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2026年11月01日09:29

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もしこの事態が日本で起きたとしたら

■米テネシー州死刑執行失敗 生き延びた死刑囚が声明
(TBS NEWS DIG - 10月31日 07:55)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=9009901


 もしこの事態が日本で起きたとしたらどうなるか?死刑執行をやり直すことはできるか?

 日本国憲法第39条後段は「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」と規定している。これは二重処罰禁止の原則といって、同一の犯罪に対して一度処罰されたら、再度処罰されないという原則だ。つまり、同一の犯罪について刑罰という過酷な制裁を繰り返してはならないということだ。

 この死刑囚は、死刑執行が失敗に終わった。失敗はしたものの、刑の執行はされたわけだから、「処罰された」ということであり、再度の執行は、「重ねて刑事上の責任を問」うことになり憲法39条後段に違反する。
 従って、死刑執行をやり直すことはできない。

 こういう三百代言が罷り通ることになりかねない。

 しかし、上記立論は一応筋が通っている。また、死刑囚は死の恐怖を一応味わったわけだから、過酷な制裁を経たと一応は言えるだろう。特に日本の場合、死刑の執行方法は絞首刑の方法による。だから、死の恐怖は、絶大だろうと思う。これを2回も繰り返されたら精神は崩壊しかねない。再度の死刑の執行は、残虐な刑罰(憲法38条)と言われかねない。
 そうすると、感覚的にはおかしいと思われるこの立論を切り崩すことは意外に難しいのではないかと思う。

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