mixiユーザー(id:1810450)

2025年03月18日06:18

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精神的苦痛はあるがそれも刑罰のひとつ

記事を読むと死刑囚は「死刑囚側は「適正な手続きによらなければ処罰されない」とする憲法31条に反すると訴えている。」としている。要は適正な手続きがされていないため、死刑はできないと主張しているようだ。それに対して「高裁判決は告知時期の運用が仮に違憲・違法だとしたら改めることができるとし、ただちに死刑判決に影響しないと指摘。」つまり、手続きには問題はあるが死刑という刑罰は変わらないという判断。最後の「国に計2200万円の賠償を求めた訴えは1審同様に請求を棄却した。」は当然の判決。裁判所は正式には認めないかもしれないが精神的苦痛を与えるのも刑罰のひとつと解釈出来るからだろう。

死刑当日告知訴訟、審理差し戻し
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=8242327
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