使用には許可が必要。
許可されたらどこでも誰でも使っていいわけではない。
このじいさんが何をどう被害を受けようが、許可がないなら法律違反で
れっきとした犯罪。
(以下ウィキペディア)
例外的に、学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者が、この猟法を用いるため環境大臣の捕獲許可を受けたときに限って使用できる(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第12条第5項・第9条)[2]。
また、トラバサミ(鋸歯のあるもの又は罠を開いた状態における内径の最大長が12cm以上のものが基準とされる[3])は、「人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれ」がある罠を使用する危険猟法にも該当するため、上記の学術研究の目的等によって捕獲する場合にも、環境大臣の危険猟法の許可も必要となる(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第36条・第37条)。
なお、日本では上述の法律改正により、狩猟におけるトラバサミの使用は全面禁止された。ホームセンターなどでの販売も規制され、有害鳥獣捕獲の場合に限り、行政の許可を得た上で罠に標識を付けたもののみ許可されている。また、購入や使用に際し、捕獲許可証もしくは狩猟者登録証の取得と提示が必須となった。但し、農業者が自らの事業の範囲で行うモグラ類、農業者以外でもネズミ類の捕獲についてはこの規制は適用されない。
■とらばさみで野良猫にけが容疑=68歳男逮捕、9匹被害か―警視庁
(時事通信社 - 01月24日 12:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7723103
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