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2021年09月11日12:16

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テレビを見れば。。。。part0359

 本日「5.19皇統廃絶クーデター」発生1577日目、「極東戦域核戦争」開戦1531日目、「人民の天皇論」宣撫開始866日目、「日本戦争(「民族派大災害」とも言う(-_-#))」開戦565日目(怒)!今日は「3本立て」一本目は〔短期集中連載〕中曽根私擬憲法批判。第22弾!さてと、国立大学教授がみんな「豚面(トンヅラ)」したので俺がやるはめになった「「独裁体制設立マニュアル」兼「「中ロ・日本植民地化条約」・中曽根私擬憲法」の「逐条批判」続けます。


物凄く「イライラ」する(-_-#)。


「時間」がない(怒)。まもなく、わが祖国は俺が「いきなり「顔面にマグナム弾」ぶち込まれるのがフツーーの世界になっちゃうよ?(2016年12月03日記事参照)」と「警告」し続けて来たとおり「リアル・魔像の十字路≒ハイパー・ナチズム時代」に突入する(-_-#)。あほ民族派よ、最初の


「始末」の対象はお前らだ(黒笑)。


逃げられると思ったら「大間違い」だぞ(怒)、なんのために国内の「極左司法官」が共謀罪の構成要件を厳格化した「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法を改正(2017年06月09日記事参照)したと思ってる(-_-#)。奴らは「皇統護持派」が「暴発」するのをてぐすね引いて待っている(怒)。


そのとき、日本の「皇室伝統」は正式に「終焉」する(-_-#)。


「弾圧」は「皇族・旧皇族」まで巻き込んで「徹底」したものとなるだろう(怒)。「桜田門外の変」の大暴発が「幕府」を「終焉」させたのと「同じ形」で「日本国皇室伝統」は「終焉」する(怒)、少なくともこのままでは(-_-#)。


これから皆さんに「それ」がどういう「手順」で行われるのかをお教えしよう(黒笑)。


糞(怒)、「時間」がないのに(怒)、「体力」お昼まで寝ないと回復しないぐらい壮絶低下(怒)、「味方」は全員例外なく「敵前逃亡」(怒)、極左ちょーーーーー巨大勢力の「ちょーーーーー大攻勢」前にして


思想的「最前線一人ぼっち」(ToT)


、はーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(-_-;)、愚痴ってもしょうがない、本題に入る(怒)。「「独裁体制設立マニュアル」兼「「中ロ・日本植民地化条約」・中曽根私擬憲法」第七章以下の通り、


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第七章 裁判所


(司法権、特別裁判所の禁止、裁判官の職務上の独立)

第九十条  すべて司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

    2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

    3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


(憲法裁判所の違憲審査権)

第九十一条 憲法裁判所は、一切の条約、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

第九十二条 憲法裁判所は次の事項を管轄する。

    一 条約、法律、命令、規則又は処分について、内閣又はいずれかの議院の総議員の三分の一以上の申し立てがあった場合に、法律の定めるところにより、憲法に適合するかしないかを審判すること。

    二 具体的訴訟事件で、最高裁判所又は下級裁判所が求める事項について、法律の定めるところにより、憲法に適合するかしないかを審判すること。

    三 具体的訴訟事件で、当事者が最高裁判所の憲法判断に意義がある場合に法律の定めるところにより、憲法に適合するかしないかを審判すること。


(憲法裁判所の憲法判断の効力)

第九十三条 憲法裁判所は、条約、法律、命令、規則又は処分について、憲法に適合しないと決定した場合には、その決定は、それ以降、国及び地方公共団体を拘束する。


(憲法裁判所の裁判官、任期、報酬)

第九十四条 憲法裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定めたる員数のその他の裁判官でこれを構成し、憲法裁判所長たる裁判官以外の裁判官は、半数ずつ、国会及び内閣総理大臣が任命する。

    二 憲法裁判所の裁判官は、任期を十年とし、再任されない。

    三 憲法裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することはできない。


(最高裁判所の裁判官、任期、報酬)

第九十五条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣総理大臣が任命する。

    二 最高裁判所の裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。

    三 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することはできない。


(下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬)

第九十六条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣総理大臣が任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。

    二 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することはできない。

第九十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。

    二 前項のうち、憲法裁判所に関する事項については、憲法裁判所がその規則を定める権限を有する。

    三 検察官は、憲法裁判所及び最高裁判所の定める規則に従はなければならない。

    四 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。


(裁判官の身分保障)

第九十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。


(裁判の公開)

第九十九条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。

2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第四章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

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ふーーーーーーー、書くだけで「物凄く不快」な気分が取れないわ(-_-#)。なんつーーーー出鱈目の羅列だよ(怒)。「法の支配」はもちろん「法治主義」さえ完全排除(怒)。怒ってねえとほんと頭おかしくなる(怒)。


「これ」で平気な「法学者・法律家」は全員例外なく電信柱に逆さ吊りにされるべきだ(-_-#)。


「「無実」の人を残らず「でっち上げ」で吊るします」それがこの「糞文字列」の唯一の「意味」(激怒)!どんだけ「日本の司法・法学・法学教育」腐ってんだよ(怒)。そしてこれから「それ」はサクサク「実行」されることとなろうよ(怒)。防ぐ方法は


「政体法論」による「帝国憲法」の実質的「再施行」にしかない(-_-#)


が現状「賛同者」ゼロ(-_-#)、逆に全国民が「無実」の人を「でっち上げ」で「サクサク絞首刑」に「賛同」している(怒)。「日本のメンゲレ」江川紹子始め糞マスゴミはその典型(怒)。悔やんでも悔やんでも悔やみ足りない(怒)、糞マスゴミを全員「電気椅子」に座らせておくべきだった(激怒)!怒ってるだけじゃあの「滓」共と同類になってしまう、「逐条解説」に入る(怒)、


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第九十条  すべて司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

    2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。

    3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

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この条項は占領条例(自称・日本国憲法)第76条の修正条項で「憲法裁判所、」を追加し「一箇所」字句修正したもの。「占領条例(自称・日本国憲法)」も含めて「3つ」特徴がある。一つ目は「憲法裁判所」追加による


「内閣(正確には独裁総理)」の「司法権簒奪」。


最高裁判所は完全に「終審」ではなくなり、「最高裁判所」という名の「下級審」に格下げされた(怒)。現・「最高裁判所」は「法」も「憲法」も守る気のもうとうない「下種人間」の集団だからある意味心底「ざまあ見ろ」だわ(黒笑)。だ・が、その結果は重大で


日本における「法の支配」の最終的「終焉」をもたらすだろう。


つまり「亡国」だ(-_-#)。誰も彼もが「日本国」という「法主体」に「関心・興味」が無くなるだろう(怒)。U氏を始め「民族派」は一人残らず蜘蛛の子散らすように「逃げ出す」だろうよ(-_-#)。「民族派」のとあるアル中女が、「政治や役人に期待しても仕方ないので、諦めて暮らします」と書いてたが誰も彼もが「同じ事」言い出すぜ(-_-#)。


「諦め」たら「暮らせなく」なる、「それ」が空前絶後の大馬鹿「民族派」には理解できない(-_-#)


「女」叩き趣味ではないので、これぐらいにしておくが、「諦めたら暮らせない」それがわからない馬鹿には「黙ってろ!」としか言いようがない(怒)。「司法権簒奪」は「行政暴走」の「ブレーキ」が最終的に「廃止」されることを現す(-_-#)、「コロナ騒ぎ」はただの前触れ、「本番」これから(怒)。二つ目は「第一項」と「第二項」が「相互矛盾」していることによる


「法条文」の「無効化」。


「憲法裁判所」は当たり前だが「特別裁判所」なの(-_-;)。つまり「第一項」に「追加」さえすればどんな種類の「特別裁判所」も設置できるのさ(怒)。「法条文」が「どっちとも取れる」とは「法条文」の「無効化」そのものではないか(怒)。その「無効化」は必ず


「権力」により「裁定」の名で「補正」されることとなろう


、つまり「法治主義」の「終焉」だ(-_-#)。「政府は何をやってもよろしい!」突き詰めればそういう事(怒)。言っとくが「憲法裁判所」が設置されれば「憲法」の条規に関係なく「法律」一つでドンドン「実法化」していくぞ(怒)。「改正」なくても改竄感染症法始め「赤法律群」で「今現在」ドシドシ「実法化」されているではないか(-_-#)。それが法規的に「合法化」されるのさ、「憲法裁判所判決」の「名」でね(怒)。3つ目は現行の占領条例(自称・日本国憲法)の一大「欠陥」、


「法治主義」条項を「継承」したこと。


、つまり「法の支配」の「禁止」だ(-_-#)。第3項の「良心」はイコール「(主としてアナ・ボル系)政治イデオロギー」の事(怒)。だから、「事実ガン無視」の「ちょーーーー異常判決」が連発する(-_-#)。「黒い雨裁判」の広島高裁判決や03月18日に批判した「同性婚裁判」の札幌地裁判決の法学的「原因」(怒)。「この憲法及び法律にのみ拘束される」とは「法(事実)」はどうでもよろしいの「意味」(怒)。


「法治主義者」よ、法律に「太陽は西から昇る」と書いてあれば「西」から昇るのか(怒)?


「事実ガン無視」のちょーーーーーー腐れきった大嘘つき共よ、「無実の人」殺す「前」に首でも吊って元来た地獄にさっさと帰れ(激怒)!「政体法論」における「再施行条項」は帝国憲法「第57条」条文以下の通り


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第57条 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

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「天皇ノ名ニ於テ」は「法(慣行を含む事実)に基づいて」の意味。「官制基地外教育」の壮絶副作用「国語力壊滅」でこの「当たり前」の話を誰も彼もが「理解」できなくなった(-_-#)。この「亡国最大原因・国語力壊滅」のほんとーーーーーーーーに「深刻」な悪影響に真正面から「疑義」を訴え続けているのはまさに俺だけ(怒)。


わが祖国の「命運正に尽きれり」(ToT)


「亡国最大原因・国語力壊滅」は江戸期中期以降「陽明学徒」の猖獗に始まり、明治期を通してゆーーーくり「悪化」し続け、大正期に爆発的に「拡大」し、令和日本において「極点」に達した(ToT)。二つ言っておきたい、


「帝國海軍」始め戦前でさえ「天皇ノ名ニ於テ≒法(慣行を含む事実)に基づいて」を蹂躙する奴は無数にいた(怒)。


「流石に天皇陛下には嘘吐かないだろう」って絶対死守すべき「国民倫理」は日常的に蹂躙されていた(-_-#)。彼奴等を「極刑」をもって加罰すぺきを俺たちは怠った(ToT)、「帝國海軍」が実際の「艦隊戦力」を昭和大帝にご報告申し上げたのは昭和20年に入ってから(怒)、「天皇ノ名ニ於テ」は「法の支配」という法学的専門用語に「補正」されるべき(-_-#)。二つ目は、


日本において「仏道(仏教)」は「法源」にならない。


「仏道(仏教)」は対儒教「思想防衛」と神道の「祖霊(祖先)崇拝」教義の「強化」及び「理論化」のために日本に導入されたもので、日本においては「法源」にはならない。日本において「唯一絶対」の「法源」は「皇室伝統」に代表される歴史法学的事実「のみ」であることを忘れてはならない、詳しくは「法制通史概論」鎌倉立憲編にて語る、ふーーーーー、少し長くなった講を変える。アップする。




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