税通3747の伴センセのコラムは
目からウロコが落ちっぱなしでしたぁ
海外に行っても特に不動産所得をいっぱい持っている方は
納税管理人を税理士さんにしたほうがいいなとつくづく
思いましたぁ
まず1個目、ほぼ不動産所得しかないなら
20.42%の源泉徴収だけしてもらって終わり
ここでも国内と同じ感覚で
人的控除=配偶者とか、扶養とかは
一切受けられない
えっ、結婚してて、子供も養ってるのに。。。
はい、ある意味海外出た後の税務署というのは
冷たいものと考えるべきですね
これは昨年の所得税の税理士試験問題だったようです
控除できるのは基礎以外には「寄附金」と「雑損」だけだそうです
2個目、まあ、少ないかもですが、
たまたま書いたエッセイ等が日本の雑誌に載って
原稿料を国内並みの源泉税を徴収されてもらったケース
あらら、おそらく赴任先は先進国等ですから
租税条約免税・減税国でおそらく源泉徴収は不要
しかし、ここで原稿料をもらえるとわかった時点で
納税管理人さんが税理士だったら
「だんな、租税条約の届出書必要でっせ、それで源泉はチャラだ」
なんていうか知らないけど、その辺は
さくさくやってくれるでしょう
さっき言った不動産所得も「非居住者用」のが、賃借人ごとに
必要となるため、ここは税理士さんの腕の見せ所
「納税管理人報酬、けちっちゃ、いけませんぜ、だんな」
と、これも言うか言わないか、知りませんが
とにかく
「海外赴任者の税金は落とし穴だらけ」
と思っててよさそうですねっ(^^♪
smile(^O^)
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