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2023年02月25日15:19

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NHKから宛名がない郵便物が送られてくる

通常の郵便物には住所と宛名が記載されている。ところがNHKは日本郵便との間で「住所のみの郵便物」でも配達できる仕組みを作ってしまった。

NHKのしつこさは今更いうまでもないが、「用がないので帰れ」と伝えても勧誘員は何度もやってくる。これを撃退するには「文句があるなら訴訟しろ」と言い放つことである。そうすれば勧誘員は帰るしか手がないが、何日か経った後に「NHKの名と、早急に返送してください」と印刷された封筒が郵便受けに投げ込まれる。
これは撃退した人の個人情報を調べて訴訟に利用しようという目的のためなので、NHKの企みに乗らずに「ゴミとして捨ててしまう」のが正しい方法だ。

同じ封筒は何度も投げ込まれるものの、「全く相手にしない」といつしか投げ込まれなくなる。ところが「住所のみでも郵便物が送れる」ようになった以後には、郵便部として送られてくるようになり、封筒には「○月○日までに返送してください」と印刷されている。

これに対しても無視をすれば同様な郵便物が何度も届くのではないかと思うが、「宛名不明に付き受取拒否」と書いたメモを封筒に張付けて郵便ポストに投函すると二度と送られてこない。

NHKのしつこい押し売りに困っている人は、今述べたことを行うことをお勧めします。

因みにNHKでは昔から詐欺商法を行っている。そのいち例として、NHKのウエブサイトでの「受信料徴収の法的根拠」という代物で、ここでは放送法第64条の前半部しか提示していない。前半部だけを読めばテレビを購入すれば必ず受信契約をしなければいけないと思ってしまうだろうが、NHKが故意に示さない条文の後半部には「NHKを受信する目的で受信機(テレビ)設置した場合との但し書きがある。

などでテレビにしろスマホにしろカーナビにしろ、購入がNHKの放送を受信する目的でないのなら、NHKが主張する法的根拠など無意味なのである。そのためにNHKは一度たりとも家電販売店に対しての訴訟をしてない。拡大解釈をしようとしても、家電販売店は「陳列を目的」にしての設置だからだ。

更についでとして、勧誘員にあれこれ説明するのは無意味である。言いがかりを付けてくる勧誘員にはNHKを受信しているとの根拠を示す必要はあるが、言いがかりを付けられてる人がNHKを見てないとの根拠など必要ないからだ。これは刑事裁判で言いがかりをつけようとする検察はあれこれと示さなければいけないのに対し、言いがかりを付けられている被告人は沈黙していても一向に構わないのと同じ道理なのである。つまりは言いがかりに対しての「反証責任」というものはないのだ。

■NHK「信書」送達の郵便法違反、新たに309万通 把握漏れを報告
(朝日新聞デジタル - 02月24日 19:37)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7313628
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