まず某法律事務所のHPから引用。
(以下引用)
同意殺人罪は「嘱託殺人」と「承諾殺人」の罪に分けられます。
嘱託殺人とは「人をその嘱託を受けて殺す」こと、すなわち被害者から殺害を依頼されて殺す犯罪です。承諾殺人は「人をその承諾を得て殺す」こと、すなわち被害者に殺害を申し込み、その同意を得て殺す犯罪です。
どちらの罪も、被害者本人が殺害される意志をもっている点は共通しています。一方、嘱託殺人が被害者からの働きかけで殺害に至るのに対し、承諾殺人は被害者ではなく加害者からのはたらきかけに対して同意させ殺害に至る犯罪です。
この点で、嘱託殺人よりも承諾殺人のほうが重い犯罪だと考えられています。
(以上)
「殺意を持って相手を殺す」殺人罪よりも
嘱託もしくは承諾殺人のほうが罪としては軽いです。
ただし、相手の同意があったという証拠がどうしても必要です。
遺書や生前のラインなどのやりとり、被害者加害者両方の友人の証言、など。
これらが何もない状態で「合意」と言われても判断できません。
この事件の場合は今のところ頭蓋骨しか見つかっていませんので、
死体遺棄罪は確実ですが、本当にこの容疑者が殺したかどうか。
他の人が殺した、もしくは自殺や事故による死だった可能性もあります。
■【速報】「小さいころから殺人願望」2018年に当時21歳の女性の首絞め殺害か 31歳の男を殺人容疑で逮捕 さいたま・大宮区
(TBS NEWS DIG - 06月16日 16:22)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8352693
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