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2021年10月23日05:27

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未成年者の飲酒・喫煙は犯罪か?

未成年者喫煙禁止法という法律がしっかりある。犯罪か犯罪でないかと言えば犯罪である。犯罪の定義として刑罰が発生することがある。未成年者喫煙禁止法の場合は「未成年者の喫煙を知りつつそれを制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料に処せられる。20歳未満の者の喫煙を知りつつ、煙草又は器具を販売・供与した営業者とその関係人、法人は、50万円以下の罰金に処せられる。」と定められている(wikiより抜粋)科料と罰金は財産刑なので刑罰が発生するため未成年者喫煙禁止法違反は犯罪となる。
但し、実際にはそこまで厳しく取り締られることは稀というのが現実だろう。さらに言うと未成年者喫煙禁止法は飲酒・喫煙した当事者が罰せられるのではなく、親権者やその他の監督者もしくは販売・供与した営業者とその関係人、法人が罰則の対象者となる。
だから、この事件(と言う程かとは思うが)の場合は警察学校内の売店やネットで購入した成人の警察官が刑罰の対象になるはずだ(売店は成人に販売したということで問題はない)
そうは言っても本来、法律を守るべき警察がそれでは示しもつかないので47人を謹慎処分としたと考える。笑ってはいけないが恐らく当事者たちは寮内なのでバレないと思っていたと思うが最近はコンプラインス(法令遵守)意識がどこの団体・企業も高くなってきているので同じ組織だから大丈夫という考えでいるとこのように通報されることもある。昔なら内部通報(密告)=裏切り行為みたいな風潮もあったが今の時代はそれなりにコンプラインスは厳しくなってきている。兵庫県警の場合はそれが機能していたという査証にもなるだろう。逆に他の都道府県の警察はどうなのかと思ってしまう。
犯罪と言っても正直、凶悪な部類でもなく軽微な部類だと思う。謹慎処分された警察官はこの件に関しては猛省してこれからは犯罪の取り締まりに尽力して頂きたいと思う。

■未成年の警察官が寮で集団飲酒・喫煙、47人を謹慎処分に 兵庫県警
(朝日新聞デジタル - 10月22日 18:17)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6712775
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