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2008年05月20日11:17

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無戸籍問題と民法772条2

300日問題 無戸籍で出産予定
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=492490&media_id=2

# たまにはニュースについて書いてみよう。

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ニュースの要約は「母親の事情で無戸籍となった女性が子供を生むことになりました。現在の日本の法律では特別な手続きを踏まない限り生まれた子供も無国籍になります」です。

ところで、実の父親に知られることなく子供(この事例では出産予定の女性)の戸籍を取得する方法は他にあります。例えば特別養子縁組などです。しかし、母親がそれらを拒絶し続けると子供はいつまでたっても無戸籍のままになります。< そもそも、日本では捨て子だって当人が望むなら戸籍を取得することができるのです。


現在の法律では、無戸籍の人の意に反して強制的に戸籍を作らせることができないはずなので、もし当人が戸籍を取得するのを拒絶し続けたら当然にこのような事態が発生します。そして法律は、子供の戸籍を取得する方法があるにも関わらずそれを拒絶し続ける母親を想定していません。

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ところで記事では戸籍取得を拒絶し続けてたことがほとんど報道されてません。おそらくは何らかの政治的意図(おそらくは300日規定の撤廃)に基づいたものであろうと推定しています。< 記事のタイトルが「<300日規定>」となっているのは世論誘導の典型です。

民法772条2は「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定です。

確かに、300日規定にはいくつかのデメリットがあります。しかし、それらを考慮してもなお現状では「300日規定」があった方がまだマシだと思います。なぜならば、規定に関わる最も頻繁なケースが「離婚後に妊娠が判明した場合、養育費を払いたくない父親にどうやって認知させるか?」だからです。

300日規定を残したまま例外規定(新しい夫の子供であると認める条件など)を追加するのが現実的な解決方法だと思います。

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