人の引受が失権するとの内容でない限り受理して差し支えない。
4-41
 定款に「A種類株式」及び「普通株式」の定めを設けているにもかかわらず「普通株式」の発行可能種類株式総数を「0」と定めている株式会社の発行する株式の内容については、登記記録中「発行する株式の内容」欄に記録すべきか。


 貴見のとおり。
 定款に「普通株式」の発行可能種類株式総数が0株と定められている以上、「普通株式」を発行することはできないため、当該会社は、「A種類株式」のみを発行する株式会社であって、「種類株式発行会社」(会社法第2条第13号)には該当しない。
 種類株式発行会社ではない会社については、発行可能種類株式総数等は登記されない(会社法第911条第3項第7号)ことから、発行する株式の内容については、登記記録中「発行する株式の内容」欄に記録すべきである
58
株式の譲渡制限に関する規定の内容を「当会社の株式の譲渡または取得については,取締役会又は株主総会の承認を受けなければならない。」とする登記申請は受理できるか。

受理できる。承認機関を選択的に定めることは,会社にも株主にも譲受人にも格別な不都合をもたらさない。
59
取締役会設置会社である非公開会社が同一の株主総会において第三者割当て決定機関を株主総会とする定款変更,募集事項の決定及び申込みがあったことを条件とする割当て決議を行う場合には,別途割当て機関を株主総会とする定めのある定款の添付は要しないか。


添付される株主総会議事録により,登記すべき事項につき無効の原因が存することとならないことが判明するため,定款(商業登記規則第61条第1項)の添付を要しない。
会社法第32条第1項第3号に規定する「成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項」は,定款に定めがなければ設立時までに発起人全員の同意により決定することとされているが,この場合において商業登記法第47条第3項の書面の添付を要するか。

そのとおり。
47条第3項

登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要するときは、前項の登記の申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
61
日刊新聞の発行を目的とする株式会社が株式の譲渡制限に関する規定を以下の内容に変更する登記申請は受理できるか。

1.当会社の株式を譲渡するときは,取締役会の承認を得なければならない。この場合において,取締役会は,譲受人が当会社の事業に関係のある者であるときに限り,承認することができる。
2.前項の譲受人が当会社の事業に関係のない者となったときは,すみやかにその株式を当会社の指定する当会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない。


 受理できない。
 「1.」の内容については,会社法第107条第1項第1号の譲渡制限規定の内容として登記することはできるが,「2.」の内容については,同号の譲渡制限規定の内容を構成するものではないことから登記できないからである。
 なお,日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律第1条により日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社は,定款をもって,株式の譲受人をその株式会社の事業に関係のある者に限ることができ,同法第4条により当該内容を登記(同条においては設立の登記のみ規定しているが,設立に限らず,変更登記も可能と考えられる)することとされているが,「1.」の定めは,「株式の譲受人をその株式会社の事業に関係のある者に限る」旨の定めではなく,同法第1条前段の定めには当たらない。



○日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(抄)
第1条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては,定款をもつて,株式の譲受人を,その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には,株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは,その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。
第4条 第1条の株式会社の設立の登記にあつては,同条の定款の規定をも登記しなければならない。
62
募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額又はその算定方法(会社法238条第1項第3号)として,「新株予約権○○○○個につき金○○,○○○,○○○円」と定めた(ただし,計算上当該新株予約権一個当たりの金額には,1円未満の端数が生じる)新株予約権の発行による変更の登記は受理できるか。

受理できる(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条第2項,商業登記ハンドブック311頁参照)。なお,実際に端数を払い込む必要が生じた場合は,同法第3条の規定によることとなる。



通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(抄)
第2条第2項 一円未満の金額の計算単位は,銭及び厘とする。この場合において,銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
第3条第1項 債務の弁済を現金の支払により行う場合において,その支払うべき金額(・・・)に五十銭未満の端数があるとき,又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは,その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし,その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき,又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは,その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
63
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法(会社法236条第1項第2号)として,「当該新株予約権を付与した取締役会決議の日の前月末の貸借対照表の一株当たりの純資産額と当該取締役会決議日より直近の増資における一株当たりの新株発行価格とを比較して大きい方を行使価格とする。」と定めた新株予約権の発行による変更の登記は受理できるか。


受理できない。新株予約権の内容の一つである「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」(会社法第236条第1項第2号)の「算定方法」を定める場合には,それが客観的要因により確定するものであることを要する。



設問の「算定方法」の定めは,「・・・直近の増資における一株当たりの新株発行価格」を算定要素の一つとして用いる内容のものであるところ,当該「増資」が行われるとした場合における当該「新株発行価格」自体が額又は算定方法により定められていない限り,全体として,客観的要因により確定する算定方式が株主総会の決議によって定められているとみることはできない。
64
会社法第239条第1項の規定により募集事項の決定を取締役会に委任する場合において,

募集事項のうち行使期間(会社法236条第1項第4号)を

「平成○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までの範囲内で取締役会の定めるところによる。」

とする株主総会議事録を添付した新株予約権の発行による変更の登記は受理できるか。

受理できない。
 公開会社でない会社にあっては,

新株予約権を引き受ける者を募集しようとする場合においては,

会社法第238条第1項の募集事項の決定について,

株主総会の決議により,これを取締役(取締役会設置会社にあっては,取締役会)に委任することが可能であるが(同法第239条第1項前段),

その場合であっても,

当該募集に係る新株予約権の内容(同法第236条第1項)については,

株主総会の決議により
確定的に定めなければならない(同法第239条第1項第1号)。
 
したがって,新株予約権の内容の一つである行使期間(同法第236条第1項第4号)についても,
株主総会の決議により確定的に定めることを要し,

取締役会が行使期間の決定につき裁量権を有することとなる設問のような定めを株主総会の決議により定めるべき行使期間の定めとみることはできない。
(新株予約権の内容)
第二百三十六条  株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
一  当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二  当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
三  金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四  当該新株予約権を行使することができる期間
五  当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
六  譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨
七  当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハ イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法
ニ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
ホ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ヘ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ト イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項
チ イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
八  当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件
イ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ロ 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ハ 新設分割 新設分割により設立する株式会社
ニ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ホ 株式移転 株式移転により設立する株式会社
九  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
十  当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨
十一  前号に規定する場合において、新株予約権者が第二百九十条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
2  新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。
(募集事項の決定の委任)
第二百三十九条  前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集

新株予約権の内容及び数の上限
65

公開会社が会社法第240条により新株予約権の募集事項の決定を行う場合において,有価証券の募集の届出等を割当日の2週間前までにしているときは(同条第4項),取締役会による新株予約権の募集事項の決定日を割当日とすることもできるか。

できない。
 会社法第240条第2項から第4項までの規定は,公開会社における新株予約権の発行に際し,取締役会決議により決定された募集事項を割当日の2週間前までに株主に知らせることにより,株主にその差止めの機会を確保させる趣旨のものである。
 会社法第240条第4項の「届出」については,法律上,必ずしも募集事項の決定に係る取締役会決議に基づいて行わなければならないものではないが,上記のような同法第2項から第4項までの規定の趣旨に照らせば,仮に「届出」が募集事項の決定に係る取締役会決議に先行して行われた場合には,当該取締役会決議の日から割当日までの間に2週間を置くことを要するものと解される。


左記の例において,取締役会議事録の日付は,少なくとも割当日の2週間前である必要があり,そうでない場合には,期間短縮についての株主全員の同意書の添付を要する(民事月報Vol61号外「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(解説編)」321頁参照)。
(公開会社における募集事項の決定の特則)
第二百四十条  第二百三十八条第三項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
2  公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第二百三十八条第二項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
3  前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
4  第二項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の二週間前までに証券取引法第四条第一項又は第二項の届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
65
自己新株予約権の消却時に定めなければならない消却する自己新株予約権の数(会社法第276条)を

「平成○年○月○日から同年○月○日までに新株予約権に付された取得条項に基づき取得された新株予約権の全部」や

「平成○年○月○日における自己新株予約権の全部」として定めることができるか。


可能と考えられる

なお,取締役会設置会社においては当該決定は取締役会の決議によらなければならず(会社法第276条第2項),代表取締役等に委任することはできないものと考えられる。
非公開会社(取締役会設置会社)が、募集株式の発行に際し、株主総会の決議によって払込金額の下限を「1株につき50万円」と定めて募集事項の決定を取締役会に委任した後、1株を10株とする株式分割を行ったため、取締役会が払込金額の下限を「1株につき5万円」として募集事項の決定をした場合、その決定に基づく募集株式の発行に係る登記の申請は受理することができるか。

受理することはできない

取締役会で決議された具体的な払込金額が株主総会の決議によって定められた払込金額の下限を下回ったものであることから、当該払込金額の決定は株主総会の委任に基づくものとは言えず、当該決定に係る取締役会の決議は効力を生じないものと解される。
 当該取締役会の決議によって発行された株式は無効原因を有していることから、これに基づく登記の申請は受理することができない(商登法第24条第10号)。
67
新株予約権の取得条項の内容として,
会社法第236条第1項第7号ロ,ハ及びニの事項の定めがある取得条項付新株予約権を取得しようとするときに
同法第274条第1項の新株予約権の一部の決定方法として一定の期間を定め,
当該期間中に新株予約権者から行使を行う旨の行使日前の事前の通知がされたものとすることは可能か。


可能と考えられる。この場合には事前の通知がされた新株予約権が取得されることとなる。



なお,取締役会設置会社においては当該決定は取締役会の決議によらなければならず(会社法第274条第2項),当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合を除き,代表取締役等に委任することはできないものと考えられる。
68+

募集株式の発行による変更の登記の添付書面である払込があったことを証する書面として代表者の証明書に合てつされた通帳通帳の写しの振込み日が会社法第199条第1項第4号の期日より前であっても受理して差し支えないか。


 そのとおり。会社法第199条第1項第4号の期日に申込証拠金が払込金の性質に転換することになる。
 登記の原因年月日は,払込期日である。
 また,日曜日又は祝日を当該期日として定めた場合にも,当該期日の翌日に延期されることはない。
新株予約権の発行に係る変更登記における

「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」

として登記すべき事項について,割当日を基準とした算定方法が株主総会において定められた場合には,登記申請時点において既に割当てがされており,行使に際して出資される財産の価額が定まっているので,その価額をもって登記することは可能か






できない。
 登記申請時に,その算定方法に従って具体的な価額が定まるべき場合であっても,「価額」が算定方法に従った正しい内容のものか否かを申請書及び法定の添付書類に基づき登記官が判断することはできないことから,あくまで「算出方法」を登記すべきである。
 「価額」をもって登記の申請がされた場合には,商業登記法第24条第9号により却下することとなる。

株式の譲渡制限に関する規定の内容を「当会社の株式の譲渡または取得については,取締役会又は株主総会の承認を受けなければならない。」とする登記申請は受理できるか。

受理できる。承認機関を選択的に定めることは,会社にも株主にも譲受人にも格別な不都合をもたらさない。
オンラインによる設立登記の申請書情報と併せて送信しなければならない電子証明書に,当該申請人代表者が他の会社の代表者として発行されている電子認証登記所電子証明書は該当するか。

該当しない。
 設立の登記等会社代表者の印鑑の提出を伴う登記にあっては,電子証明書には,氏名,住所及び出生の年月日が記録されている必要がある。これは,設立登記等の書面申請の場合にあっては,登記官において印鑑届出書に押印した個人の実印並びに氏名,住所及び生年月日の記載と市区町村長の作成した印鑑証明書とを照合して本人確認を厳格に審査するため,印鑑届出書の提出が必要とされている(商業登記法第20条,商業登記規則第9条第1項,第5項)ところ,オンライン登記申請の場合についても,この趣旨が及ぼされ,設立登記に添付すべき電子証明書においても氏名,住所及び生年月日が表示されることが求められるためである(民事月報Vol59.5p23参照)。設問の電子認証登記所電子証明書は,当該代表者の生年月日の表示がないことから使用できるものと取り扱うことはできない。


当該申請人代表者の電子認証登記所電子証明書は設立の登記申請時には発行できないため,そもそも設立時に電子認証登記所電子証明書の利用は想定されていないが,他の会社の代表者として発行されている電子認証登記所電子証明書を便宜利用できるかについて検討したものである。





2

オンラインによる設立登記の添付書面情報(委任状情報を除く。)と併せて送信しなければならない電子証明書に,当該申請人代表者が他の会社の代表者として発行されている電子認証登記所電子証明書は該当するか。

便宜使用可能として取り扱って差し支えない。
 添付書面情報と併せて送信すべき電子証明書は,その作成者の氏名等その本人であることが確認できれば足りること,いまだ当該会社の電子認証登記所電子証明書は発行されていないことを考慮すると,証明書の種類については,商業登記規則第102条第5項第2号に規定されているものについて,いずれを使用することも可能と考えられる。

当該申請人代表者の電子認証登記所電子証明書は設立の登記申請時には発行できないため,そもそも設立時に電子認証登記所電子証明書の利用は想定されていないが,他の会社の代表者として発行されている電子認証登記所電子証明書を便宜利用できるかについて検討したものである。




新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には,新株予約権の放棄による変更の登記を申請できるか。

 新株予約権の内容として新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には,新株予約権の放棄による変更の登記を申請できる。
商業法人登記先例・質疑応答
■発行可能株式総数、設立時発行株式の数などを定款で定めていないとき
発行可能株式総数、設立時発行株式の数又は会社の公告方法を原始定款で定めていないときは、発起人全員の同意により定めるとされ、会社の公告方法については定めていなければ官報に掲載する方法とするとされた。
(平成18年3月31日法務省民商第782号民事局長通達)

注 原則は、発起人全員の同意を要する定款の作成と同じ扱い

■設立時役員等の選任
設立中の会社における設立時役員等という概念が設けられ、発起設立にあっては発起人の議決権の過半数により、募集設立にあっては創立総会の決議により、1名以上の設立時取締役(取締役会設置会社においては、3名以上の設立時取締役)を選任し、設立しようとする会社が会計参与設置会社、監査役設置会社又は会計監査人設置会社であるときは、それぞれ設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人を選任しなければならないとされた。
また、設立時取締役は、その過半数をもって、設立しようとする会社が、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)であるときは設立時代表取締役を選定し、委員会設置会社であるときは設立時委員、設立時執行役及び設立時代表執行役を定めなければならないとされた。(平成18年3月31日法務省民商第782号民事局長通達)
発起人が1人で株式会社を発起設立の方法により設立する場合において,当該発起人が,本店所在場所の決定,設立時取締役の選任(会社法第38条),発行可能株式総数の決定(会社法第37条)等,発起人全員又はある発起人の一致により決定することとされている事項を定めたときは,設立登記の申請書に発起人の決定書(商業登記法第47条第3項)を添付する必要があるか。


発起人が1人の場合であっても,決定書の添付は必要である。
 旧有限会社については,取締役が1人の場合において,具体的な本店所在場所を決定したときは,決定書の添付は不要との取扱いをしていたが,本件は,その例とは異なり,発起人と代表者とが同一人物であったとしても,決定すべき権限を有する者の資格と申請すべき者の資格とが相違することから,登記の真正を確保するために決定書の添付を求めるのが相当である。
1 辞任届の到達日が辞任届自体から明らかでない場合,代表者の上申書をもって確定することができるか。
2 辞任の意思表示が口頭により行われた場合において辞任した役員と連絡がとれないときは,代表者の上申書,議事録で代替できるか。

1 代表取締役の上申書で可
2 代表取締役が作成した上申書及び株主総会の議事録(本人の出席・本人発言を要件としていないもの)のいずれも不可
21-4
エブリバンク株式会社という商号の設立登記は受理できるか。

不可
エブリバンクという商号については,銀行でないことが明確でない上,目的に貸付業務を掲げており,一般人が銀行と誤解する危険性が極めて高い。
21-3
払込みがあったことを証する書面として,外為送金により手数料を引かれた後の9,993,500円の記帳がある通帳が添付された会社の設立の登記申請について,資本金を1,000万円と評価することができるか。

不可
1000万円を資本金の額と認めることはできない。
なお,定款に資本金額を定めておらず,払込金額(999万3500円)が最低価額を超えていれば,払込金額分を資本金と評価することも可能であるから,999万3500円以内の金額を資本金とする旨の補正とそれを証する必要書類の添付があれば,登記官の裁量内の個別判断として登記を受理することも可能。
「行政書士,社会保険労務士の業務の補助」を会社の目的とすることはできるか。

不可
不適法であり登記できない(商業登記法§24?)。
行政書士法施行規則4条及び社会保険労務士法27条に反し,不適法である。
1
4月11日
現物出資により設立する場合において,設立時取締役の作成する報告書に財産引継書ではなく,会社が発起人から給付を受けたという形式の受領書が附属書類として添付されている場合であっても受理可能か。
可能。
2
4月26日
発起設立において,定款で設立時取締役を定めている場合,当該定款認証後に発起人の決定により設立時取締役を追加選任して差し支えないか。
差し支えない。
3
9月10日
ドメインを現物出資することは可能か。
可能。
4
1月15日
1 将来発生する予定の債権を現物出資して会社を設立する場合,発生日よりも前の日付をもって設立登記を行うことは可能か。 2 発起人が個人商人である自己に対する金銭債権を現物出資することは可能か。
1 不可。 2 可能。
5
3月10日
現物出資の財産が不動産である場合であっても,現物出資の価額が500万円以下である場合には,不動産鑑定士の評価証明書の添付は不要か。
不要。

ログインすると、残り63件のコメントが見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

登記の勉強と情報 更新情報

登記の勉強と情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング