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登記の勉強と情報コミュの登記原因による農地法の許可書・届出書

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農地法と登記 http://drky04.hp.infoseek.co.jp/note/hudousantoukiho/nochi-kyoka.htm

市街化区域農地

□02 農地法第5条第1項第1号の規定による届出による転用のための権利の設定、移転の場合の登記申請書には、届出受理証明書を必ず添付し、登記原因日付は届出が受理され、効力を生じた日以降の日とする。(昭44.8.29民甲第1760号 参照)

許可書と登記原因の相違

□03 農地法第3条の許可書では移転事由が売買と記載されているが、登記申請書には登記原因が贈与と記載されている場合は、所有権移転登記は受理されない。(昭40.12.17民甲第3433号 参照)

コメント(51)

□24 * 農地の所有権移転登記訴訟の訴状の請求の趣旨の記載例1(3条許可申請)
1.被告は原告に対し、別紙物件目録記載の農地につき、○○県知事(○○市農業委員会)に対し農地法第3条の規定による所有権移転の許可申請手続をせよ。
2.被告は原告に対し、右知事(農業委員会)所有権移転の許可があったときは、右農地につき右許可の日を売買とする所有権移転登記手続をせよ。
3.訴訟費用は被告の負担とする。

* 農地の所有権移転登記訴訟の訴状の請求の趣旨の記載例2(5条1項3号許可申請)


1.被告は原告に対し、別紙目録記載の農地につき、○○市農業委員会に対し農地法第5条第1項第3号の規定による届出をせよ。
2.被告は原告に対し、右農地につき右届出受理の日を売買とする所有権移転登記手続をせよ。
3.訴訟費用は被告の負担とする。

* 単独では許可申請できない不適格な訴状の請求の趣旨の記載例

「被告は原告に対し、別紙物件目録記載の土地につき、○○県知事の許可を受けて、右許可の日を売買とする所有権移転登記手続をせよ。」と記載した場合は、確定判決を得ても、単独で知事に許可申請できない。「……○○県知事に所有権移転の許可申請を手続をなし、その許可があったときは……」とすれば、許可申請手続の意思表示を命じる給付判決となるので、単独で原告は許可申請できる。(「改訂判決による登記と実務の理論」神崎満治郎 一部参照)

農地転用許可を認定した条項のある判決

□25 既に許可のあった農地の所有権移転登記手続きを命ずる判決を得た後、これを登記原因証書として登記を申請する場合は、許可書の添付は必要としない。その判決理由中で当該土地が宅地である旨が認定されていれば登記の申請書にその土地が農地でないことを証する書面を別に添付しなくてよい。(昭22.10.13 民甲第840号)

調停調書と執行文

□26 当事者双方が協力し農地法の許可を受ける手続きをして、許可のありしだいただちに所有権移転登記をする旨の調停調書に基づいて、登記権利者が所有権移転登記を単独申請するには、執行文の付与された調停調書正本を登記原因証書として提出する。(昭36.10.12民甲第2546号)

現況を宅地と裁判所が認定したとき

□27 登記簿上の地目が農地の土地を、裁判所がその現況は宅地と認定、無条件の所有権移転登記を命じた判決により、所有権移転登記を申請しても、受理されない。登記簿上は地目が農地となっているので、登記官は農地と認定するため、許可書の添付を必要とするからである。登記権利者が代位による地目変更の登記を単独で申請し、地目を農地から宅地変更すれば知事の許可が不要なことが登記簿上明白になるので、それから登記権利者単独で判決による登記申請をすれば受理される。判決が、既に知事の農地法の許可があると認定、無条件の所有権移転登記を命じたもののときは受理できる。(平6年1.17民三第373号、登記研究第557号 参照)

登記済証に登記原因日付の付記

□28 農地の移転登記について、執行文の付与された判決正本、調停調書正本を登記原因証書として、登記権利者から単独申請は受理される。この場合、登記済証の作成にあたっては、農地法の許可の日付を申請書に基づいて登記官が付記する。なお、農地法の許可書の確認が裁判所書記官によってなされてから執行文が付与されるため、農地法の許可書の添付は不要である。(昭40.6.19民甲第1120号)

登記簿と評価証明の地目が不一致な場合の課税価格

□29 登記簿上の地目が畑で固定資産評価証明の地目が宅地である場合、登記簿の表示を変更することなく評価額を課税価格として取り扱ってさしつかえない。(昭42全国登記課長会同協議問題決議)
年度中の地目変更と課税価格

□30 年度途中で畑から宅地へ地目変更登記がなされ、登記簿と固定資産評価証明書の地目が相違する場合は、その評価証明書の価格をもとに登記の際の課税価格を計算算定するのではなく、地目変更後の土地登記簿謄本を提示して、新たに評価し直した評価証明書の価格による。(昭42.7.26民三第794号)

農地全部の遺贈

□31 農地の全部を相続人の一部に遺贈する旨の遺言書に基づき遺贈を原因とする所有権移転の登記には、農地法の許可書の添付が必要である。単に農地全部のみでは、特定遺贈と解されるからである。(登記研究第441号参照)

包括遺贈

□32 農地、採草放牧地の包括遺贈による所有権移転登記の申請には、農地法第3条の許可を要しないが、その場合、添付書類により包括遺贈によることが明確にされている必要がある。(登記研究第230号 参照)

売買の登記原因日付

□33 農地法の許可を停止条件とする農地の売買契約後の所有権移転登記の原因日付は、許可書が到達した日であるが、許可書の日付を原因日付として登記の申請がなされた場合も受理される。(昭35.10.6民甲第2498号、登記研究第190号 参照)

相続分譲渡

□34 相続分の譲渡証書を添付して相続を原因とする所有権移転登記を申請する場合、相続不動産に農地があっても許可書は要しない。(登記研究第494号参照)

仮登記原因との食い違い

□35 農地法第3条の許可を条件に2号仮登記をしたところ、仮登記前の原因日付により地目が宅地に変更されたため、農地法の許可が不要となったときは、仮登記の本登記の前提として2号仮登記を1号仮登記に更正登記をする必要がある。(昭40.12.7民甲第3409号)

許可書

□36 農地法第3条の許可を停止条件とする所有権移転仮登記のある不動産につき、農地法第5条の許可書を添付して、本登記の申請があったときは受理してよい。(昭37.1.9民甲第5号)

許可後の所有権移転登記の原因日付

□39 農地法第3条の許可書の中で「権利を移転すべき時期」として、許可後の特定の日付が記載されていても、当事者間の売買契約締結がその日以降である場合は、売買契約日が登記原因日付となる。(登記研究第494号 参照)

市町村の農地買収

□40 市町村が農地を買収した場合、農地法の許可は当然必要であるが、市町村が許可を受けることなく登記の嘱託をすることは考えられないことから、当然、所有権移転登記の嘱託書にはその許可書の添付を必要としない。(昭34.10.15民甲第980号)

http://drky04.hp.infoseek.co.jp/note/hudousantoukiho/nochi-kyoka.htm
相続登記後の所有権更正

□19 農地について相続を原因としてA名義に登記されている場合、A・B共有名義に所有権更正登記の申請するときは、農地法の許可書は不要である。(登記研究第417号 参照)

地目変更登記後の所有権更正登記

□20 許可後に単有名義の所有権移転登記を経て、宅地へ地目変更登記が完了した後に、共有名義に所有権更正登記を申請する場合、農地法の許可書の添付は不要である。(登記研究第254号 参照)
条件付仮登記後の売主の死亡と本登記

□22 農地法の許可を停止条件とした条件付所有権移転仮登記に基づいて本登記をする場合、許可前に譲渡人が死亡しても、本登記の前提としての相続の登記は必要としない。ただし、すでに、相続による移転登記がなされているときは、相続登記の登記名義人全員が登記義務者となり、登記済証としては、相続による所有権移転の登記済証を添付する。この場合には、本登記の申請により、相続による所有権移転登記は不動産登記法第105条第2項により登記官の職権により抹消される。(昭35.5.10 民甲第328号、登記研究第432号、第458号 参照)

認可地縁団体への所有権移転登記申請に係る登記原因の日付が地方自治法第260条の2第1項の認可前である場合の当該所有権移転登記の可否
《所有権移転登記(総説)》
権利能力なき社団である地縁団体が、売買等により不動産を取得し、その後、所有権移転の登記申請時までに地方自治法第260条の2第1項の市町村の認可を受けている場合には、不動産を取得した権利能力なき社団である地縁団体と当該認可を受けた地縁団体とに同一性が認められるのであれば、直接認可地縁団体名義に所有権移転登記をすることができる。
(平16.1.21、民二第146号民事局民事第二課長通知・登研675号109頁〔解説付〕、月報59巻3号146頁)

質疑応答/登研506−148◆ 農地法の許可書と持分割合の記載◆ 



所有権移転登記申請書に添付する農地法第5条の許可書に数名いる譲受人の持分の記載がない場合に,持分割合を異にする登記の申請は受理される。

遺産分割による贈与

□38 共同相続人の1人が遺産中の特定の不動産を単独相続する代わりに、その者が所有する農地を他の相続人に贈与する旨の遺産分割協議が成立した場合、別な農地を他の相続人に所有権移転するときの登記原因は「遺産分割による贈与」であるから、当然に申請書には農地法の許可書の添付を必要とする。(登記研究第528号 参照)

□37 登記簿上の地目が田、畑である土地について、時効取得を登記原因とした所有権移転登記の申請があった場合、農地法の許可書の添付を要しないが、登記官からその旨を農業委員会に対し適宜の方法で通知する。農業委員会では実地調査をしたうえで、実体がないことが判明したときは登記完了前のときは農地法違反なので登記の取り下げ、完了後ならば登記の抹消を当事者に指導、従わない場合は農地法違反として告発の手段もとるとされている。(昭52.8.22民三第4239号、登記研究第535号 参照)

□36 農地法第3条の許可を停止条件とする所有権移転仮登記のある不動産につき、農地法第5条の許可書を添付して、本登記の申請があったときは受理してよい。(昭37.1.9民甲第5号)

◆時効◆取得による共有持分◆移転◆登記申請と農地法3条の許可の要否(登研548号)
《添付書面(第三者の許可等)》《所有権◆移転◆登記(総説)》
 


○要旨 登記簿上の地目が田となっている甲・乙共有名義の土地について丙が◆時効◆取得したが、乙の相続人である丁が登記申請に協力しないため、甲持分についてのみ甲と丙の共同申請により◆時効◆取得を登記原因として◆移転◆登記の申請をするには、農地法3条の許可書の添付を要しない。


 ▽問 登記簿上の地目が田となっている甲及び乙の共有の土地について、丙が◆時効◆取得したが、乙の相続人である丁が登記申請に協力しないため、甲と丙の共同申請により◆時効◆取得を登記原因として甲持分についてのみ◆移転◆登記の申請をすることができるものとされていますが(登研397号83頁)、この登記の申請書には、農地法3条の許可書の添付を要しないものと考えますが、いかがでしょうか。


 ◇答 御意見のとおりと考えます(参考―昭和38、5、6民事甲1285号民事局長回答、昭和52、8、22民三第4239号民事局第三課長依命通知)。
質疑応答/登研404−133◆ 「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記の申請と農地法第3条の規程による許可について◆ 甲から乙に所有権移転の登記のされている農地について「真正な登記名義の回復」を原因として丙のために所有権移転の登記を申請するに際し,乙丙間の所有権移転についての農地法第3条の規定による許可書(権利移転の内容は,真正な登記名義の回復とある。)を添付しても,その申請は却下される。
http://drky04.hp.infoseek.co.jp/note/hudousantoukiho/nochi-kyoka.htm
登記原因による農地法の許可書・届出書

添 付 不 要

遺産分割
遺贈(包括)
遺留分減殺
委任の終了

解除(法定)

競売による売却


財産分与(家裁の調停、判決)
錯誤(相続登記の所有権更正)
真正な登記名義の回復(前の売主へ)
信託(農業協同組合、農地保有合理化法人)
時効取得

相続 、相続分の贈与(共同相続人間) 、 相続分の売買(共同相続人間)

民法第958条の3の審判


持分放棄

登記原因による農地法の許可書・届出書

添 付 必要


遺贈(特定)
遺産分割による贈与

解除(合意)

共有物分割

交換、合意解除

財産分与(協議)

真正な登記名義の回復(左欄以外)
信託(上欄以外、ただし、農地法第5条第1項)

贈与(死因贈与を含む)
相続分の贈与(第三者) 、相続分の売買(第三者)

売買

民法第646条第2項の規定による移転
http://drky04.hp.infoseek.co.jp/note/hudousantoukiho/nochi-kyoka.htm
農地法の許可書・届出書

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