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2021年12月02日18:37

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東京都武蔵野市の外国人住民投票条例について考える 東京新聞と読売新聞2紙の社説を読み比べる!

フォト


※画像は東京新聞社説に載った武蔵野市議会

憲さん12月から3ヶ月間読売新聞もとることになった。

先日きた読売新聞の勧誘員の迫力と発泡酒1ケース+洗剤に根負けした。

それにしても今回きた読売新聞の勧誘員は新聞に関する知識が半端ではなかった。

ライバル紙各紙もきちんと通読しているようである。

それに敬意を表した。

それに憲さん、読売でも産経でもその論調はともかく新聞「紙」出版文化と宅配文化はなくなっては困るから。

ということで、1ヶ月朝刊のみで4200円✕3ヶ月その勧誘員に対するカンパだと思ってとることにした。

そしたら、今朝の朝刊で東京と読売を読み比べて大変興味深かった。

以下その社説

東京
<社説>外国人投票条例 多様性反映するために
https://www.tokyo-np.co.jp/article/146115?rct=editorial

読売
[読売新聞] 住民投票権 外国人参加を安易に考えるな
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20211201-OYT1T50309/

(随筆末尾に両社説全文掲載)

読んでその主張は全くもって正反対!

予想してたけどね!

(´艸`)くすくす

あなたはどちらの社説に賛成ですか?

憲さんは当然東京新聞。

読売の社説は「ヘイト」に近いね。

時代錯誤も甚だしい!

ところで、読売の社説には「憲法は、参政権を日本国民固有の権利と明記している」と書いてある!

Σ( ̄□ ̄;)ハッ!

本当かよ?

どこよ?

どこにそんな条文があるのよ?

読売の読んでる憲法、日本国憲法と違うの〜?

どこかの排外主義国家の憲法〜?

確かに日本国憲法15条には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」とは書いてある。

しかし、これは公務員の選定・罷免権についてであり、それは具体的には、憲法上国民が公務員を選定することができるとされている国会議員や地方議会の議員、地方公共団体の首長の選挙(選定)。

また、憲法上国民が公務員を罷免することができるとされているのは、最高裁判所裁判官のみ(最高裁判所裁判官国民審査)である。さらに加えて、地方自治法上は、地方公共団体の長、副市長村長、地方議会の議員、委員については、解職制度がある。

参考

「日本国憲法の話−今だから、もういちど憲法を読み直そう−15条」
https://houritsu.tac-school.co.jp/blog/gyosei/1804040107.html

すなわち憲法で「国民固有の権利」であるのは「参政権」ではなく、「公務員を選定し、及びこれを罷免する」権利であり確かにそれは「参政権」の一部ではあるが全部ではない。

なので「参政権」全てを外国人に否定しているものではないのは明らかである。

すなわち読売の「憲法は、参政権を日本国民固有の権利と明記している」というのは嘘であり、日本語としても誤用である。

参考

【明記】
https://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E8%A8%98-642900

ここに読売新聞の騙しのロジックがある。

では、今回の武蔵野市の住民投票条例とは「公務員を選定し、及びこれを罷免する」ことなのか?

違う。

市制の課題を問うための投票であり、少なくとも「公務員を選定し、及びこれを罷免する」権利ではないのである。

なので東京新聞が言うとおり「日本の法律に外国人の住民投票の権利を制限する規定はない」とするのが当然であり、今回の武蔵野市の条例が憲法違反だとの印象を与える読売の社説はまさに「フェイク」に近い言説だと言える。

なので、単に「外国人の住民投票条例への参加を安易に考えるな」とだけ言うならまだしも、「憲法は、参政権を日本国民固有の権利と明記している」と社説に書くのは全くもって勇み足でありアウト!である。

では次に、その中身についての検討であるが、読売は「広い意味で(外国人)に参政権を認めることになりかねない。(認めるな!)」と主張している。

これに対し、東京新聞は「地域の大事な課題に意見を表明することは、表現の自由として保障された基本的人権だ。国際協調や多様性が重視される時代には、同じ街に住む外国人の意見も、街の特色を生かした地方自治の一つとして尊重されるべきである。」としている。

現在の日本の状況や人権意識に照らしてみてもどちらが賢明かは自明のことであろう。

確かに読売のような言説を流布している者はいるが、一部極右保守勢力に過ぎないのではないか?

それは東京新聞の社説でも「武蔵野市の動きに反対する人たちが市役所前に押しかけ『外国人が選挙権を持つことになる』『外国人が大挙して移住し、市政を乗っ取られる』とヘイトスピーチまがいの主張を繰り返している」と指摘している。

まさに「外国人」に対するヘイト(憎悪)である。

吐き気がする思いだ。

憲さんは外国人に国会議員も含めた「公務員を選定し、及びこれを罷免する」権利を付与すべきだと考えている。

これに対し、そうしたければ「参政権は国民主権であり、外国人が日本で参政権を得ようとするならば帰化して日本国民になることが国際的な常識」という論調があることも承知はしているし、実際そのような帰化して国会議員になった人もいる。

参考

「参政権が国民固有の権利であることを再度確認するための国会決議を行うことに関する請願」
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/180/yousi/yo1801053.htm

しかし、その主張は在日韓国朝鮮人、在日中国人への歴史的視座と配慮が全くもって欠如していると言わざるをえない。

参考

「住民投票権を与えられなかった外国籍住民を思う」
https://www.city.osaka.lg.jp/nishinari/page/0000525502.html

彼ら在日はいまだに日本に住みながら「外国人」扱いされ、納税の義務を果たしているにも関わらず選挙権が剥奪されているのだ。

当然ながら彼らにも選挙権が付与されるべきたが、それは現在の日本国憲法15条が足枷となって果たされていない。

しかし、せめて読売が言うところの「安全保障やエネルギー政策」さらには外交などに直接かつ深く関与しない地方参政権は認めるのが当然の道義であると憲さんは考える。

皆さんはどうお考えだろうか?

(´Д`)=*ハァ〜

それにしても、新聞2紙生活最高!

\(~o~)/

新聞文化、最高!

\(~o~)/

ノーニュースペーパー、ノーライフ!

どーよっ!

どーなのよっ?

※念のため東京、読売双方の社説全文を載せておく。

東京
<社説>外国人投票条例 多様性反映するために

 東京都武蔵野市が外国籍の住民にも投票権を認める住民投票条例の制定を進めている。市政の課題を問うための投票で、外国人を含む多様な意見を地方自治に反映する機会ととらえたい。
 松下玲子市長が先月、市議会=写真=に提案した住民投票条例案は、住民登録して三カ月以上、十八歳以上の市民に国籍に関係なく投票資格を認めている。有権者の一定の署名が集まれば、投票を実施する「常設型」条例で、市長や議会に投票実施の拒否権は認められていない。
 一九九〇年代後半に始まった住民投票実施の条例制定のうち、永住外国人にも投票権を認める動きは二〇〇二年の滋賀県米原町(現米原市)に始まり、愛知県高浜市などが続いた。武蔵野市のように居住期間を要件とし、国籍を問わない条例は神奈川県逗子市、大阪府豊中市に先例がある。
 住民投票条例に限らず、条例は法律に反しない範囲で定められる。日本の法律に外国人の住民投票の権利を制限する規定はなく、投票資格者を自治体で定めることに法的問題はない。にもかかわらず、武蔵野市の動きに反対する人たちが市役所前に押しかけ「外国人が選挙権を持つことになる」「外国人が大挙して移住し、市政を乗っ取られる」とヘイトスピーチまがいの主張を繰り返している。これらは制度を曲解した言い分だ。
 武蔵野市の住民投票条例は投票結果に法的拘束力がなく、公職選挙法に基づく通常の選挙権とは異なる。住民投票実施には一定数の署名が必要で、多くの外国人が移住するだけでは難しい。
 住民投票条例に詳しい武田真一郎成蹊大教授(行政法)によると、これまで行われた住民投票のうち外国人に投票を認めた条例は二百件を超える。現在は外国籍住民の登録制度があり、定住者を把握しやすいため、武蔵野市型の条例はさらに増えるだろう、とみる。
 地域の大事な課題に意見を表明することは、表現の自由として保障された基本的人権だ。国際協調や多様性が重視される時代には、同じ街に住む外国人の意見も、街の特色を生かした地方自治の一つとして尊重されるべきである。


読売
住民投票権 外国人参加を安易に考えるな

 地方自治体の判断は、安全保障やエネルギー政策など国益に関わる問題に影響を及ぼすこともある。住民投票の権利を外国人に与えることを安易に考えるべきではない。

 東京都武蔵野市が、市議会定例会に住民投票条例案を提出した。日本人と外国人を区別せず、市内に3か月以上住んでいる18歳以上に投票権を認める内容だ。採決は21日に行われる予定だが、市議の間で賛否は割れているという。

 条例が成立すると、市政の重要テーマについて、投票資格者の4分の1以上の署名があれば、投票の実施が可能になる。留学生や技能実習生といった在留資格を持つ外国人も対象になる。

 日本で暮らす外国人は増えている。自治体が、在住外国人の意向を行政サービスに反映させることは、当然必要である。

 しかし、外国人に住民投票への参加資格を与えるかどうかは別の問題だ。憲法は、参政権を日本国民固有の権利と明記している。

 1995年の最高裁判決は、国政だけでなく、地方の選挙も外国人に選挙権は保障されていないと結論づけた。外国人に地方選挙権を認めることの是非を巡る議論も近年は盛り上がっていない。

 こうした中で住民投票権を付与することは、広い意味で参政権を認めることになりかねない。

 長く日本に居住しているわけではない人が、日本人の考え方や習慣を十分に理解せず、政治的な運動を展開したり、票を投じたりする事態につながらないか。

 沖縄県の住民投票では、米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設や日米地位協定の見直しなど、国益に絡むテーマが対象となっていた。他の地域では、原子力発電所の誘致が焦点になった。

 投票結果に法的拘束力がないとはいえ、拙速は禁物だ。

 武蔵野市の条例案が住民に理解されているとも思えない。市が3月と8月に開いた意見交換会への参加者は計13人にとどまった。

 すでに外国人も投票できる住民投票条例を持つ自治体は全国に40を超えるという。多くは永住外国人や、自治体に3年以上在住するといった要件を設けているが、この傾向を放置して良いのか。

 大阪府豊中市と神奈川県逗子市は、武蔵野市と同様に日本人と外国人を区別していない。

 武蔵野市に今なぜ、外国人の住民投票権が必要なのか。付与すれば、なぜ地域の利益につながることになるのか。市議会はよく考えて結論を出す必要がある。

以上
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