mixiユーザー(id:8729247)

2025年08月13日17:54

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罪状が違う

酩酊状態で他人の自転車を持ち出した、自転車には鍵がかかっていた。
‥ということは、「窃盗」ではある。
施錠してあると車輪が回らないので押して歩くこともできないから、
置いてある場所から「持ち出し」はしたけどどこかに放置したかな。
自転車の窃盗は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」ですが、
被害者との間で示談成立すると刑事罰は受けない可能性もあります。

これに対して男性看護師は
1)自転車の窃盗
2)無灯火で自転車運転
3)しかも酒酔い状態
‥と罪状が3こある。
運良く窃盗について被害者と示談が成立しても、
自転車の無灯火と酒酔い運転は刑事罰をくらう犯罪です。

このふたりが同じ処分では不公平ではありませんか。
しかも組織の決まりで「飲酒運転は解雇」と前から決まっていたんですから、
男性看護師は知ってたはずなので、自業自得というやつですね。

追記;
自転車の酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で
飲酒運転は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
自転車飲酒運転した本人が自動車運転免許がある場合、
そちらの免停をくらう場合もあります。
2024年の法改正で厳罰化された、ということは
それまでの間に悪質は自転車飲酒運転で重大事故が増えてきてた、ってことでしょう。

日没後の無灯火自転車運転は「5万円以下の罰金」です。

https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=8431203
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