mixiユーザー(id:8729247)

2023年02月21日13:22

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裁判所の考え方

一回でも会社のほうからセクハラ行為について「注意」があれば
この判決はまるで違ったものになってたと思う。

ワシが、今から思えばもう2年以上前になるが、
女事務員が周囲の人間を巻き込んでいろいろな騒動を起こしたあげく、
おとなしい先輩格のオバちゃん事務員を目の敵にして
いろいろいやがらせをして、辞めさせる寸前までいった。
「もう今にも辞めたい」という発言が出るまで気づかなかったワシ。
ただしそれは、当時(今もだけど病気休職中)の事務長が
そんなことになるまでほっといたからなんだよね。
いじめやってた女事務員が怖くて何も言えなかったみたい。
で、ワシは、一番「使える」オバちゃん事務員を守るために
いじめ女を解雇した。
本人に言った理由は
「当院の時間外手当の計算にご不満」なようなので
他の仕事を探したほうがいいと思います、とした。
で、この女は1か月分の余分な給料(職場都合解雇なので)と
6か月の職安からのお金をもらい終わったあとで、
ワシを「不当解雇」と訴えた。
結論は(前にも何度か書いたが)「和解勧告」で
ワシは和解金を100万支払った。
相手が120要求したが、裁判官が「それはちょっと」と止めたそうだ。

実質上は「不当解雇」は認められなかったのでワシの勝ちであるが、
なんで金を払う羽目になったか、と言えば
「相手のいじめについての注意が一度もなかった」からだそうだ。
これは弁護士さんからのアドバイスでわかったこと。
「あんた、こんなこと続けてたら解雇するよ!」という意味の文章を
相手に渡してあれば、和解金も払わなくてよかった可能性がある、って。
まあ、年末にいきなり出た話で、オバちゃんは今にも辞めそうだったので、
仕方ない案件ではあったが、
「一回でも注意する」ことで、裁判所は納得してくれる。

何かの役に立つかもしれないので、書いておきました。

ちなみにいじめ女が最初にワシに請求した金額は
「時間外手当不払い金」と「精神的な賠償」を含め1200万。
相手側弁護士にしてみれば、高く吹っ掛ければ自分とこの料金が上がる。
「時間外手当」については明らかに計算方法が変だったので、
相手側弁護士も気づいてただろうから、ダメもとだった可能性がある。
「不当解雇についての精神的賠償」で半額でも5,600万、と
考えたかもしれない。
でもこっちも、そのいじめ女に前にいじめられて辞めた事務員数人の
(ええ、そういう人だったんですよ)
(その「数人辞めた」ときも対処しなかった事務長に問題あるよね)
(お金計算はすごく上手な人なんだけど、もう全然信用してません)
「あんなことされた」「こんなこと言われた」という文章を提出し、
「必要あるならここにきて話をすると言ってます」と付け加えたので、
さすがに「弱いものの味方をする」という裁判官も
(ぱっと見には、50代後半の女院長と30代はじめの無職ですから)
(弱く見せるのが、これまた上手でね…)
「どっちが弱い(というか大変な)立場か」はわかってくれたようですよ。

この次からは必ず、「注意勧告」の文章を渡したいと思います。
そういう人を雇わなきゃいいんだけど、面接だけじゃわかんないからね。
あと、何か職員間のトラブルあったらワシが自分で話を聞くことにします。
もう一度書いてしまうけど、もう事務長は信用しない!


■「ひざに座って」「胸大きいね」数々のセクハラでクビになった男性 それでも裁判所が「解雇無効」と判断したワケ
(弁護士ドットコム - 02月21日 10:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=7308817
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