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2023年04月08日06:48

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[税金のお話]2023.4.3 海外赴任者の税金は落とし穴だらけ

税通3747の伴センセのコラムは

目からウロコが落ちっぱなしでしたぁ

海外に行っても特に不動産所得をいっぱい持っている方は

納税管理人を税理士さんにしたほうがいいなとつくづく

思いましたぁ


まず1個目、ほぼ不動産所得しかないなら

20.42%の源泉徴収だけしてもらって終わり

ここでも国内と同じ感覚で

人的控除=配偶者とか、扶養とかは

一切受けられない

えっ、結婚してて、子供も養ってるのに。。。

はい、ある意味海外出た後の税務署というのは

冷たいものと考えるべきですね

これは昨年の所得税の税理士試験問題だったようです

控除できるのは基礎以外には「寄附金」と「雑損」だけだそうです


2個目、まあ、少ないかもですが、

たまたま書いたエッセイ等が日本の雑誌に載って

原稿料を国内並みの源泉税を徴収されてもらったケース


あらら、おそらく赴任先は先進国等ですから

租税条約免税・減税国でおそらく源泉徴収は不要

しかし、ここで原稿料をもらえるとわかった時点で

納税管理人さんが税理士だったら

「だんな、租税条約の届出書必要でっせ、それで源泉はチャラだ」

なんていうか知らないけど、その辺は

さくさくやってくれるでしょう


さっき言った不動産所得も「非居住者用」のが、賃借人ごとに

必要となるため、ここは税理士さんの腕の見せ所

「納税管理人報酬、けちっちゃ、いけませんぜ、だんな」


と、これも言うか言わないか、知りませんが

とにかく

「海外赴任者の税金は落とし穴だらけ」

と思っててよさそうですねっ(^^♪

smile(^O^)

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