mixiユーザー(id:1682634)

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非親告罪に該当する著作物利用の条件はおおざっぱに「営利または営利侵害の為に。有償著作物の複製物を公衆に」に限られます。第三者が「それは違法だ」と主張することができますが権利者がその利用を認めた場合は当然に違法となりえません。(続く)また、親告

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