今は、医療費を普通にクレジット払いしてる人は多いかもしれない。
でも、この制度を導入するとき
厚生労働省からいちゃもんが入った。
「カード払いでポイントが発生すると、医療費割引の意味になる」
医療費は自費でない場合は保険診療で決められた値段(点数)で、
たとえばクリニック開業10周年記念で10%引き!とかは絶対にできないのだ。
ポイントがつけばポイントをためてお金として使えるから割引、
これはいかがなものか?と。
医者がわは本当にあきれて、
それならクレジットカード支払いを医療機関で導入するのは禁止すりゃいいじゃん。
ワシらは個人事業種だから
「いつもにこにこ現金払い」で全然困りません、と言った。
その後、たぶんこういう話をうやむやにしたまま
クレジットカード支払いが導入された、と思う。
バカはどこの世界にもいる。
いやならするな。
追記(某税理士事務所の質問回答から)
保険診療のクレジットカード払いについて、某厚生局に問い合わせたところ、ポイントがカードに貯まることは割引診療に該当すると言われ、クレジットカードを導入しなかったという医療機関様からご質問を頂きました。
現在ではある程度の規模の病院ではクレジットカードが利用できることは当たり前になっているのに某厚生局が割引診療にあたると回答したのには本当にあきれます。
役人がいつも正しい事を言っていると思うのは大きな間違いという典型的な事例と言えます。
クレジットカード利用者にポイントが付与されるかどうかは医療機関には関係ありません。
クレジットカード会社が独自に行っているサービスだからです。
医療機関は患者から全額治療費をもらっており、割引診療に該当するはずがありません。
厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインにも広告可能な事項として下記のように書かれています。
「費用の支払方法に関する事項として、クレジットカードの使用の可否、使用可能なクレジットカードの種類、分割払いの可否等を広告可能であること。また、費用の領収に関する事項として、費用の内訳の明細に関する事項を示すことも差し支えないこと。」
このような間違った指導事例はたくさんありますので、皆様も間違った指導を受けていないか十分お気をつけ下さい。
(公開日 平成26年5月14日)
…まったくおっしゃる通りです。
つまり厚生労働省およびその子分である地方の厚生局の解釈と説明の間違い。
でもそれに踊らされた医療機関はなんぼもある。
今は「現金だけなんですよ」「じゃあいいです」の世の中で
クレジットカード使えないと患者が来なかったりするもんで
クレカ使える地方の病院も増えましたけどね。
■会社の飲み会で幹事がクレカで払ったら、上司が「ポイントは横領」と指摘…法的にはどうなる?
(弁護士ドットコム - 02月19日 10:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=7755179
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