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2023年07月09日07:57

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日本の刑罰は


現在、制定されている「六法」とは憲法、民法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法のことを指します。日本の最高法規である憲法、市民社会における相互の関係への規律をあらわしたものが民法、どのような行為が犯罪とみなされ、どのような刑罰がつくかを示したものが刑法民事訴訟について管轄する裁判の組織や手続きなどのルールなどが示されているのが民事訴訟法、同様に刑事訴訟手続きの規律が刑事訴訟法、企業や商取引について規定しているのが商法です。

この六法のうち主なものと、主要な法令を集めた書物を「六法全書」と読んでいます。ちなみに、民事裁判と刑事裁判の違いですが、個人や団体での争いを申し立てるのが民事裁判、事件の発覚や告発で起こるのが刑事裁判として分類されます。

日本の刑法は、「死刑、懲役、罰金、禁固、拘留、科料、没収」の7つで構成されています。懲役、禁固、拘留の違いですが、刑務所で労役を与えて懲らしめるのが懲役、労役のないものが禁固、30日未満拘束されるのが拘留です。罰金、科料は金額の大きさで分類が異なり、罰金が1万円以上であるのに対して、科料は1000円以上1万円未満のものを指します。

また、以前に禁固以上の確定判決を受けたことのない人が、3年以下の懲役または禁固、50万円以下の罰金が言い渡されたとき、情状により1年以上5年以下の範囲で刑の執行を猶予することができます。この執行猶予の期間中に特定の事故がなかった場合、刑の言い渡しの効力を失わせ、刑の言い渡しがなかったと同様の扱いとすることができるのです。

日本の刑罰で一番重いのは死刑です。その次に重い刑は、無期懲役刑で、その無期懲役が問題なのです。無期懲役と言っても一生刑務所から出られないわけではなく、15年以下で仮出所する受刑者も少なくないのです。それは無期懲役の制度的な問題で、無期懲役になっても、刑法の規定で改悛の情、一定の条件さえ満たせば、釈放されるのです。

その条件は、社会復帰の意欲があって再犯のおそれがないこと、出獄後の受け入れ環境がととのっていることなどで、手続きは、服務期間が10年を過ぎると服役の刑務所長が仮出獄を申請します。仮出獄下は保護観察下におかれるが、仮出獄中に罰金刑以上の刑を受けると、仮出獄は取り消されてしまいます。

死刑制度がなくなると、凶悪事件を起こしてもいずれは社会に復帰できることになり、被害者遺族の反発が大きい。そこで考えられるのは「終身刑制度」です。「終身刑制度」とは、仮出獄を一切みとめず、一生服役させる制度であり、死刑と無期懲役の間に位置します。

死刑廃止が世界的な傾向の中、終身刑をおくことで犯罪を抑止することを目的とした制度です。だがこの構想もなかなか進んでいません。それは、与党でも、死刑制度を残しておきたい自民党と、前面廃止を主張する公明党に、保守党がからみ、3党足並みがそろわないのが現状です。

また、「終身刑は死刑よりも罪は重い」と考える人たちもいるし、終身刑だと、刑務所自体も増やさなければならないだろうし、国民の税金で3食の飯も食わせなければなりません。世界の風潮にのることはむずかしそうです。

石原莞爾平和思想研究会 (ishiwara-kanji.com)

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