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2021年10月24日07:10

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少年法の存在意義

「現行少年法は1947年(昭和23年)、GHQの指導の下、米国シカゴの少年犯罪法を模範として制定された。当時は第二次大戦後の混乱期であり、食料が不足する中、生きていくために窃盗や強盗などをする孤児などの少年が激増し、また成人の犯罪に巻き込まれる事案も多く、これらの非行少年を保護し、再教育するために制定されたものであって、少年事件の解明や、犯人に刑罰を加えることを目的としたものではなかった」(wikiより一部抜粋)現在の少年法の意義は「非行少年を保護し、再教育するため」ということである。戦後間もなくの混乱時での「食料が不足する中、生きていくために窃盗や強盗などをする孤児などの少年」と現在の少年を同等に扱うという点で見直しをすべきと言うことは長らく法曹界でも議論されてきた経緯がある。
誤解されている人たちもいるが現行の少年法では未成年者は無罪放免のように思われているが実際はそうではない。14〜15歳および16〜17歳は「第51条により、死刑を科すべきであるときは、代わりに無期刑を科さなければならない。同条により、無期刑を科すべきであるときは、代わりに10年以上20年以下の有期の懲役又は禁固刑を科すことができるが、成人と同様に処罰することもできる。 第52条により、判決時も少年であれば、有期刑は不定期刑が適用される。」(wikiより一部抜粋)となっており無罪扱いには必ずしもならない。また、18〜19歳は「死刑、無期刑相当の場合は、量刑の緩和措置は定められておらず、成人と同様に処罰される。第52条により、判決時も少年であれば、有期刑は不定期刑が適用される。」(wikiより一部抜粋)となっている。
簡単に言えば凶悪犯罪の場合はほぼ成人と同等の刑罰が下されることになる。強いて成人との違いは報道時に実名報道されないくらいだった。しかし、この点でも法改正がされている。あまりニュースになっていないが実は今年、18歳と19歳を「特定少年」として家庭裁判所から検察官に逆送致する事件の対象を拡大(強盗や強制性交など法定刑の下限が1年以上の懲役・禁固の事件が追加)、仮に起訴された場合には実名報道を可能とすること改正少年法が可決、成立している。尚、18歳未満が極刑(死刑)にならない理由は国際法である児童の権利に関する条約37条によって禁止されているからである。
光市母子殺害事件の死刑囚が事件直後に「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」とか言っていたが実は大間違いである。実際に検察庁から家庭裁判所へ送致して山口地検へ検察官送致(逆送致)している。簡単に言えば家庭裁判所で扱うのではく通常裁判で行うということが決まっていたということだ。この事件は去年、特別抗告を棄却して死刑囚の再審請求が認められないことで再度、刑が確定した。恐らくもう、弁護団は何も出来ないので(やっと)死刑が確定したというところだ。
つまり「少年犯罪なら何をやっても死刑にはならない」ということはないのだ。なんでもかんでも未成年だから無罪放免と勘違いしている人もいるがそうではない。軽微な犯罪ならまだ更生の余地もあるから少年法がある訳だが凶悪犯罪に更生の余地があるかと言われるとそこに疑問符はつく。それは法曹界でも意見が分かれている。先の光市母子殺害事件でも弁護士などの関係者でもいまだに死刑が妥当、不当という意見があるくらいである。
余談だが市川一家4人殺害事件の死刑囚(事件当時19歳)は2017年12月19日に死刑執行されている(44歳没)
この「ポリ鬼」遊びをした少年(と言える年齢かもだが)たちも根底には「少年犯罪なら何をやっても刑にはならない」ということが根底にあるのだろう。書類送検されて初めて焦っている少年少女5人たちの姿が目に浮かぶ。

■ウソの110番通報の疑い、書類送検 警官から逃げる「ポリ鬼」遊び
(朝日新聞デジタル - 10月23日 07:29)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6713226
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